大学生の頃、初めてアルバイトをしたときの時給が800円だったことをよく覚えています。地元の静岡県でアルバイトをしていましたが、1時間働くとラーメンを一杯食べることができる金額という認識で、当時の私はこの800円という時給に満足して働いていました。
令和5年10月より、地域別最低賃金が引き上げられ、最も高いのは東京都で1,113円、最も低いのは岩手県で893円となる見通しです(※令和5年8月29日現在)。私が大学生の時に満足していた800円という時給では、現在では日本全国どこに行っても人を雇うことはできません。
最低賃金が引き上げられるにあたり、事業主の方は雇用されている従業員の方の雇用契約を今一度見直していただくことをおすすめします。時給で給与を支払っている方は、最低賃金と比較をして下回らなければ良いのですが、それ以外の給与体系の方も1時間当たりの単価が最低賃金を下回らないようにする必要があり注意が必要です。
従業員の方に支払っている給与が最低賃金を下回っている場合、「最低賃金法」という法律の規定により罰則の適用を受けることもあります。給与額が適法な状態であるかどうかわからず不安な事業主の方は、是非社会保険労務士法人HOPにご相談ください。
(文責:和田 真梨奈)