中央区日本橋人形町の税理士・社労士・相続なら

HOPグループ

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-13-9
FORECAST人形町7階

受付時間
9:15~18:00
※土曜・日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く
アクセス
東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 7番出口より徒歩3分
東京メトロ日比谷線「人形町」駅 A2出口より徒歩5分
都営地下鉄浅草線「人形町」駅 A3出口より徒歩7分
都営地下鉄新宿線「浜町」駅 A2出口より徒歩10分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-5614-8700

コラム

中小企業のバックオフィス担当が気になる税金・社会保険の
年間納付スケジュールと留意点

指原 達也 2025年7月11日

会社運営において、バックオフィス業務、特に税金や社会保険等の納付は避けて通れない重要な業務です。しかし、その種類や納付時期は多岐にわたり、「いつ、何を、いくら納めるのか」と頭を悩ませる方も少なくないのではないでしょうか。

そこで今回のコラムでは、中小企業が一年間で納付する主な税金と社会保険について、そのスケジュールと留意点を分かりやすくまとめました。これを機に、貴社のバックオフィス業務をよりスムーズに進める一助となれば幸いです。

 

毎月発生する納付:給与等に関わるもの

 

 従業員を雇用している場合、毎月発生する納付があります。

所得税・復興特別所得税(源泉所得税)

概要: 従業員の給与や業務委託の方から源泉徴収した所得税と復興特別所得税を国に納めるものです。

納付期限: 給与等を支給した月の翌月10日

留意点:

納期特例: 従業員が常時10人未満の事業所は、申請により半年に一度の納付(1月〜6月分を7月10日、7月〜12月分を1月20日)とすることができます。

非課税所得: 通勤手当など、非課税となる所得もありますので、自社で給与計算を行う場合は、正しく計算してください。

住民税(特別徴収)

概要: 従業員の給与から特別徴収した住民税を各市区町村に納めるものです。

納付期限: 給与を支給した月の翌月10日

留意点:

所得税と同様に納期特例がありますが、市町村によっては対応していない場合もありますので、事前に確認が必要です。

従業員の入退社があった場合は、速やかに市区町村に届け出を行いましょう。

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)

概要: 従業員と事業主が折半して負担する健康保険料と厚生年金保険料を日本年金機構に納めるものです。

納付期限: 翌月末日

留意点:

従業員の入社・退社、報酬の変更(昇給・降給など)があった場合は、速やかに手続きを行い、正確な保険料を納付しましょう。

毎年9月に定時決定(算定基礎届)による標準報酬月額の見直しが行われ、保険料が変更になります。

 

年に数回発生する納付:消費税、法人税など

 毎月ではないものの、定期的に納付が必要な税金等です。

 

 ● 消費税

概要: 課税売上に課される消費税を国に納めるものです。

納付期限:

決算申告・納付: 決算月から2ヶ月以内

中間申告・納付: 前年度の納税額に応じて、決算申告・納付をした6か月以内に中間納付が必要となる場合があります。

年1回、年4回、年11回など前年度の納税額より変わります。

留意点:

免税事業者からの切り替えや、課税事業者の届出、簡易課税制度の適用など、事前の検討が必要です。

インボイス制度の導入により、適格請求書発行事業者の登録や、仕入れ税額控除の要件が変更されていますので、詳細は顧問税理士に確認ください。

 

法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税

概要: 法人の所得に対して課される税金です。

納付期限:

確定申告・納付: 決算月から2ヶ月以内

中間申告・納付: 前年度の納税額に応じて、前年度の納税額に応じて、決算申告・納付をした6か月以内に中間納付が必要となる場合があります。

留意点:

赤字であっても法人住民税の均等割は発生します。

決算に向けた対応等の詳細は顧問税理士に確認ください。

 

労働保険料(雇用保険料・労災保険料)

概要: 従業員が負担する雇用保険料と、事業主が全額負担する労災保険料を国に納めるものです。

納付期限:

雇用保険料: 毎月の給与計算時に控除し、まとめて年1回(概算・確定)で納付します。

労災保険料: 全額事業主負担で、年1回(概算・確定)で納付します。

留意点:

年度更新時に前年度の確定保険料を精算し、当年度の概算保険料を納付します。

雇用保険料率は業種によって異なります。

 
 

その他、状況に応じて発生する納付

固定資産税・都市計画税

概要: 事業用の土地や建物、償却資産(機械装置、工具器具備品など)に対して課される税金です。

納付期限: 年4回の分割納付が一般的ですが、一括納付も可能です。自治体によって異なります。

留意点:

償却資産税の申告は毎年1月末日までです。

新たに取得した資産や除却した資産は漏れなく申告しましょう。

自動車税

概要: 毎年4月1日時点の自動車の所有者に課税される税金です。

納付期限: 通常、毎年5月末日です。都道府県によって多少異なる場合があります。

留意点:

軽自動車には軽自動車税が課され、これは市町村税となります。納付期限は自動車税と同様に5月末日です。

年度の途中で自動車を売却・廃車した場合は、残りの期間の税金が還付されることがあります(最新情報をご確認ください)。

 

まとめ

税金や社会保険の納付は、事業を継続する上で避けては通れない重要な業務です。漏れなく、そして正確に納付するためには、以下の点に留意しましょう。

年間スケジュールの把握: 上記の情報を参考に、貴社の年間納付スケジュールを作成し、常に確認できる場所に掲示するなどして意識しましょう。

資金の準備: 納付時期が来る前に、必要な資金を確保しておくことが重要です。特に、法人税や消費税は金額が大きくなる傾向があるため、計画的な資金繰りを心がけましょう。

記帳の正確性: 日々の取引を正確に記帳することが、正しい納税の基本となります。会計ソフトの導入や、税理士への記帳代行依頼なども検討してみましょう。

専門家への相談: 税制改正や社会保険制度の変更は頻繁に行われます。また、個別の事業状況によって最適な税務・労務戦略は異なります。ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽に税理士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

HOPグループでは、税務・会計、社会保険に関するご相談をワンストップで承っております。中小企業の皆様の健全な経営をサポートできるよう、きめ細やかなサービスを提供してまいりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

文責:指原 達也

 

お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問合せはこちら

03-5614-8700

<受付時間>
9:15~18:00
※土曜・日曜・祝日
 年末年始(12/29~1/3)は除く
フォームは24時間受付中です。
お気軽にご連絡ください。

最新情報

2025/07/04

コラムを更新しました。

2025/06/27
事例紹介を更新しました。
2025/06/24
コラムを更新しました。

HOPグループ

住所

〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町2-13-9
FORECAST人形町7階

アクセス

■東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅  7番出口より徒歩3分
■東京メトロ日比谷線「人形町」駅    
 A2出口より徒歩5分
■都営地下鉄浅草線「人形町」駅
  A3出口より徒歩7分
■都営地下鉄新宿線「浜町」駅
 A2出口より徒歩10分
■駐車場:あり

営業時間

9:15~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日
年末年始(12/29~1/3)

03-5614-8700