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2025年4月に、雇用保険の新たな給付制度「育児時短就業給付」が創設されました。
これは、小さなお子さんを育てながら仕事を続ける方を経済的に支援し、育児とキャリアの両立を力強く後押しするためのものです。
【どんな人が対象になるの?】
この給付金を受け取るには、以下の2つの要件をいずれも満たす必要があります。
① 2歳未満のお子さんを養育するため、1週間あたりの所定労働時間を短縮して働いている雇用保険の被保険者であること。
② 育児休業給付を受け取る育児休業から引き続き、同じお子さんについて育児時短就業を開始したこと。(※雇用保険の被保険者期間に関する要件もあります。詳細は厚生労働省のリーフレット等でご確認ください。)
「1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業する」というのは、いわゆる時短勤務だけでなく、様々な働き方が含まれます。例えば、こんなケースも対象になります。
〇1日の労働時間は変わらないけれど、週5日勤務から週4日勤務になった場合
〇時間正社員やパートタイム労働者に転換・転職し、結果的に1週間あたりの所定労働時間が短くなった場合
〇シフト制の勤務で、実際の労働時間が1週間あたり短くなった場合
【支給額はどのくらい?】
育児時短就業給付は、時短勤務を開始する前の賃金額と比べて、現在の賃金額が90%以下になっている場合に「支給対象月に支払われた賃金額の10%」が給付されます。
賃金が90%以下になっていない場合、支給率が下がるほか、給付額には上限額が設定されていますので、ご自身のケースで具体的な支給額を知りたい方は、厚生労働省の最新のリーフレットやハローワークのウェブサイトをご確認ください。
【なぜこの制度が創設されるの?】
この給付金は、共働き世帯が増え、男性の育児休業取得も進む中で、多様な働き方を支援し、育児期にある方の経済的不安を軽減することを目的としています。お子さんが2歳になるまで給付を受けられることで、より柔軟な働き方を選択しやすくなり、安心して子育てに取り組める環境が整備されます。
ご自身の状況が支給要件に当てはまるか、具体的な支給額についてご不明な点があれば、お近くのハローワークや、厚生労働省のウェブサイトで公開されている詳細なリーフレットをご確認いただくことをお勧めします。この新しい制度を上手に活用し、仕事と育児のより良いバランスを見つけてください。
文責:黛 幸太郎
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