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更新日:2026年2月2日
「深夜バイトって時給が上がるって聞いたけど、実際いくらもらえるの?」「月給制だと深夜手当ってどうやって計算するの?」
このような疑問を持っている人は多いのではないでしょうか。
深夜手当とは、22時〜翌朝5時までの時間帯に働いた場合に支払われる割増賃金のこと。労働基準法により、通常の賃金に25%以上を上乗せして支払うことが義務付けられています。
アルバイト・パート・正社員など雇用形態は関係ありません。深夜に働いたすべての人が対象です。
この記事では、以下の内容を解説します。
「自分の深夜手当が正しく計算されているか確認したい」「計算方法を知って損をしないようにしたい」という人は、ぜひ最後までお読みください。
目次
深夜手当の計算方法を知る前に、まずは基本ルールを押さえておきましょう。「何時から何時までが対象?」「割増率は何%?」といった疑問を30秒で解決します。
深夜手当(深夜割増賃金)とは、22時〜翌朝5時までの深夜時間帯に労働した場合に支払われる割増賃金のことです。
労働基準法第37条第4項において、以下のように定められています。
使用者が、午後十時から午前五時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
つまり、時給1,000円で働いている人が22時以降に勤務した場合、その時間帯は最低でも時給1,250円で計算されなければなりません。
この25%という割増率は法定の最低ライン。企業によっては30%や35%など、より高い割増率を設定しているケースもあります。自分の職場の割増率は、労働契約書や就業規則で確認しましょう。
「深夜手当って、0時(24時)を過ぎてからじゃないの?」
このように誤解している人が非常に多いですが、これは間違いです。
| 誤解 | 正解 |
|---|---|
| ✕ 0時(24時)〜5時 | ○ 22時〜翌5時 |
法律上、深夜時間帯は22時(午後10時)からスタートします。日付が変わる0時からではありません。
たとえば、18時〜24時までのシフトで働いた場合…22時〜24時の2時間分は深夜手当の対象となります。「0時を過ぎていないから深夜手当はつかない」と思い込んではいけません。本来もらえるはずの賃金を見落としてしまう可能性があります。
給与明細を確認する際は、22時以降の勤務時間に対して割増賃金が支払われているかをチェックしましょう。
「深夜手当」と「夜勤手当」は似たような言葉ですが、まったく別のものです。この違いを理解しておかないと、自分の給与が正しいかどうか判断できません。
| 項目 | 深夜手当 | 夜勤手当 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 労働基準法で義務付け | 企業が任意で設定 |
| 割増率 | 25%以上(法定) | 企業ごとに自由 |
| 対象時間 | 22時〜翌5時(法定) | 企業ごとに自由 |
| 支払い義務 | あり(違反すると罰則) | なし(福利厚生の一種) |
・深夜手当とは?
法律で支払いが義務付けられている割増賃金です。22時〜翌5時に働いた場合、必ず25%以上の割増が必要。支払わなければ労働基準法違反となります。
・夜勤手当とは?
企業が独自に設定する手当です。「夜勤1回あたり5,000円」「夜間勤務に対して一律3,000円」など、金額や条件は企業によって異なります。法的な義務はないため、支給しない企業もあります。
重要なポイントは、夜勤手当をもらっていても深夜手当は別途支払われるべきという点です。
たとえば、「夜勤手当1回5,000円」と記載されている場合。22時〜翌5時の勤務に対する25%の深夜割増賃金は別途計算する必要があります。
ただし、就業規則で「夜勤手当に深夜割増賃金を含む」と明記されている場合は、その金額が法定の深夜割増賃金を上回っていれば問題ありません。
自分の職場がどちらのパターンなのか、就業規則や給与明細で確認しておきましょう。
深夜手当の基本ルールがわかったところで、実際の計算方法を見ていきましょう。時給制・日給制・月給制それぞれで計算方法が異なります。自分に当てはまるパターンをチェックしてください。
深夜手当を計算する基本式は、以下のとおりです。
・深夜手当の計算式
深夜手当 = 1時間あたりの賃金 × 0.25 × 深夜労働時間
または、深夜時間帯の時給を求める場合は以下のようになります。
深夜時間帯の時給 = 通常の時給 × 1.25
たとえば、通常の時給が1,000円の場合、深夜時間帯(22時〜翌5時)の時給は1,250円。この250円の差額が「深夜手当」です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 通常の時給 | 1,000円 |
| 深夜割増分(25%) | 250円 |
| 深夜時間帯の時給 | 1,250円 |
ポイントは、「1時間あたりの賃金」をどう算出するかです。時給制の場合はそのまま時給を使えばよいです。一方、日給制や月給制の場合は時給に換算する必要があります。
アルバイトやパートなど時給制で働いている場合は、計算がシンプルです。
| 通常時給 | 深夜時給(25%増) | 深夜手当(1時間あたり) |
|---|---|---|
| 1,000円 | 1,250円 | +250円 |
| 1,100円 | 1,375円 | +275円 |
| 1,200円 | 1,500円 | +300円 |
| 1,300円 | 1,625円 | +325円 |
| 1,500円 | 1,875円 | +375円 |
具体例1 コンビニバイト(時給1,100円)で22時〜翌2時まで働いた場合
深夜労働時間:4時間(22時〜翌2時)
深夜時給:1,100円 × 1.25 = 1,375円
深夜手当の合計:1,375円 × 4時間 = 5,500円
具体例2 居酒屋バイト(時給1,200円)で18時〜24時まで働いた場合
この場合、18時〜22時と22時〜24時で計算が分かれます。
【18時〜22時】通常時給
1,200円 × 4時間 = 4,800円
【22時〜24時】深夜時給
1,200円 × 1.25 × 2時間 = 3,000円
【合計】
4,800円 + 3,000円 = 7,800円
もし深夜割増がなければ、6時間 × 1,200円 = 7,200円です。深夜手当によって600円多くもらえる計算になります。
日給制で働いている場合は、まず日給を時給に換算する必要があります。
【日給から時給を算出する計算式】
1時間あたりの賃金 = 日給 ÷ 1日の所定労働時間
【具体例】日給10,000円、所定労働時間8時間の場合
1時間あたりの賃金:10,000円 ÷ 8時間 = 1,250円
深夜時給:1,250円 × 1.25 = 1,562.5円(端数は会社の規定により処理)
この場合、22時〜翌5時の間に働いた時間については、1時間あたり1,562.5円で計算されます。
たとえば、深夜時間帯に3時間働いた場合の深夜手当は以下のとおりです。
深夜手当:1,250円 × 0.25 × 3時間 = 937.5円
月給制の正社員の場合、計算が少し複雑になります。まず月給から「1時間あたりの賃金」を算出する必要があります。
・月給から時給を算出する計算式
1時間あたりの賃金 = 月給 ÷ 月平均所定労働時間
月平均所定労働時間は、以下の式で計算します。
月平均所定労働時間 =(365日 − 年間休日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12ヶ月
具体例1 月給24万円、年間休日120日、1日8時間勤務の場合
【Step1】月平均所定労働時間を算出
(365日 − 120日)× 8時間 ÷ 12ヶ月
= 245日 × 8時間 ÷ 12ヶ月
= 1,960時間 ÷ 12ヶ月
= 約163.3時間
【Step2】1時間あたりの賃金を算出
240,000円 ÷ 163.3時間 = 約1,470円
【Step3】深夜手当を算出(深夜労働3時間の場合)
1,470円 × 0.25 × 3時間 = 約1,103円
具体例2 月給30万円、年間休日110日、1日8時間勤務の場合
【Step1】月平均所定労働時間を算出
(365日 − 110日)× 8時間 ÷ 12ヶ月
= 255日 × 8時間 ÷ 12ヶ月
= 2,040時間 ÷ 12ヶ月
= 170時間
【Step2】1時間あたりの賃金を算出
300,000円 ÷ 170時間 = 約1,765円
【Step3】深夜手当を算出(深夜労働3時間の場合)
1,765円 × 0.25 × 3時間 = 約1,324円
【注意】基本給から除外すべき手当
月給から時給を計算する際、以下の手当は基本給に含めません。
逆に、役職手当・資格手当・業務手当などは基本給に含めて計算する必要があります。
自分の月給に含まれる手当の内訳がわからない場合は、給与明細や就業規則を確認するか、人事・総務部門に問い合わせてみましょう。
深夜手当の計算で最も混乱しやすいのが、「残業」や「休日出勤」と重なった場合です。それぞれの割増率がどう加算されるのか、表と具体例で解説します。
労働基準法では、時間外労働・休日労働・深夜労働それぞれに割増率が定められています。これらが重なる場合、割増率の算出方法は合算です。
| 労働の種類 | 割増率 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 時間外労働(残業) | 25%以上 | 労基法37条1項 |
| 時間外労働(月60時間超) | 50%以上 | 労基法37条1項 |
| 法定休日労働 | 35%以上 | 労基法37条1項 |
| 深夜労働 | 25%以上 | 労基法37条4項 |
| パターン | 割増率 | 計算式 | 時給換算 |
|---|---|---|---|
| 通常労働 | なし | 1,000円 × 1.0 | 1,000円 |
| 深夜労働のみ | 25% | 1,000円 × 1.25 | 1,250円 |
| 時間外労働(残業)のみ | 25% | 1,000円 × 1.25 | 1,250円 |
| 深夜 + 時間外 | 50% | 1,000円 × 1.5 | 1,500円 |
| 法定休日労働のみ | 35% | 1,000円 × 1.35 | 1,350円 |
| 深夜 + 法定休日 | 60% | 1,000円 × 1.6 | 1,600円 |
| 時間外(月60h超)のみ | 50% | 1,000円 × 1.5 | 1,500円 |
| 深夜 + 時間外(月60h超) | 75% | 1,000円 × 1.75 | 1,750円 |
重要なポイント:法定休日労働には「時間外労働」の概念がありません。そのため、法定休日に8時間を超えて働いても、時間外労働の25%は加算されず、休日労働の35%+深夜労働の25%=60%となります。
実際の勤務パターンで、どのように割増賃金が計算されるか見てみましょう。
時間帯ごとの分類
9:00〜18:00(8時間)→ 通常労働
18:00〜22:00(4時間)→ 時間外労働(残業)
22:00〜23:00(1時間)→ 時間外労働 + 深夜労働
計算
① 通常労働(9:00〜18:00)
1,500円 × 8時間 = 12,000円
② 時間外労働(18:00〜22:00)
1,500円 × 1.25 × 4時間 = 7,500円
③ 時間外労働 + 深夜労働(22:00〜23:00)
1,500円 × 1.5 × 1時間 = 2,250円
【合計】
12,000円 + 7,500円 + 2,250円 = 21,750円
もし割増賃金がなければ、1,500円 × 13時間 = 19,500円です。割増賃金によって2,250円多く支払われることになります。
法定休日に出勤し、さらに深夜時間帯まで働いた場合の計算例です。
法定休日とは
法定休日とは、労働基準法で定められた「週1日以上」または「4週4日以上」の休日のことです。多くの企業では日曜日を法定休日としていますが、会社によって異なる場合があります。就業規則で確認しましょう。
時間帯ごとの分類
18:00〜22:00(4時間)→ 法定休日労働
22:00〜24:00(2時間)→ 法定休日労働 + 深夜労働
計算
① 法定休日労働(18:00〜22:00)
1,500円 × 1.35 × 4時間 = 8,100円
② 法定休日労働 + 深夜労働(22:00〜24:00)
1,500円 × 1.6 × 2時間 = 4,800円
【合計】
8,100円 + 4,800円 = 12,900円
通常の労働であれば、1,500円 × 6時間 = 9,000円です。休日出勤と深夜労働の割増により、3,900円多く支払われます。
| 休日の種類 | 割増率 | 深夜と重なった場合 |
|---|---|---|
| 法定休日 | 35% | 60%(35%+25%) |
| 所定休日(法定外休日) | 25%※ | 50%(25%+25%) |
※所定休日は法律上の割増義務はありませんが、週40時間を超える場合は時間外労働として25%の割増が必要です。
土曜日が「所定休日」、日曜日が「法定休日」となっている企業が多い傾向に。そのため、どちらの休日に出勤したかで割増率が変わります。
「アルバイトでも深夜手当はもらえる?」「管理職は対象外?」など、雇用形態によって疑問を持つ人も多いでしょう。ここでは、雇用形態別のポイントを解説します。
結論から言うと、アルバイト・パートでも深夜手当は必ずもらえます。
労働基準法は、正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パートなど、雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されます。22時〜翌5時に働いた場合、25%以上の割増賃金を受け取る権利があります。
「うちのバイト先は深夜手当がない」と思っている人は、給与明細をよく確認してください。深夜手当が別項目ではなく、最初から深夜時給として設定されている場合もあります(例:22時以降の時給1,250円と表記)。
もし22時以降に働いているのに割増賃金が支払われていない場合は、労働基準法違反の可能性があります。
正社員の場合、月給制であることが多く、深夜手当の計算には時給換算が必要です(計算方法は前述のとおり)。ここでは、正社員特有の注意点を解説します。
固定残業代を導入している企業では、「月30時間分の時間外労働を含む」などと記載されていることがあります。
固定残業代に深夜手当が「含まれている」と明記されていない場合、深夜手当は別途支払われるべきです。曖昧な場合は、人事部門に確認しましょう。
一部の企業では、「基本給に深夜手当を含む」としているケースがあります。この場合、以下の条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たさない場合、「基本給に含む」という主張は無効です。そのため、別途深夜手当を請求できる可能性があります。
「管理職になったら残業代が出ない」という話を聞いたことがある方も多いでしょう。しかし、深夜手当については、管理職であっても支払い義務があります。
労働基準法第41条では、「管理監督者」については、労働時間・休憩・休日に関する規定が適用除外とされています。
| 項目 | 適用除外 | 深夜手当 |
|---|---|---|
| 時間外労働(残業代) | ○ 除外される | − |
| 休日労働(休日手当) | ○ 除外される | − |
| 深夜労働(深夜手当) | ✕ 除外されない | 支払い義務あり |
つまり、管理監督者であっても、22時〜翌5時に働いた場合は25%の深夜割増賃金が発生します。
管理職の場合、時間外労働の割増(25%)は適用されないため、深夜労働のみの割増(25%)となります。
一般社員の深夜残業
時給 × 1.5(時間外25% + 深夜25%)
管理監督者の深夜労働
時給 × 1.25(深夜25%のみ)
【具体例】管理職(月給50万円)が22時〜24時まで働いた場合
【Step1】時給換算(月平均所定労働時間160時間と仮定)
500,000円 ÷ 160時間 = 3,125円
【Step2】深夜手当を算出
3,125円 × 0.25 × 2時間 = 1,562.5円
注意が必要なのは、「管理職」という肩書きがあっても、法律上の「管理監督者」に該当しないケースです。
「店長」「マネージャー」などの肩書きがあっても、上記の要件を満たさない場合は「名ばかり管理職」として、時間外労働や休日労働の割増賃金も請求できる可能性があります。
自分が本当に「管理監督者」に該当するか疑問がある場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。
「給与明細を見たら、深夜手当がついていなかった…」「計算してみたら、支払われている金額が少ない気がする…」
このような場合、泣き寝入りする必要はありません。深夜手当の未払いは労働基準法違反であり、正当に請求する権利があります。
深夜手当の不払いは、労働基準法第37条違反です。
労働基準法では、22時〜翌5時の深夜労働に対して25%以上の割増賃金を支払うことを義務付けています。これに違反した場合、以下の罰則が定められています。
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 割増賃金の不払い | 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
| 賃金台帳の未作成・虚偽記載 | 30万円以下の罰金 |
また、未払いの深夜手当は過去3年分まで遡って請求できます(2020年4月の法改正により、それ以前は2年だった時効が3年に延長されました)。
これらに該当する場合、深夜手当が正しく支払われていない可能性があります。
深夜手当が正しく支払われているか確認するために、給与明細の以下のポイントをチェックしましょう。
たとえば、時給1,200円で月に20時間の深夜労働をした場合、深夜手当は以下のとおりです。
深夜手当 = 1,200円 × 0.25 × 20時間 = 6,000円
給与明細の深夜手当が6,000円未満であれば、未払いの可能性があります。
深夜手当の未払いが疑われる場合、以下の手順で対処しましょう。
【Step1】証拠を集める
まずは、未払いを証明するための証拠を集めます。
証拠は会社を辞める前に集めておくことが重要です。退職後は入手が困難になる場合があります。
【Step2】会社に確認・交渉する
証拠を集めたら、まずは会社の人事部門や上司に確認しましょう。
「○月○日〜○月○日の深夜労働○時間について、割増賃金が支払われていないようです」と具体的に伝える
単純な計算ミスや給与システムの設定ミスであれば、この段階で解決することも多いです。
【Step3】労働基準監督署に相談する
会社に相談しても解決しない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
労働基準監督署への相談は匿名でも可能です。ですが、具体的な対応を求める場合は実名での申告が必要です。
【Step4】弁護士・労働組合に相談する
労働基準監督署でも解決しない場合や、会社との交渉が難航する場合は、弁護士や労働組合に相談することを検討しましょう。
未払い賃金に加えて、遅延損害金や付加金(最大で未払い額と同額)を請求できる可能性がある
未払いの深夜手当に加えて、以下の金額を請求できる可能性があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 未払い深夜手当 | 過去3年分の未払い額 |
| 遅延損害金 | 退職前:年3%/退職後:年14.6% |
| 付加金 | 未払い額と同額まで(裁判所の判断) |
たとえば、月5,000円の深夜手当が3年間未払いだった場合、未払い額だけで18万円(5,000円 × 12ヶ月 × 3年)となります。
深夜手当に関するよくある質問をまとめました。
答え. 22時(午後10時)からです。
労働基準法で定められた深夜時間帯は「22時〜翌5時」。24時(0時)からではありません。22時以降に働いた場合は、25%以上の深夜割増賃金が発生します。
答え. 別のものです。
深夜手当は法律で義務付けられた割増賃金(25%以上)のことを指します。一方、夜勤手当は企業が任意で設定する手当であり、金額や支給条件は企業ごとに異なります。夜勤手当をもらっていても、深夜手当は別途支払われるのが原則です。
答え. もらえます。
労働基準法は、正社員・アルバイト・パート・派遣社員など、雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されます。22時〜翌5時に働いた場合、必ず25%以上の割増賃金を受け取る権利があります。
答え. 出ます。
労働基準法上の「管理監督者」は、時間外労働や休日労働の割増賃金は適用除外となります。ですが、深夜労働の割増賃金は適用除外になりません。つまり、管理職であっても22時〜翌5時に働いた場合は、25%の深夜割増賃金が発生します。
答え. 労働者に不利にならない方法で処理されます。
労働基準法では、賃金の端数処理について以下のルールが認められています。
端数処理は、月単位でまとめて行い、労働者に不利にならない方法(四捨五入など)で行う必要があります。
この記事では、深夜手当の計算方法について、時給・日給・月給別の具体例を交えて解説しました。最後に、重要なポイントをおさらいしましょう。
深夜に働いている人は、この記事を参考に、自分の給与が正しく計算されているかぜひ確認してみてください。もし未払いが見つかった場合は、泣き寝入りせず、正当な権利として請求することをおすすめします。
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