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扶養内勤務とは?年収の壁一覧と条件をわかりやすく解説

更新日:2026年2月2日

扶養内勤務とは?年収の壁一覧と条件をわかりやすく解説

「扶養内勤務OK」という言葉を見かけたことはありますか。

「扶養内勤務って何だろう?」「いくらまで働けるの?」と疑問に思った方もいるかもしれません。

「103万の壁とか130万の壁とか聞くけど、正直よくわからない…」という方もいるでしょう。

簡単に言えば「配偶者や親の扶養に入ったまま働ける範囲で仕事をすること」。

扶養内で働くことで、税金や社会保険料の負担を抑えながら収入を得ることができます。

ただし、2025年の税制改正により「103万円の壁」が「123万円の壁」に引き上げられるなど、制度が大きく変わりました。

この記事では、扶養内勤務の意味から年収の壁一覧やメリット・デメリットや週20時間・月88,000円の条件まで。

2026年最新の情報をもとにわかりやすく解説します。

これから働き始めたい方も、すでにパートで働いている方も、ぜひ最後まで読んで自分に合った働き方を見つけてください。

扶養内勤務とは?わかりやすく解説

「扶養内勤務」という言葉は求人情報でよく見かけますよね。具体的にどのような働き方を指すのかご存じでしょうか。

ここでは、扶養内勤務の意味と条件をわかりやすく解説します。

扶養内勤務の意味

扶養内勤務とは、税金や社会保険のルールにおいて「扶養されている」と認められる範囲内で働くことです。

つまり、配偶者や親など「扶養者」が受けられる税金の控除や、社会保険の優遇制度を維持できる収入範囲で働くことを指します。

求人情報に「扶養内勤務OK」と記載されている場合、以下のような働き方が可能です。

「扶養内勤務OK」の求人でできること
  • 年収を一定額以下に抑えた勤務ができる
  • 週の労働時間を調整してもらえる
  • シフトの融通が利きやすい

扶養内で働くことは、自分自身の税金や社会保険料の負担を抑えられるだけではありません。配偶者の税金が軽減されたり、配偶者の会社から家族手当をもらえたりするメリットがあります。

そのため、「家計の足しにしたいけど、働きすぎて損はしたくない」。そう考える方にとって、扶養内勤務は人気の働き方となっています。

「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類がある

扶養内勤務を理解するうえで最も重要なのが、「扶養」には2種類あるということです。

この2つを混同してしまうと、「扶養内のつもりだったのに扶養から外れてしまった」という事態になりかねません。

それぞれの違いを正しく理解しておきましょう。

税制上の扶養とは、所得税や住民税に関わる扶養のことです。

配偶者や親の扶養に入っていると、扶養者は「配偶者控除」や「扶養控除」を受けることが可能。所得税・住民税が軽減されます。

扶養メリットを最大化できる年収上限:160万円以下

配偶者控除が受けられるラインを123万円の壁といいます。しかし、160万円までは配偶者特別控除として、同様のメリットを受けることができます。

社会保険上の扶養とは、健康保険や年金に関わる扶養のことです。

配偶者の社会保険の扶養に入ると、保険料を払わず健康保険証を持つことが可能。

年金は国民年金の第3号被保険者となり、将来は基礎年金を受け取れます。

社会保険上の扶養に入るための年収上限:130万円未満

※ただし、勤務先の規模や労働時間によっては、年収106万円以上で社会保険への加入義務が発生する場合があります(後述)。

■2つの扶養の違い
項目 税制上の扶養 社会保険上の扶養
関係する制度 所得税・住民税 健康保険・年金
年収の上限 160万円以下(所得税)/110万円以下(住民税) 130万円未満
超えた場合 配偶者控除がなくなり、配偶者の税金が増える 自分で社会保険料を払う必要がある
判断基準 1〜12月の年収(税込) 今後1年間の収入見込み
※見込みがたい時間外労働に対する賃金は含まなくてOK

このように、税制上の扶養と社会保険上の扶養では、年収の上限も判断基準も異なります。

一般的に「扶養内で働く」という場合、両方の扶養に入り続けられる範囲を指すことが多いです。そのため、税制上のメリットを最大化するためは、年収130万円未満を意識しながら123万円以下を目指さなければなりません。

扶養内勤務の条件まとめ

扶養内で働くためには、年収だけでなく労働時間にも注意が必要です。ここでは、扶養内勤務の条件を簡潔にまとめます。

■扶養内勤務の3つの条件
条件 目安 備考
年収 160万円以下(税制上)/130万円未満(社会保険上)/110万円以下(住民税) 所得税は160万円まで本人0円、配偶者の控除も満額。130万円は社保扶養の基準
週の労働時間 20時間未満 20時間以上で社会保険加入の可能性あり
月収 88,000円未満
※2026年10月より撤廃予定
社会保険の加入条件に関わる

年収の上限

税制上のメリット(自分の所得税0円・配偶者の控除満額)を最大化できるのは年収160万円以下。ただし、社会保険の扶養を維持するためには年収130万円未満(かつ週20時間未満)に抑える必要があります。

したがって、両方の扶養メリットをバランスよく受けたい場合は、130万円未満を目標にするのが最も効率的。なお、自分の住民税も0円に抑えたい場合は110万円以下を目安にしましょう。

週の労働時間

週の所定労働時間が20時間以上になると、勤務先の規模によっては社会保険への加入義務が発生します。

扶養内で働きたい場合は、週20時間未満に抑えるのが基本的な考え方です。

月収の目安

社会保険の加入条件の1つに「月額賃金88,000円以上」という基準があります。

月88,000円は年間に換算すると約106万円。この金額を超えると、勤務先によっては社会保険に加入する必要が出てきます。

しかし、これは2026年10月より撤廃される予定。それ以降は賃金の額に関わらず、「週20時間以上働くか」で社会保険への加入が判断されるようになります。

扶養内で働く場合の具体的な目安

実際に扶養内で働く場合、以下のような働き方が目安となります。

扶養内で働く場合の具体的な目安
  • 勤務時間:週20時間未満
  • 月収:108,000円未満
  • 年収:自分も配偶者も税負担を最小にしたいなら:110万円以下
  • 社会保険の扶養を維持しつつ、手取りを最大化したいなら:130万円未満

ただし、これはあくまで目安。時給や勤務先の規模によって条件は変わります。自分のケースに当てはめて計算することが大切です。

【2026年最新】年収の壁一覧表|何がいくらで変わる?

「年収の壁」という言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。しかし、「100万円」「103万円」「106万円」「130万円」など。いくつもの数字が出てきて混乱してしまう方も少なくありません。

ここでは、2026年最新の情報をもとに、年収の壁を一覧表で整理しましたそれぞれの壁で何が起こるのかをわかりやすく解説します。

年収の壁6つを一覧で解説

扶養内で働く際に意識すべき「年収の壁」は、主に6つあります。まずは一覧表で全体像を把握しましょう。

■年収の壁一覧(2026年最新)
年収の壁 関係する制度 超えるとどうなる?
110万円 住民税 自分に住民税がかかり始める
123万円 税の名称切替 配偶者控除の名称が「特別控除」に変わるだけ(税金は増えない)
130万円 社会保険(扶養) 社会保険の扶養を外れる基準(契約賃金ベースでの判定に移行)
160万円 所得税・控除満額 本人の所得税がかかり始める、かつ配偶者の控除が減り始めるラインる
201万円 配偶者特別控除 配偶者特別控除が完全になくなる

それぞれの壁について、詳しく見ていきましょう。

110万円の壁(住民税)

年収110万円を超えると、自分自身に住民税がかかり始めます。2026年度(2025年分の年収)より100万円から110万円へと、給与所得控除の最低額が引き上げられました。

住民税には「均等割」と「所得割」の2種類があります。年収が一定額を超えると、まず均等割(年間約5,000円)が発生。さらに収入が増えると所得割も加わります。

ただし、住民税の非課税ラインは自治体によって異なり、地域によっては103万円〜107万円程度から課税される場合もあります 。正確な金額は市区町村の窓口やホームページで確認しましょう。

1100万円の壁のポイント
  • 住民税がかかり始めるライン
  • 自治体によって基準は異なる
  • 扶養から外れるわけではない
  • 税額は年間数千円〜1万円程度

110万円の壁を超えても、扶養から外れるわけではありません。住民税の負担も比較的少額のため、この壁を理由に働く時間を大きく減らす必要はないでしょう。

106万円の壁(週20時間の壁)

これまで「106万円の壁」として意識されていた社会保険の加入基準は、2026年10月に改正されます

■106万円の壁の適用条件(2026年1月時点)
条件 内容
勤務先の規模 従業員51人以上の企業
週の労働時間 20時間以上
月額賃金 88,000円以上(年収約106万円)
雇用期間 2ヶ月を超える見込み
学生 学生は対象外

改正後は、賃金に関わらず「週の所定労働時間が20時間以上」であれば、原則として全員が社会保険の加入対象となります 。

130万円の壁(社会保険の扶養)

年収130万円以上になると、配偶者の社会保険の扶養から外れます。

勤務先の規模が小さい場合や、週の労働時間が20時間未満の場合でも適応されます。扶養から外れると、以下のいずれかの対応が必要になります。

130万円を超えた場合の選択肢
  • 勤務先の社会保険に加入する(加入条件を満たす場合)
  • 国民健康保険・国民年金に自分で加入する

国民健康保険と国民年金に加入する場合、年間で約25〜30万円程度の保険料負担が発生。つまり、年収130万円を少し超える程度だと、手取りが130万円未満のときより減ってしまうことがあります。

なお、130万円の判断基準は「今後1年間の収入見込み」です。雇用契約に基づく収入が130万円未満で、残業など一時的な増収によって超えた場合は、扶養が継続されるケースもあります。

160万円の壁(配偶者特別控除の満額)

年収160万円を超えると、配偶者特別控除の金額が段階的に減り始めます。

配偶者特別控除とは、配偶者の年収が123万円を超えても受けられる税制上の優遇措置です。

2025年の税制改正により、年収160万円までは、配偶者控除と同じ38万円の控除を受けることができます。

■配偶者特別控除の金額(配偶者の年収別)
配偶者の年収 控除額
123万円超〜160万円以下 38万円(満額)
160万円超〜165万円以下 36万円
165万円超〜170万円以下 31万円
170万円超〜175万円以下 26万円
175万円超〜180万円以下 21万円
180万円超〜185万円以下 16万円
185万円超〜190万円以下 11万円
190.4万円超〜197.2万円以下 6万円
197.2万円超〜201.6万円以下 3万円
201.6万円超 0円

150万円を超えると控除額が徐々に減っていきますが、急激に減るわけではありません。そのため、160万円の壁を意識しすぎる必要はないでしょう。

201万円の壁(配偶者特別控除の消失)

年収201万円を超えると、配偶者特別控除が完全になくなります。

201万円を超えると、税制上の扶養メリットはゼロになります。配偶者が受けられる控除がなくなるため、配偶者の税負担が増加します。

ただし、この時点ですでに社会保険の扶養からは外れています。201万円の壁を超えること自体で新たに大きな負担が発生するわけではありません。

201万円以上働く場合は、税制上の優遇がなくなることを前提に、しっかり稼ぐ方向で考えるのがよいでしょう。

扶養内勤務のメリット・デメリット

扶養内で働くことには、メリットもあればデメリットもあります。自分に合った働き方を選ぶために、両方をしっかり理解しておきましょう。

扶養内勤務の5つのメリット

扶養内で働くことの主なメリットは以下の5つです。

■扶養内勤務の5つのメリット
メリット 内容
所得税がかからない 年収160万円以下であれば所得税は発生せず、稼いだ分がそのまま手取りになる
社会保険料を払わなくていい 配偶者の扶養に入っていれば、健康保険料・年金保険料の負担がなく、年間約20〜30万円の節約になる
配偶者の税金が軽くなる 配偶者控除や配偶者特別控除が適用され、配偶者(夫)の所得税・住民税が軽減される
家族手当がもらえる場合がある 配偶者の会社によっては扶養家族がいる社員に家族手当を支給しており、扶養内であれば受給できる
家庭と両立しやすい 週3〜4日、1日4〜5時間程度の勤務が一般的で、子育てや家事、介護などと両立しやすい

扶養内勤務の5つのデメリット

一方で、扶養内勤務には以下のようなデメリットもあります。

■扶養内勤務の5つのデメリット
デメリット 内容
将来の年金受給額が少なくなる 国民年金(基礎年金)のみの加入となり、厚生年金に加入する場合と比べて将来の年金額が少なくなる
傷病手当金・出産手当金がもらえない 社会保険に加入していないと、病気やケガで働けなくなったときの傷病手当金や、出産時の出産手当金を受け取れない
収入に上限があり稼げる金額が限られる 扶養内にとどまるために年収を160万円または130万円未満に抑える必要があり、「もっと稼ぎたい」と思っても制限がかかる
キャリアアップの機会が少ない 短時間勤務が中心になるため、責任ある仕事を任されにくく、スキルアップや昇進の機会が限られる傾向がある
配偶者に経済的に依存する状態が続く 収入が限られるため経済的に自立しにくく、配偶者が病気や失業で働けなくなった場合に家計への影響が大きい

【比較表】扶養内 vs 扶養外で働くとどっちが得?

「扶養内で働くのと、扶養を外れてしっかり稼ぐのと、どちらが得なの?」そんな疑問を持つ方は多いでしょう。年収130万〜160万円の間は「働き損ゾーン」と呼ばれています。

結論から言うと、社会保険料の負担によって一時的に手取りが減ってしまう可能性があるんです。

■年収別の手取りシミュレーション(配偶者の扶養から外れた場合)
年収 社会保険料 所得税・住民税 手取り目安
120万円(扶養内) 0円 約1万円 約119万円
130万円(扶養ギリギリ) 0円 約1.5万円 約128.5万円
140万円(扶養外) 約21万円 約1.5万円 約117.5万円
150万円(扶養外) 約23万円 約1.5万円 約125.5万円
160万円(扶養外) 約24万円 約1.5万円 約134.5万円
180万円(扶養外) 約27万円 約4.5万円 約148.5万円

※住民税は地域により異なります。また、所得税は160万円まで非課税となる新制度を適用しています 。 ※社会保険料は標準報酬月額に基づく概算(約15%)です 。

この表からわかるように、年収140万円では手取りが約117.5万円となります。扶養内で年収120万円のときの手取り(約128.5万円)より少なくなってしまうんです。

扶養を外れて働く場合は、年収160万円以上を目指すのがおすすめ。160万円を超えると、社会保険料や税金を払っても、扶養内で働くより手取りが多くなります。

また、扶養を外れて社会保険に加入すると、将来の年金額が増える、傷病手当金や出産手当金がもらえるなど。長期的なメリットもあります。

扶養内と扶養外、どちらを選ぶべき?
  • 短期的な手取りを重視するなら:扶養内(年収130万円未満かつ週20時間未満)
  • しっかり稼ぎたい・将来の年金を増やしたいなら:扶養外(年収160万円以上)
  • 中途半端な年収(130万〜160万円)は避けるのがベター

自分のライフステージや家計の状況、将来の希望に合わせて、最適な働き方を選びましょう。

週20時間・月88,000円の条件を詳しく解説

扶養内で働きたい方にとって、「週20時間」と「月88,000円」は非常に重要な数字でした。この条件を超えると社会保険への加入義務が発生する可能性があります。

ただし、2026年10月に法は改正。月88,000円の条件は撤廃されることが予定されています。

本記事では2026年1月現在の情報を解説します。

「超えてしまったらどうなるの?」という不安を抱えている方はこの章を読んでみてください。

週20時間の条件とは?超えたらどうなる?

週の所定労働時間が20時間以上になると、社会保険の加入対象になる可能性があります。

ここで重要なのは、「所定労働時間」とは雇用契約で決められた労働時間であり、残業時間は含まないという点です。

たとえば、契約上は週18時間勤務で、繁忙期に残業して週22時間働いたとしましょう。この場合、すぐに社会保険に加入しなければならないわけではありません。

週20時間の判断基準
  • 雇用契約書に記載された「所定労働時間」で判断する
  • 契約上20時間未満であれば、一時的に超えても即加入にはならない
    ただし、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上。
    その後も続く見込みがある場合は、3ヶ月目から加入対象になる。

「週20時間を1回だけ超えてしまった」「2回だけ超えてしまった」程度ならすぐに社会保険加入とはなりません。ただし、継続的に超える状況が続くようであれば、勤務先と相談してシフトを調整することをおすすめします。

月88,000円の条件とは?1回超えたらどうなる?

月額賃金が88,000円以上になると、社会保険の加入条件の1つを満たすことになります。月88,000円は年間に換算すると約106万円。いわゆる「106万円の壁」と呼ばれる制度のことです。

月88,000円の判断には、含まれる賃金と含まれない賃金があります。

■月88,000円に含まれるもの・含まれないもの
含まれる 含まれない
・基本給 役職手当 職務手当 資格手当 残業代(時間外手当)通勤手当(交通費)賞与(ボーナス)臨時に支払われる賃金

そのため、残業が多い月に総支給額が88,000円を超えても、直ちに加入条件に該当するわけではありません。契約上の月額賃金が88,000円未満であれば、問題ありません。

「今月だけ88,000円を超えてしまった」という場合でも、契約内容が変わらなければ、すぐに社会保険へ加入する必要はありません。

ただし、雇用契約を変更し、月額賃金が88,000円以上となった場合は、その時点から加入対象となります。

130万円の壁の判定ルール(2026年4月からの新運用)

年収が130万円を超えそうになっても、一時的であれば、扶養を継続できる仕組みが整えられました 。

2026年4月以降「将来の見込み」という曖昧な判断から、「労働契約(雇用契約書等)の内容」を重視する仕組みに変わります 。

130万円の壁のポイント
  • 雇用契約書等に記載された時給や所定労働時間から算出される想定年収が130万円未満
  • 契約段階では予見できない臨時収入は、原則として年間収入の算定に含まない
  • 130万円を超えてお一時的であれば扶養から外れない

上記を適用するには被扶養者認定の際に労働条件通知書などの「労働契約の内容がわかる書類」の提出が必要。

詳細は配偶者の勤務先の健康保険組合に確認しましょう 。

扶養内勤務に関するよくある質問(Q&A)

扶養内勤務について、多くの方が疑問に思うポイントをQ&A形式でまとめました。

質問①:扶養内勤務OKの求人はどこで探せる?

扶養内勤務OKの求人は、以下の方法で探すことができます。

求人情報に「扶養内勤務OK」と明記されている職場は、シフト調整に理解があることが多いです。

面接時に「扶養内で働きたい」と伝え、年収や労働時間の調整が可能か確認しておくと安心です。

質問②:扶養内勤務は月いくらまで?

扶養内で働く場合の月収目安は以下のとおりです。

■扶養内勤務の月収目安
基準 年収上限 月収目安
住民税の壁 110万円以下 約9.1万円以下
社会保険上の扶養 130万円未満 約108,000円未満
所得税の壁 約160万円未満 約13.3万円以下

両方の扶養メリットを受けたい場合は、月収10万円程度を目安にするとよいでしょう。ただし、ボーナスがある場合は、その分も含めて年収を計算する必要があります。

質問➂:扶養内勤務の年収計算はいつからいつまで?

年収の計算期間は、1月1日から12月31日までの1年間です。

ここで注意したいのは、「いつ働いたか」ではなく「いつ給与が支払われたか」で判断される点です。

年収計算のポイント
  • 1月1日〜12月31日に支払われた給与の合計
  • 12月に働いた分が1月に支払われる場合、翌年の年収としてカウント
  • ボーナスや臨時収入も含めて計算する

たとえば、12月に働いた分の給与が翌年1月に振り込まれる場合、その金額は翌年の年収に含まれます。年末に「今年の年収がギリギリ」という場合は、給与の支払日も確認しておきましょう。

質問④:扶養内勤務でも社会保険に入れる?

扶養内勤務でも、一定の条件を満たせば社会保険に加入することは可能です。

106万円の壁の条件(従業員51人以上の企業、週20時間以上、月88,000円以上など)を満たせば、勤務先の社会保険に加入できます。

ただし、社会保険に加入すると、配偶者の社会保険の扶養からは外れることになります。

しかし、厚生年金に加入できるため将来の年金額が増えるほか、傷病手当金や出産手当金を受け取れるなどのメリットもあります。

「扶養内にとどまるか」「社会保険に加入してしっかり働くか」は、自分のライフプランに合わせて選択しましょう。

質問⑤:扶養内勤務はもったいない?

「扶養内勤務はもったいない」という意見を聞くことがありますが、一概にそうとは言えません。

短期的に見れば、扶養内で働く方が手取り効率は良いでしょう。しかし長期的に見ると、社会保険に加入して厚生年金を積み立てた方が老後の年金額が増えるメリットがあります。

どちらが「得」かは、その人の状況や価値観によって異なります。自分のライフステージや将来の希望に合わせて、最適な働き方を選びましょう。

まとめ|扶養内勤務を正しく理解して自分に合った働き方を

この記事では、扶養内勤務の意味から年収の壁一覧やメリット・デメリット。週20時間・月88,000円の条件まで詳しく解説しました。

最後に、記事のポイントをまとめます。

この記事のまとめ
  • 扶養内勤務とは、税制上・社会保険上の扶養範囲内で働くこと
  • 扶養には「税制上の扶養(最大160万円以下)」と「社会保険上の扶養(130万円未満)」の2種類がある
  • 2025年の税制改正で、本人の所得税が0円になり、配偶者の控除も満額受けられるラインは160万円へと引き上げられた
  • 2026年度(2025年分の年収)より、自分に住民税がかかり始めるラインは原則110万円へと上昇した
  • 2026年10月より「月額8.8万円(年収106万円)」という金額要件が撤廃。 週20時間以上働くかどうかが基準になる
  • 扶養を外れて働く場合は、年収160万円以上を目指すのがおすすめ
  • 130万〜160万円は「働き損ゾーン」になりやすいので注意

扶養内で働くか、扶養を外れてしっかり稼ぐかは、正解が1つではありません。家族構成やライフステージ、将来の希望によって、最適な選択は変わります。

まずは自分の状況を整理し、配偶者や勤務先とも相談しながら、自分に合った働き方を見つけてください。

扶養内勤務OKの求人を探している方は、求人サイトで「扶養内」と検索してみましょう。シフトの融通が利く職場を見つけて、無理なく働き始めることができます。

小川 実(おがわ・みのる)
このサイトの管理者

小川 実(おがわ・みのる)

成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、
平成10年3月 税理士登録、個人事務所開業
平成14年4月 税理士法人HOP設立
平成18年3月 慶応大学補佐人講座受講
平成19年4月 成城大学非常勤講師
平成23年12月 一般社団法人相続診断協会 代表理事就任
令和2年11月 一般社団法人成長企業研究会 代表理事就任
令和5年11月 著書『小さな会社の「仕組み化」はなぜやりきれないのか』 出版
税理士・上級相続診断士・行政書士・終活カウンセラー2級。

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