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更新日:2026年2月2日
育児休業給付金が80%に引き上げられる、新制度をご存じでしょうか?実は、新制度を知らない人やいつから引き上げられるか知らない人も多いです。
では、いつから新制度が始まるのでしょうか?
結論、育児休業給付金の80%引き上げは2025年4月1日からすでに開始されています。
正確には、新たに創設された「出生後休業支援給付金」により、従来の育児休業給付金67%に13%が上乗せされ、合計80%の給付率となる仕組みです。
さらに、育休中は社会保険料が免除されます。
給付金は非課税のため、実質的な手取りは休業前とほぼ同額(10割相当)になるということです。
ただし、この80%引き上げには「夫婦ともに14日以上の育休取得」「最大28日間のみ」といった条件があり、すべての人が対象になるわけではありません。
この記事では、80%引き上げの開始時期・条件・計算方法・申請手続きを2026年最新の情報をもとに解説します。
育休を取得予定の方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
「育児休業給付金が80%になるのはいつから?」という疑問に対する答えは明確です。
2025年4月1日から、育児休業給付金の給付率が実質80%に引き上げられる制度がスタートしました。
現在(2026年1月時点)は、すでにこの新制度が適用されています。
ここでは、80%引き上げの仕組みと注意点について詳しく解説します。
「80%引き上げ」という言葉から、育児休業給付金そのものが67%から80%に変更されたと思われがち。
しかし、実際は少し異なります。
正確には、新たに「出生後休業支援給付金」という制度が創設され、従来の育児休業給付金に13%が上乗せされる仕組みです。
| 項目 | 給付率 |
|---|---|
| 従来の育児休業給付金 | 67% |
| 出生後休業支援給付金(新設) | 13% |
| 合計 | 80% |
この「出生後休業支援給付金」は、子どもの出生直後に夫婦がともに育休を取得することを促進するために設けられた制度です。
厚生労働省は「共働き・共育て」の推進を掲げており、特に男性の育休取得率向上を目的としています。
この期間内に、夫婦それぞれが14日以上の育休を取得した場合に、13%の上乗せが適用されます。
「給付率80%なのに、なぜ手取り10割になるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
これは、育休中の社会保険料免除と給付金の非課税措置が関係しているからです。
通常、働いているときの給与からは以下の控除があります。
| 控除項目 | 目安の割合 |
|---|---|
| 健康保険料 | 約5% |
| 厚生年金保険料 | 約9% |
| 雇用保険料 | 約0.6% |
| 所得税・住民税 | 約5〜10% |
| 合計控除 | 約20〜25% |
つまり、額面30万円の給与でも、手取りは約23〜24万円程度になるのが一般的です。
一方、育休中は以下のメリットがあります。
このため、額面の80%が支給されても、控除がほとんどありません。結果的に働いていたときの手取りと、ほぼ同額になるのです。
| 項目 | 通常勤務時 | 育休中(80%給付) |
|---|---|---|
| 額面 | 300,000円 | 240,000円(80%) |
| 社会保険料 | 約45,000円 | 0円(免除) |
| 所得税・住民税 | 約15,000円 | 0円(非課税) |
| 手取り | 約240,000円 | 約240,000円 |
このように、給付率80%でも手取りベースでは実質10割相当になる仕組みです。
80%引き上げで「手取り10割」になると聞くと、育休期間全体がお得になるように感じるかもしれません。
しかし、重要な注意点があります。80%の給付率が適用されるのは「最大28日間」のみです。
29日目以降は、従来どおりの給付率に戻ります。
| 育休期間 | 給付率 |
|---|---|
| 最初の28日間 | 80%(手取り10割相当) |
| 29日目〜180日目(6か月) | 67%(手取り8割相当) |
| 181日目以降 | 50%(手取り6割相当) |
例えば、1年間の育休を取得した場合、80%が適用されるのは最初の28日間だけで、残りの約11か月間は67%または50%の給付率となります。
育児休業給付金が80%になるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
「自分は対象になるのか?」を確認するために、5つの条件を詳しく見ていきましょう。
育児休業給付金を受け取るための大前提として、雇用保険に加入していることが必要です。
この条件を満たしていれば、正社員だけでなく契約社員・パート・アルバイトでも雇用保険に加入できます。
また、育児休業給付金を受給するためには、育休開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることも条件となります。
転職したばかりの方や、勤務期間が短い方は注意が必要です。
80%引き上げ(出生後休業支援給付金)の最大の特徴は、「夫婦ともに14日以上の育休取得」が条件となっている点です。
| 対象者 | 対象期間 |
|---|---|
| 男性(父親) | 子の出生日〜出生後8週間以内 |
| 女性(母親) | 産後休業終了後〜産後休業終了後8週間以内 |
「14日」は連続して取得する必要はなく、通算で14日以上あればOKです。
また、夫婦が同時期に育休を取得する必要もありません。
ただし、1日でも14日に満たないと80%の対象外となるため、日数のカウントは慎重に行いましょう。
出生後休業支援給付金(13%上乗せ)が支給されるのは、最大28日間です。
この「28日間」は、産後パパ育休(出生時育児休業)の取得可能期間と同じ日数に設定されています。
つまり、取得した育休日数と28日のうち、少ない方の日数に対して13%が上乗せされます。
「夫婦ともに14日以上の育休取得」が条件と聞くと、「配偶者が育休を取れない場合はどうなるの?」と不安になる方もいるでしょう。
以下のケースでは、配偶者の育休取得がなくても80%の対象となります:
| ケース | 具体例 |
|---|---|
| 配偶者がいない | ひとり親家庭 |
| 配偶者が雇用保険非加入 | 専業主婦(夫)、自営業、フリーランス |
| 配偶者が育休取得困難 | 病気、障害、海外勤務、単身赴任など |
| 配偶者が産後休業中 | 母親が産後8週間の休業中(父親の場合) |
特に重要なのは、配偶者が専業主婦(夫)の場合や、自営業・フリーランスの場合は、配偶者要件が免除されるという点です。
男性の場合、妻が産後休業中(出産後8週間以内)であれば、妻の育休取得を待たずに80%の対象となります。
これは、産後休業中は法律上、母親が就業できない期間であるためです。
育休中に働きすぎると、給付金が減額されたり、支給されなくなったりする可能性があります。
| 育休中の賃金 | 給付金への影響 |
|---|---|
| 13%未満 | 全額支給 |
| 13%以上80%未満 | 減額支給 |
| 80%以上 | 不支給 |
育休中に少し働くことは可能ですが、就業日数や賃金の条件を超えないよう注意が必要です。
「結局、自分はいくらもらえるの?」という疑問は、育休取得を検討する方にとって最も気になるポイントでしょう。
ここでは、育児休業給付金の計算方法と、月収別の具体的な金額をわかりやすく解説します。
育児休業給付金の支給額は、以下の計算式で算出されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 休業開始時賃金日額 | 育休開始前6か月間の賃金総額 ÷ 180 |
| 支給日数 | 原則30日(月単位で計算) |
| 給付率 | 80%(最初の28日間)、67%(6か月まで)、50%(6か月以降) |
30万円 × 6か月 = 180万円
180万円 ÷ 180日 = 10,000円(賃金日額)
つまり、基本給だけでなく、毎月支給される手当を含めた「総支給額」が計算のベースとなります。
ただし、年に数回支給されるボーナスは対象外です。
「自分の月収だといくらもらえるのか」をすぐに確認できるよう、月収別の早見表を作成しました。
| 月収(額面) | 賃金日額 | 28日間の支給額 | 1か月あたり目安 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 6,667円 | 約149,000円 | 約160,000円 |
| 25万円 | 8,333円 | 約187,000円 | 約200,000円 |
| 30万円 | 10,000円 | 約224,000円 | 約240,000円 |
| 35万円 | 11,667円 | 約261,000円 | 約280,000円 |
| 40万円 | 13,333円 | 約299,000円 | 約320,000円 |
| 45万円 | 15,000円 | 約336,000円 | 約360,000円 |
| 50万円以上 | 上限適用 | 約360,000円 | 約387,000円 |
| 月収(額面) | 80%給付(28日間) | 67%給付(1か月) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 約149,000円 | 約134,000円 | +約15,000円 |
| 25万円 | 約187,000円 | 約168,000円 | +約19,000円 |
| 30万円 | 約224,000円 | 約201,000円 | +約23,000円 |
| 35万円 | 約261,000円 | 約235,000円 | +約26,000円 |
| 40万円 | 約299,000円 | 約268,000円 | +約31,000円 |
80%引き上げにより、28日間で約1.5万円〜3万円程度多く受け取れる計算になります。
「28日間だけ80%」という点を踏まえ、育休期間全体でいくらもらえるのかをシミュレーションしてみましょう。
| 期間 | 給付率 | 日数 | 支給額 |
|---|---|---|---|
| 最初の28日間 | 80% | 28日 | 約224,000円 |
| 29日目〜180日目 | 67% | 152日 | 約1,019,000円 |
| 181日目〜365日目 | 50% | 185日 | 約925,000円 |
| 合計 | - | 365日 | 約2,168,000円 |
| 期間 | 給付率 | 日数 | 支給額 |
|---|---|---|---|
| 最初の28日間 | 80% | 28日 | 約224,000円 |
| 29日目〜180日目 | 67% | 152日 | 約1,019,000円 |
| 合計 | - | 180日 | 約1,243,000円 |
| 育休期間 | 総支給額 | 月平均 |
|---|---|---|
| 1か月(28日) | 約224,000円 | 約224,000円 |
| 3か月 | 約627,000円 | 約209,000円 |
| 6か月 | 約1,243,000円 | 約207,000円 |
| 1年 | 約2,168,000円 | 約181,000円 |
育休期間が長くなるほど、181日目以降の50%給付の期間が増えるため、月平均の支給額は下がります。
育休取得期間を決める際は、この点も考慮しておくとよいでしょう。
育児休業給付金は、自動的に振り込まれるわけではありません。
適切な手続きを行うことで、はじめて受給できます。
ここでは、申請の流れと必要書類について詳しく解説します。
2025年4月から新設された「出生後休業支援給付金」は、従来の育児休業給付金と同時に申請するのが原則です。
| 配偶者の状況 | 申請書への記載 |
|---|---|
| 配偶者が雇用保険被保険者 | 配偶者の被保険者番号を記載 |
| 配偶者が公務員 | 配偶者の育児休業開始年月日を記載 |
| 配偶者が専業主婦(夫) | 「配偶者の状態」欄に該当事由を記載 |
| ひとり親 | 「配偶者の状態」欄に該当事由を記載 |
配偶者が雇用保険被保険者の場合、ハローワークが配偶者の育休取得状況を確認します。
配偶者の被保険者番号がわからない場合は、配偶者の会社に確認しましょう。
育児休業給付金の申請に必要な書類は、会社が用意するものと従業員が用意するものに分かれます。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書 | ハローワークで取得または電子申請 |
| 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | 育休前6か月間の賃金を証明 |
| 賃金台帳の写し | 賃金の支払状況を確認 |
| 出勤簿またはタイムカードの写し | 出勤状況を確認 |
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 母子健康手帳の写し | 出産日・子の氏名を確認(出生届出済証明のページ) |
| マイナンバー確認書類 | マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書 |
| 振込先口座の通帳写し | 給付金の振込先を確認 |
2回目以降は必要書類が少なくなりますが、2か月に1回の申請が必要です。
会社の担当者と連携して、漏れのないようにしましょう。
「育休が始まったのに、給付金がなかなか届かない…」という声は少なくありません。
初回振込までのスケジュールを把握しておきましょう。
| ステップ | 期間の目安 |
|---|---|
| 育休開始 | - |
| 会社が申請書類を準備 | 育休開始後〜1か月程度 |
| ハローワークへ申請 | 育休開始から1〜2か月後 |
| ハローワークで審査・支給決定 | 申請から約2週間 |
| 口座へ振込 | 支給決定から約1週間 |
| 初回振込 | 育休開始から約2〜3か月後 |
初回振込まで2〜3か月かかることを想定し、以下の対策をおすすめします。
なお、初回以降は原則2か月に1回のペースで振り込まれます。
会社によっては、従業員の希望により1か月に1回の申請に変更できる場合も。
ぜひ、担当者に相談してみましょう。
育児休業給付金の80%引き上げについて、読者から寄せられることの多い疑問にQ&A形式でお答えします。
答え. 原則として対象外ですが、例外もあります。
出生後休業支援給付金(13%上乗せ)は、「夫婦ともに14日以上の育休取得」が基本条件です。
そのため、夫が育休を取得できない場合、妻は原則として80%の対象外。従来の67%が適用されます。
ただし、以下のケースは例外として配偶者要件が免除されます。
| 免除されるケース | 具体例 |
|---|---|
| 配偶者が専業主夫 | 夫が雇用保険に加入していない |
| 配偶者が自営業・フリーランス | 夫が個人事業主として働いている |
| 配偶者が育休取得困難 | 夫が病気、障害、海外勤務など |
| ひとり親家庭 | 離婚、死別などで配偶者がいない |
夫が会社員だが「会社の雰囲気的に育休を取りにくい」という理由では、残念ながら免除の対象にはなりません。
80%引き上げを受けるためには、夫婦で協力して14日以上の育休取得を計画することが重要です。
答え. 雇用保険に加入していれば対象になります。
育児休業給付金は、雇用形態ではなく雇用保険の加入状況で判断されます。
パートやアルバイトでも、以下の条件を満たして雇用保険に加入していれば受給対象です。
さらに、育児休業給付金の受給には以下の条件も必要です。
週20時間以上働いているパート・アルバイトの方で、1年以上継続して勤務している場合は、多くのケースで対象になります。
不安な場合は、会社の人事担当者やハローワークに確認しましょう。
答え. 雇用保険に加入していない公務員は対象外です。
国家公務員や地方公務員の多くは、雇用保険の適用除外となっています。
そのため、育児休業給付金(雇用保険から支給)の対象にはなりません。
| 区分 | 支援制度 |
|---|---|
| 国家公務員 | 育児休業手当金(共済組合から支給) |
| 地方公務員 | 育児休業手当金(共済組合から支給) |
公務員向けの育児休業手当金も、民間の育児休業給付金と同様の給付率(最初の180日は67%、以降50%)が適用されています。
2025年4月以降の80%引き上げに相当する制度改正があるかどうかは、所属する共済組合や人事担当部署に確認してください。
例外: 一部の公務員(臨時職員、会計年度任用職員など)で雇用保険に加入している場合は、育児休業給付金の対象となる可能性があります。
答え. 一定の範囲内であれば、給付金を受け取りながら働くことができます。
育休中の就業には制限がありますが、完全に働いてはいけないわけではありません。
| 条件 | 基準 |
|---|---|
| 就業日数 | 支給単位期間(1か月)ごとに10日以下 |
| 就業時間 | 10日 を超える場合は80時間以下 |
| 就業状況 | 給付金への影響 |
|---|---|
| 10日以下かつ80時間以下 | 全額支給(賃金額による調整あり) |
| 10日超かつ80時間以下 | 全額支給(賃金額による調整あり) |
| 10日超かつ80時間超 | 不支給 |
また、就業して賃金を受け取った場合、その金額によって給付金が調整されます。
| 育休中の賃金 | 給付金 |
|---|---|
| 休業前賃金の13%以下 | 全額支給 |
| 休業前賃金の13%超〜80%未満 | 減額支給 |
| 休業前賃金の80%以上 | 不支給 |
「緊急の業務対応で数日だけ働きたい」といった場合は、10日以内・80時間以内に収めましょう。
就業日数・時間・賃金のいずれかが基準を超えると支給調整または不支給になる可能性があります。
この点だけ気を付ければ、育休中に働いても大丈夫です。
A. 条件を満たせば、何人目の子どもでも対象になります。
育児休業給付金の80%引き上げ(出生後休業支援給付金)は、第1子に限った制度ではありません。
第2子、第3子であっても、以下の条件を満たせば対象となります。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 雇用保険の加入期間 | 1人目の育休中は賃金支払いがないため、加入期間の計算に注意 |
| 受給資格の確認 | 育休開始前2年間(最大4年間まで延長可)に12か月以上の勤務実績が必要 |
| 上の子の保育 | 育休中に上の子が保育園を退園になるケースもあるため確認を |
1人目の育休から復帰後、短期間で2人目を妊娠した場合でも、受給資格の計算期間が最大4年間まで延長されます。
なので多くの場合は対象になります。不安な場合は、会社の人事担当者やハローワークに事前確認しておきましょう。
ここまで、育児休業給付金の80%引き上げについて詳しく解説してきました。
最後に、重要なポイントをおさらいし、制度を最大限活用するためのアクションをご紹介します。
※ 例外:専業主婦(夫)家庭、ひとり親家庭、配偶者が自営業などの場合は配偶者要件が免除
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