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ダブルワークの社会保険は片方だけでOK?加入条件と扶養・年収の壁を解説【2026年2月最新】

更新日:2026年3月4日

ダブルワークの社会保険はどうなる?加入条件・二重加入・扶養を完全

2つのバイトを掛け持ちしていると、「社会保険は片方だけの勤務先で加入すればいいのか」「合計年収が130万円を超えると扶養から外れてしまうのか」と不安に思う方も多いでしょう。

結論からいうと、社会保険(厚生年金・健康保険)は「各勤務先ごと」に加入条件が個別に判断されるのが基本です。しかし、2026年現在は制度の大きな過渡期にあります。2026年10月には「106万円の壁(賃金要件)」の撤廃が予定されており、これまで以上に「どちらかの職場で加入が必要になる」ケースが増えています。

働き方によっては、両方の勤務先で保険料を支払う「二重加入」が必要になることもあれば、アルバイトを増やした結果として合算年収が一定額を超えて「扶養落ち」して、手取りが減ってしまうといった落とし穴も存在します。

そこで本記事では、社会保険の最新ルール(2026年)を解説します。
社会保険に加入すべきか、片方だけでいいのかを判定する考え方から、106万円と130万円の壁を踏まえた合算ルール、会社に知られる可能性がある要因、実務上の注意点まで整理します。

ダブルワークの社会保険加入条件とは?基本ルールを解説

ダブルワーク時の社会保険加入について理解するには、まず基本的な加入条件を押さえることが重要です。

社会保険に加入するかどうかは、勤務先ごとに判断されます。

ダブルワーク特有のルールを知っておきましょう。

社会保険に加入するための5つの条件

パート・アルバイトなどの短時間労働者が社会保険に加入するには、以下5つの条件を満たす必要があります。

■社会保険に加入するための5つの条件
条件 内容
週の所定労働時間 20時間以上
月額賃金 8.8万円以上(年収約106万円)
雇用期間 2ヵ月超の見込み
学生 学生でないこと(夜間・定時制は除く)
企業規模 従業員51人以上の企業

2024年10月の法改正により、従業員51人以上の企業が対象となり、適用範囲が拡大されました。
なお、正社員や週30時間以上働く人は、企業規模に関係なく社会保険に加入します。

月額賃金の8.8万円には、残業代や交通費、賞与は含まれません。
雇用契約で定められた基本給と各種手当の合計で判断されます。

ダブルワークで社会保険に加入するケース・しないケース

ダブルワークの場合、社会保険の加入判断は「各勤務先ごと」に行われます。
複数の勤務先の労働時間や賃金を合算して判断するのではなく、それぞれの勤務先で条件を満たすことがポイントです。

ダブルワークで社会保険に加入するケース
  • A社で週25時間・月額10万円で勤務 → A社で加入
  • A社・B社ともに週20時間以上・月額8.8万円以上で勤務 → 両方で加入(二重加入)
ダブルワークで社会保険に加入しないケース
  • A社で週15時間・月額6万円、B社で週10時間・月額4万円で勤務 → どちらでも加入不要
  • 合計で月額10万円を超えても、各社で8.8万円未満なら加入対象外

重要なのは、複数の勤務先の月額賃金を合計して8.8万円を超えても、各勤務先で8.8万円未満なら加入対象外という点です。
社会保険の加入は事業所単位で判断されます。

パート・アルバイトのダブルワークでも社会保険は適用される?

パート・アルバイトのダブルワークでも、各勤務先で加入条件を満たせば社会保険に加入する必要があります。
雇用形態(正社員・パート・アルバイト)ではなく、労働時間や賃金で判断されるためです。

2024年10月の適用拡大により、従業員51人以上の企業で働くパートも対象となりました。
週20時間以上・月額8.8万円以上などの条件を満たせば、パートでも加入義務があります。

ただし、従業員50人以下の企業で働いている場合は、短時間労働者の適用対象外となります(2026年3月時点)。
今後の法改正で企業規模要件は段階的に撤廃される予定です。

ダブルワークの社会保険は片方だけ?両方加入が必要なケース

ダブルワークで最も多い疑問が「社会保険は片方だけでいいのか、両方で加入が必要なのか」という点です。
結論から言うと、各勤務先で加入条件を満たすかで決まります。

片方だけで加入するケース(正社員+副業など)

メインの勤務先で社会保険に加入し、副業先では加入条件を満たさない場合は、片方の加入で問題ありません。
正社員として働きながら週末にアルバイトをするようなケースが該当します。

片方だけで加入するケースの例
  • A社で正社員として勤務(社会保険加入)+B社で週10時間のアルバイト → A社のみで加入
  • A社で週25時間勤務(社会保険加入)+B社で週15時間勤務 → A社のみで加入

副業先で週20時間未満または月額8.8万円未満であれば、そちらでは加入条件を満たしません。
メインの勤務先で社会保険に加入していれば、健康保険・厚生年金の保障を受けられます。
副業先で条件を満たさなければ、二以上事業所勤務届の提出も不要です。

両方で加入が必要になるケース

両方の勤務先でそれぞれ加入条件(週20時間以上、月額8.8万円以上など)を満たす場合は、両方で社会保険に加入しなければいけません。
これを「二重加入」といいます。

両方で条件を満たす場合は、「二以上事業所勤務届」の提出が義務付けられています。
届出は、2つの会社で社会保険の加入条件を満たすようになった日から10日以内に提出が必須です。

届出をしないと、健康保険法の規定により、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

どちらの勤務先で加入するかの判断基準

片方だけで加入する場合は、「主たる勤務先」で加入します。
二重加入をする場合は、被保険者本人が「主たる事業所」を選択し、2つ以上事業所勤務届を提出します。

主たる事業所の選択基準は、一般的に労働時間や賃金の多さです。
健康保険証は主たる事業所から1枚のみ発行され、保険料は両方の給与を合算して計算し各勤務先に按分されます。

ダブルワークで両方20時間未満の場合、社会保険はどうなる?

「両方の勤務先で週20時間未満の場合、社会保険はどうなるのか」という疑問は非常に多いです。

勤務先での加入は不要ですが、年収によっては別の対応が必要になります。

両方20時間未満なら社会保険は加入不要?

両方の勤務先で週20時間未満であれば、どちらの勤務先でも社会保険の加入条件を満たしません。
そのため、勤務先での社会保険加入は不要です。

複数の勤務先の労働時間を合算して判断することはありません。
たとえば、A社で週15時間、B社で週10時間働いていても合計25時間とはカウントされません。

各社で20時間未満なら加入対象外です。

ただし、年収が130万円を超えると扶養から外れる可能性があるので注意が必要です。

両方20時間未満でも130万円を超えたら扶養から外れる

両方20時間未満で勤務先の社会保険に加入しなくても、合計年収が130万円を超えると配偶者の扶養から外れます。
扶養から外れると、自分で国民健康保険・国民年金に加入しなければいけません。

130万円の壁は「被扶養者の年収基準」であり、勤務先ごとではなく合計年収で判断されます。
扶養から外れると、国民健康保険と国民年金の保険料負担が発生します。

なので、年間約30万円以上の負担増となるケースが多いです。

国民健康保険・国民年金への加入が必要なケース

どちらの勤務先でも社会保険に加入せず、かつ配偶者の扶養にも入れない場合は、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

日本では国民皆保険制度があり、何らかの公的医療保険への加入が義務です。
勤務先の社会保険にも配偶者の扶養にも入れない場合は、国民健康保険が選択肢となります。
国民年金も同様に、厚生年金に加入しない場合は第1号被保険者として加入が必要です。

ダブルワークの社会保険で二重加入になるとどうなる?

両方の勤務先で社会保険に加入する「二重加入」になった場合、どのような手続きが必要で、保険料はどう計算されるのかを解説します。

二重加入が発生する条件とは

二重加入は、両勤務先で以下の条件をすべて満たしたときに発生します。

二重加入が発生する条件
  • 週20時間以上の労働時間
  • 月額8.8万円以上
  • 2か月超の雇用見込み
  • 従業員51人以上の企業

二重加入が発生した場合は、10日以内に「二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。
届出を怠ると、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となる可能性があるので注意が必要です。

二重加入のメリット(将来の年金額が増える)

二重加入の最大のメリットは、以下の通りです。

二重加入のメリット
  • 厚生年金は報酬比例部分があり、納めた保険料が多いほど年金額も増える
  • 傷病手当金や出産手当金も合算した標準報酬月額を基に計算される
  • 両方の勤務先で社会保険に加入するため、保障が手厚くなる

二重加入の最大のメリットは、将来受け取る年金額が増えることでしょう。
これは、両方の勤務先の給与を合算した標準報酬月額で厚生年金保険料を納めるためです。

将来に備えて、二重加入を利用する人も多いです。

二重加入のデメリット(手取り減少・手続き負担)

二重加入のデメリットは、以下の通りです。

二重加入のデメリット
  • 両方の給与から社会保険料が天引きされ、手取り収入が減少
  • 二以上事業所勤務届の提出が必要で、届出を怠ると罰則の対象になる可能性
  • 年金事務所から両方の勤務先に標準報酬月額と保険料額が通知されるため、副業が知られる

将来受け取れる年金が増えるものの、手取り収入が減るのは痛手です。
この記事を参考に、メリットとデメリットをしっかり比較してみてください。

二重加入時の社会保険料の計算方法と按分

二重加入時の社会保険料は、両方の勤務先の給与を合算した金額を基に計算し、それを各勤務先の給与割合で按分します。

■二重加入時の保険料目安
項目 A社 B社 合計
月額報酬 20万円 15万円 35万円
按分割合 57% 43% 100%
標準報酬月額 36万円(合計額に基づき決定)
保険料(本人負担分) 約3万円 約2.3万円 約5.3万円

年金事務所がすべての会社の給料を合算し、合計額に応じた標準報酬月額を決定します。
決定した標準報酬月額に基づく保険料を、各勤務先の報酬月額の割合で按分し、それぞれの給与から天引きされます。

ダブルワークの社会保険と扶養・年収の壁の関係

ダブルワークをする際に避けて通れないのが「年収の壁」の問題です。106万円の壁と130万円の壁の違い、扶養との関係を理解しておきましょう。

106万円の壁とは?社会保険加入の基準

106万円の壁とは、従業員51人以上の企業で週20時間以上働く場合、月額賃金8.8万円(年収約106万円)以上になると社会保険に加入する基準のことです。

■106万の壁と130万の壁
年収の壁 判断基準 ダブルワークの場合
106万円の壁 社会保険加入の基準 各勤務先ごとに判断(合算しない)
130万円の壁 扶養から外れる基準 合計年収で判断(合算する)

ダブルワークでは合算ではなく、各勤務先ごとに106万円を超えるかで判断されます。
なお、2025年6月13日に年金制度改正法が成立し、106万円(月額8.8万円)の賃金要件は2026年10月をめどに撤廃される予定です。

130万円の壁とは?扶養から外れる基準

130万円の壁とは、配偶者の社会保険の扶養に入れる年収の上限です。
年収が130万円を超えると扶養から外れ、自分で社会保険(または国民健康保険・国民年金)に加入しなければいけません。

106万円の壁と異なり、130万円は複数の勤務先の収入を合算して判断します。
130万円を超えると、国民健康保険・国民年金の保険料負担が発生します。
そのため、年30万円超の負担増となるケースもあるので注意が必要です。

扶養内でダブルワークを続けるためのポイント

扶養内でダブルワークを続けるには、以下の2つの条件を意識することが重要です。

扶養内でダブルワークを続けるためのポイント
  • 各勤務先で週20時間未満かつ月額8.8万円未満に抑える(勤務先での社会保険加入を回避)
  • 合計年収を130万円未満に抑える(扶養を維持)

繁忙期の一時的な収入増は、「事業主証明」によって扶養を維持できる場合があります。
厚生労働省の「年収の壁・支援強化パッケージ」により、一時的に収入が上がっている場合は事業主の証明で扶養を継続できる仕組みがあります。

ダブルワークの社会保険に入りたくない場合の対処法

「社会保険に入りたくない」という声は多いですが、意図的に加入を避けることにはリスクもあります。
加入を避ける働き方やそのデメリット、今後の制度変更の影響を解説します。

社会保険加入を避ける働き方とは

社会保険加入を避けるには、各勤務先で以下のいずれかの条件に該当するように働き方を調整する方法があります。

社会保険加入を避けるための条件
  • 週20時間未満で働く
  • 月額8.8万円未満で働く
  • 従業員50人以下の企業で働く(2026年3月時点)

加入条件を1つでも満たさなければ、その勤務先での社会保険加入は不要です。
複数の勤務先で短時間・少額ずつ働けば、どちらでも加入条件を満たさない可能性があります。

加入を避けることのデメリット・リスク

社会保険加入を避けることには、以下のようなデメリットがあります。

社会保険加入を避けることのデメリット
  • 厚生年金に加入しないと、老齢年金の報酬比例部分がもらえず、将来の年金額が少なくなる
  • 国民健康保険には傷病手当金・出産手当金の制度がない
  • 国民健康保険料は全額自己負担(社会保険は会社が半額負担)

短期的には手取りが増えますが、長期的には年金額の減少や保障の手薄さというデメリットがあります。
自分のライフプランに合わせて判断することが重要です。

2024年・2025年以降の社会保険適用拡大の影響

2024年10月に従業員51人以上の企業に適用拡大され、今後はさらに適用範囲が広がります。

今後の社会保険適用拡大のスケジュール
  • 2026年10月(めど):月額8.8万円(106万円の壁)の賃金要件撤廃
  • 2027年10月:従業員36人以上50人以下の企業へ適用拡大
  • 2029年10月:従業員21人以上35人以下の企業へ適用拡大/個人事業所(常時5人以上)の全業種へ適用拡大
  • 2032年10月:従業員11人以上20人以下の企業へ適用拡大
  • 2035年10月:従業員10人以下の企業へ適用拡大(企業規模要件の事実上の完全撤廃)

2025年6月13日に年金制度改正法が成立し、さらなる適用拡大が決定しています。
社会保険に加入しにくい働き方は、今後ますます難しくなっていきます。
なお、個人事業所の適用拡大については、2029年10月時点で既に存在する事業所は「当分の間」適用除外とする経過措置が設けられています。

ダブルワークの社会保険は会社にばれる?確定申告・年末調整の注意点

ダブルワークをしていることが会社にばれるかどうかは、多くの人が気になるポイントです。
社会保険からダブルワークがばれるケース、年末調整・確定申告の注意点を解説します。

ダブルワークの社会保険は会社にばれる?確定申告・年末調整の注意点

社会保険からダブルワークがばれるケース

両方の勤務先で社会保険に加入(二重加入)する場合は、二以上事業所勤務届の提出により、両方の勤務先にダブルワークが知らされます。

二重加入の場合、年金事務所から両方の勤務先に標準報酬月額と保険料額が通知されるためです。
この通知により、他社での勤務と収入があることが勤務先に伝わります。

片方だけの加入なら社会保険からはばれませんが、住民税の特別徴収からばれる可能性はあります。
副業先の収入が増えると住民税が増額し、メインの勤務先に通知されることがあるためです。

年末調整はどちらの勤務先で行う?

ダブルワークの場合、年末調整は「主たる勤務先」1か所のみです。
もう一方の勤務先では年末調整を行わず、確定申告で精算する形になります。

年末調整は扶養控除等申告書を提出した勤務先(主たる給与の支払者)で行います。
扶養控除等申告書は1か所にしか提出できないため、年末調整も1か所のみです。

確定申告が必要になる条件

ダブルワークで確定申告が必要になるのは、主たる給与以外の所得が年間20万円を超える場合です。

ダブルワークで確定申告が必要になるケース
  • 主たる給与以外の給与収入と各種所得の合計が年間20万円を超える場合
  • 2か所以上から給与を受けており、年末調整をしていない給与と各種所得の合計が20万円を超える場合
  • 副業がフリーランス・業務委託の場合は、経費を差し引いた所得が20万円を超える場合

なお、副業の所得が20万円以下でも、住民税の申告は別途必要です。
確定申告をすれば住民税の申告は不要ですが、確定申告をしない場合は市区町村の窓口で住民税の申告が必要となります。

確定申告の際は、副業先の源泉徴収票が必要になるため、年明けに勤務先から受け取っておきましょう。
住民税の徴収方法を「普通徴収(自分で納付)」にすると、副業分の住民税がメインの勤務先に通知されにくくなります。

ダブルワークの社会保険でよくある質問

ダブルワークの社会保険について、よくある質問をまとめました。

①ダブルワークで雇用保険はどうなる?

A.雇用保険は、メインの勤務先1か所のみで加入します。

複数の勤務先で雇用保険に加入することはできません。
週20時間以上・31日以上の雇用見込みがある勤務先で加入します。

②60歳以上のダブルワークで社会保険はどうなる?

A.60歳以上でも、各勤務先で加入条件を満たせば社会保険に加入します。

70歳未満は厚生年金、75歳未満は健康保険の対象となります。
年金を受給しながら働く場合は、収入によって年金が一部カットされる「在職老齢年金」の仕組みがあります。

③学生のダブルワークで社会保険は加入が必要?

A.昼間学生は、社会保険の加入条件から除外されています。

そのため、条件を満たしていても学生であれば社会保険への加入は不要です。
ただし、夜間学生や定時制の学生は除外対象外のため、条件を満たせば加入が必要です。

④フリーランス(業務委託)とのダブルワークの場合、社会保険はどうなる?

A.フリーランス・業務委託は事業主との「雇用関係」がないため、社会保険(健康保険・厚生年金)の適用対象外です。

そのため、雇用されている勤務先のみで社会保険の加入を判断します。
フリーランス側の収入は社会保険料の計算にも含まれず、「二以上事業所勤務届」の提出も不要です。

雇用先で社会保険に加入していれば、健康保険・厚生年金の保障はその勤務先でカバーされます。
ただし、契約形態が業務委託であっても、実態として指揮命令下で働いている場合は「労働者」と判断され、社会保険の適用対象となる可能性があるので注意しましょう。

⑤ダブルワークで片方の勤務先を辞めた場合、社会保険の手続きは?

A.退職した勤務先の事業主が「資格喪失届」を提出することで、二以上事業所勤務被保険者の状態は自動的に解消されます。

残った勤務先のみの給与で標準報酬月額が再決定され、保険料も変わります。
退職した勤務先が「選択事業所(主たる事業所)」だった場合は、残りの勤務先での健康保険の資格取得手続きが必要です。

なお、2024年12月以降は従来の健康保険証の新規発行が終了しているため、マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)を使用していれば資格情報は自動的に更新されます。
マイナ保険証を持っていない場合は、資格確認書の交付手続きが必要になります。

まとめ:ダブルワークの社会保険は状況に応じて判断しよう

ダブルワーク時の社会保険について、ポイントを整理します。

ダブルワークの社会保険のポイント
  • 社会保険の加入は各勤務先ごとに判断される(合算ではない)
  • 片方だけで条件を満たせば片方のみ加入、両方で条件を満たせば二重加入
  • 両方20時間未満なら勤務先での加入は不要だが、年収130万円超で扶養から外れる
  • 二重加入は年金額が増えるメリットがある一方、手取り減少・副業バレのデメリットも
  • 今後の法改正で適用範囲がさらに拡大し、加入対象者が増える予定

社会保険への加入は、短期的には手取りの減少につながります。
ただ、将来の年金額増加や傷病手当金などの保障が得られるメリットもあります。

自分の働き方やライフプランに合わせて、社会保険への加入を判断することが重要です。

不明な点がある場合は、年金事務所や社会保険労務士に相談することをおすすめします。

小川 実(おがわ・みのる)
このサイトの管理者

小川 実(おがわ・みのる)

成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、
平成10年3月 税理士登録、個人事務所開業
平成14年4月 税理士法人HOP設立
平成18年3月 慶応大学補佐人講座受講
平成19年4月 成城大学非常勤講師
平成23年12月 一般社団法人相続診断協会 代表理事就任
令和2年11月 一般社団法人成長企業研究会 代表理事就任
令和5年11月 著書『小さな会社の「仕組み化」はなぜやりきれないのか』 出版
税理士・上級相続診断士・行政書士・終活カウンセラー2級。

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