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コラム

法人の寄附金について

樫福 浩太 2025年7月4日

 法人が社会貢献の一環として寄付を行うことは、企業のイメージ向上や従業員のモチベーション向上に繋がる一方で、税務上の取り扱いには注意が必要です。

 法人が寄付を行った場合、その寄付金は原則として損金(税務上の費用)として扱われますが、全額が損金算入されるわけではありません。法人税法では、寄付金の損金算入に限度額が設けられています。

 

1. 寄付金の分類と損金算入限度額

 

 法人税法上の寄付金は、その寄付先によって以下の3種類に分類され、それぞれ異なる損金算入限度額が適用されます。

 ①国又は地方公共団体に対する寄付金、指定寄付金

  • 特徴:支出した金額の全額が損金に算入されます。
  • 例:国や地方公共団体への寄付、日本赤十字社や共同募金会への寄付(財務大臣の指定を受けたもの)、特定の公共性の高い事業を行う法人への寄付など。震災等の災害義援金のうち、国や地方公共団体に直接寄付されたものもこれに該当します。
 

 ②特定公益増進法人への寄付金

  • 特徴: 一般の寄付金とは別枠で損金算入限度額が設けられ、より多くの金額が損金算入できます。
  • 損金算入限度額: (所得金額 × 6.25% + 資本金等の額 × 0.5%) ÷ 2
  •  例: 公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人など、一定の要件を満たす公益法人等への寄付。
 

 ③一般の寄付金

  • 特徴: 上記以外の寄付金がこれに該当し、最も厳しい損金算入限度額が適用されます。限度額を超えた部分は損金不算入となり、法人税の課税対象となります。
  • 損金算入限度額: (所得金額 × 2.5% + 資本金等の額 × 0.25%) ÷ 2
  • 例: 任意団体、町内会、政治団体、神社・寺、宗教法人などへの寄付。

留意点

会計上の名称が「寄付金」でなくても、実質的に対価性のない金銭や資産の贈与、経済的利益の無償供与などは税務上「寄付金」とみなされることがあります。例えば、無利息での金銭貸付の利息相当額や、時価よりも著しく低い価格での資産譲渡の差額なども含まれます。

 

2. 企業版ふるさと納税

国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトへの寄付は、損金算入と税額控除を合わせて、最大で寄付額の約9割が軽減される特例制度があります。

留意点

本社が所在する自治体への寄付は対象外であること、寄付に対する経済的な見返り(補助金等)は禁止であることです。

 

企業版ふるさと納税の税制優遇の計算式は、主に以下の要素から構成されます。

  1. 損金算入による軽減効果
  2. 法人事業税からの税額控除
  3. 法人住民税からの税額控除
  4. 法人税からの税額控除

これらの合計で、最大で寄付額の約9割の税軽減が実現します。

 

引用:内閣府地方創生推進事務局

文責:樫福 浩太

 

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