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更新日:2026年04月14日
年末調整はいつまでに提出すればいいのか、毎年この時期になると悩む方は多いのではないでしょうか。
結論として、従業員が会社に書類を提出する期限は多くの企業で11月上旬〜中旬、会社側が税務署に法定調書を提出する法定期限は翌年1月31日です。
本記事では、2025年分(令和7年分)の年末調整について、従業員から会社への提出期限、会社側の処理期限、税務署への提出期限を時系列で解説します。バイト・退職者・個人事業主のケース別対応や、期限を過ぎた場合の対処法もまとめました。
年末調整の提出期限や対象期間について正しく理解したい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
年末調整には「従業員→会社」「会社での計算処理」「会社→税務署・市区町村」の3段階の期限があります。2025年分(令和7年分)の全体スケジュールは以下の通りです。
| 時期 | 従業員の作業 | 会社側の作業 |
|---|---|---|
| 10月 | 控除証明書を受け取り保管 | 年末調整関連書類の準備・配布 |
| 11月上旬〜中旬 | 書類を記入し会社に提出 | 従業員から書類を回収 |
| 11月下旬〜12月中旬 | ― | 書類の内容確認・年税額の計算 |
| 12月の給与支給日 | 還付金・追加徴収を給与明細で確認 | 過不足税額の精算(給与で還付または徴収) |
| 翌年1月10日 | ― | 源泉所得税の納付(納期の特例は1月20日) |
| 翌年1月31日 | ― | 法定調書・給与支払報告書の提出 |
それぞれの段階について詳しく見ていきましょう。
従業員が会社に年末調整の書類を提出する期限は、多くの企業で11月上旬〜中旬に設定されています。法律上、従業員から会社への提出期限は明確に定められていません。しかし、会社が12月の最終給与支給日までに年末調整を完了する必要があるため、各社が独自に社内期限を設けています。
保険料控除証明書など保険会社から送付される添付書類については、「該当者のみ提出する書類」で到着時期や提出方法を詳しく解説しています。
会社は従業員への最終給与(通常12月の給与)を支給するまでに、年末調整の計算を完了させます。所得税法第190条により、年末調整は「その年最後に給与等の支払をする時」に行うと規定されており、一般的に12月中旬〜下旬が処理のタイムリミットです。
12月の給与や賞与の支給時に過不足額を精算(還付または追加徴収)します。12月分の源泉所得税は翌年1月10日(納期の特例を受けている場合は1月20日)が納付期限です。
会社は翌年1月31日までに、法定調書(源泉徴収票・支払調書)を税務署に、給与支払報告書を従業員の住所地の市区町村に提出する義務があります。法定調書合計表も同じく翌年1月31日が期限です。
2025年分(令和7年分)については、2026年1月31日が土曜日にあたるため、提出期限は翌営業日の2026年2月2日(月)となります。従業員への源泉徴収票の交付もこの期限までに行います。
所得税法第226条により、源泉徴収票は翌年1月31日までに税務署と本人に交付する義務があります。地方税法により、給与支払報告書も同じ期限で市区町村への提出が必要です。
年末調整の対象となる給与は「いつからいつまでの収入か」も重要なポイントです。結論として、その年の1月1日から12月31日までに支払うべきことが確定した給与が年末調整の対象となります。
年末調整の対象は「その年の1月1日から12月31日までに支払うべきことが確定した給与」です。ここで重要なのは、判定の基準日が「契約や慣習で定められた支給日」であるという点です。未払いであっても支給日が到来していれば対象に含まれます。
たとえば、12月1日〜31日の勤務分の給与が翌年1月10日に支給される場合、この給与は当年ではなく翌年分の年末調整の対象となります。あくまで「契約や慣習で定められた支給日がいつか」で判定するため、締日や勤務期間ではなく支給日に注目してください。
「いつからいつまでの収入・給与が年末調整の対象になるのか」は、入社・退職・賞与・中途契約などの状況で迷いやすいポイントです。判定のルールは一貫して「その年の1月1日〜12月31日までに支給日が到来した給与か」であり、勤務期間や締め日ではありません。代表的なケースを整理します。
| 状況 | 対象となる給与 |
|---|---|
| 1年間同じ会社に勤務 | 1月〜12月の支給日に受け取った給与・賞与すべて |
| 年の途中で入社(中途採用) | 入社後の支給分。前職分がある場合は前職の源泉徴収票を提出し、合算して年末調整 |
| 年の途中で退職(再就職なし) | 年末調整の対象外。確定申告で退職までの給与を精算 |
| 12月勤務分が翌年1月支給 | 翌年の年末調整対象(当年には含めない) |
| 12月に支給予定が未払いの場合 | 契約上の支給日が当年なら、未払いでも当年の対象 |
| 賞与(ボーナス) | 支給日が属する年の年末調整対象 |
年末調整で使う「収入金額」は、源泉徴収票の支払金額欄と一致します。給与明細の「額面」ではなく、年間合計の支払金額(交通費などの非課税分を除く)で判定される点に注意してください。
なお、2025年の税制改正により所得税の非課税ラインが変更されています。基礎控除が最大 95万円(合計所得132万円以下の場合)、給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられた結果、いわゆる「103万円の壁」は「160万円」に引き上げられました。また、扶養控除の判定基準は合計所得58万円以下(年収123万円以下)に変更されています。
年末調整の対象は、12月31日時点で在籍し「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員全員です。正社員、パート、アルバイトなど雇用形態は問いません。
ただし、以下のケースでは年末調整の対象外となります。
年の途中で退職した場合でも、死亡退職や12月の給与支給後に退職した場合、年収123万円以下で退職した場合などは、退職時に年末調整の対象になることがあります。
年末調整で従業員が提出する書類は「全員が提出するもの」と「該当者のみ提出するもの」に分かれます。2025年分からは税制改正に伴い申告書の様式も変更されているため、最新の書類を使用してください。
| 書類名 | 対象者 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 全員 | 扶養親族の状況を申告 |
| 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書 | 全員 | 基礎控除・配偶者控除等を申告 |
| 保険料控除申告書 | 該当者のみ | 生命保険料・地震保険料・iDeCo等を申告 |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 該当者のみ | 住宅ローン控除(2年目以降)を申告 |
全従業員が提出する書類は以下の2点です。
扶養控除等申告書は年末調整を受けるための前提となる書類です。主たる給与の支払者(メインの勤務先)に提出します。
基礎控除申告書は、2020年以降すべての給与所得者が提出する書類で、基礎控除額を算定するために必要です。2025年分からは「特定親族特別控除」が新設され、19歳以上23歳未満の親族で扶養控除の対象外となる場合にも段階的に控除が受けられるようになりました。
次の書類は、対象となる控除を受ける人のみが提出します。
1. 給与所得者の保険料控除申告書
生命保険料、地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金(iDeCoを含む)の控除を受ける場合に提出します。保険会社から届く控除証明書の原本添付が必要です。
2. 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
住宅ローン控除を受ける場合に提出します。1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で申告できます。
従来は控除証明書の原本を紙で提出することが一般的でしたが、近年は年末調整のクラウドシステムを導入する企業が増えています。マイナポータル連携等を利用し、保険会社から取得した電子的控除証明書(XMLデータ)をオンラインでそのまま会社へ提出できるケースも多くなっているため、まずは勤務先が指定する提出方法(紙かシステムか)を確認しましょう。
控除証明書が届く時期と、間に合わないときの対応
生命保険・地震保険・iDeCoなどの控除証明書は、保険会社や運営機関から例年10月〜11月上旬にかけて順次届きます。届いた書類は紛失しないよう保管し、社内の提出期限までにまとめて提出しましょう。万が一、社内期限までに届かない・紛失した場合は、以下で対応できます。
住宅ローン控除はいつまでに申告する?1年目と2年目以降の違い
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、1年目と2年目以降で手続き方法と期限が異なります。
| 区分 | 手続き | 期限 |
|---|---|---|
| 1年目 | 確定申告(年末調整不可) | 翌年2月16日〜3月16日(令和7年分の場合) |
| 2年目以降 | 年末調整で申告可能 | 社内の年末調整提出期限まで |
2年目以降に年末調整で申告する場合は、税務署から送付される「住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関発行の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を会社へ提出します。年末調整で申告し忘れた場合も、翌年の確定申告(還付申告は5年以内)で控除を受けることが可能です。
年末調整は立場によって対応方法が異なります。以下の表で自分の状況を確認しましょう。
| 立場 | 年末調整の対象 | 対応方法 |
|---|---|---|
| 正社員 | ○ | 勤務先で年末調整を受ける |
| パート・アルバイト | ○(扶養控除等申告書を提出している場合) | 主たる勤務先で年末調整。掛け持ちの場合、他の勤務先分は確定申告 |
| 退職者(年内に転職) | ○ | 転職先で前職分と合算して年末調整 |
| 退職者(年内に再就職なし) | × | 自分で確定申告(翌年2月16日〜3月16日※令和7年分) |
| 個人事業主(本人) | × | 確定申告で所得税を精算 |
| 個人事業主(従業員・専従者あり) | 雇用主として実施義務あり | 法人と同じ期限で年末調整を実施 |
バイト・パートも正社員と同様に年末調整の対象であり、提出期限も会社が定めた社内期限(通常11月上旬〜中旬)に従います。扶養控除等申告書を提出している勤務先であれば、雇用形態に関係なく年末調整を受けられます。
掛け持ちでバイトをしている場合は、扶養控除等申告書を提出できるのは1社のみです。 主たる勤務先(収入が多い方)で年末調整を受け、他の勤務先の給与については自分で確定申告を行います。
学生バイトの場合も同様です。勤労学生控除を受けるときは、年末調整時に申告するか確定申告で申請してください。
年末調整をしないと、源泉徴収で払いすぎた税金の還付を受けられない可能性があります。確定申告で還付を受けることは可能ですが、手間が増えるため、忘れずに書類を提出しましょう。
年内に転職した場合は、前職の源泉徴収票を転職先に提出すれば、転職先で前職分と合算して年末調整を受けられます。退職後1か月以内に前の会社から源泉徴収票が交付されるため、届いたら転職先の経理部門に早めに提出しましょう。
年の途中で退職し、年内に再就職しなかった場合は年末調整を受けられません。この場合は確定申告期間中(令和7年分の場合は2月16日〜3月16日)に、自分で確定申告を行う必要があります。
ただし、12月の最終給与支給後に退職した場合や、年収123万円以下で退職した場合は、退職時に年末調整の対象となるケースもあります。
個人事業主自身は給与所得者ではないため、年末調整の対象外です。所得税は確定申告で精算します。
ただし、従業員を雇用している個人事業主や、青色事業専従者に専従者給与を支払っている場合は、雇用主(源泉徴収義務者)として年末調整を実施する義務があります。期限は法人と同じく、税務署への法定調書提出が翌年1月31日(2025年分は2026年2月2日)までです。
年末調整の書類を出し忘れてしまった場合でも、状況に応じた対処方法があります。焦らず、以下の手順で対応を検討してください。
法律上は、翌年1月31日の法定調書提出期限までであれば会社側で再計算(再年調)を行うことが可能です。しかし実務上は、すでに給与システムでの精算処理や税務署への納税手続きが進んでいるため、社内期限を過ぎた後のやり直しを受け付けない企業もあります。期限に遅れた場合は、原則としてご自身で確定申告を行う必要があると考えておきましょう。
ただし、源泉徴収票がすでに従業員に交付されている場合は、会社での修正が困難になります。この場合は確定申告で対応することになります。
社内の提出期限を過ぎてしまった場合は、まず会社の経理・人事部門に連絡しましょう。法定期限(翌年1月31日)までなら、会社の判断で受け付けてもらえる場合があります。
保険料控除証明書の提出が間に合わなかった場合や、申告内容に間違いがあった場合も、確定申告で同等の控除を受けたり正しい内容に修正したりすることが可能です。
年末調整を受けられなかった場合は、翌年2月16日〜3月15日(令和7年分は3月16日)の確定申告期間に自分で確定申告を行います。確定申告の提出方法は以下の通りです。
還付を受けるための確定申告(還付申告)であれば、翌年1月1日から5年以内に提出できます。年末調整で保険料控除や住宅ローン控除1年目の適用を受けられなかった場合でも、確定申告で同じ控除を受けることが可能です。
年末調整の結果、所得税を多く払いすぎていた場合は「還付金」として返金されます。一般的には12月の給与または翌年1月の給与と合わせて支給されます。
年末調整の還付金は、多くの企業で12月の給与支給日に給与と合算して支給(振り込まれる)されます。一部の企業では翌年1月の給与で返金・入金されるケースもあります。「いつ戻る」「いつ返ってくる」「いつ入る」といった検索意図に対しても、答えは基本的に12月の給与支給日、または翌年1月の給与支給日です。
現金で手渡しされるのではなく、給与口座への振込で受け取るのが一般的です。支給日は会社ごとに異なるため、自社の12月給与支給日をカレンダーで確認しておくと分かりやすいでしょう。
年末調整の結果、所得税が不足していた場合は「追加徴収」として給与から差し引かれます。還付・追加徴収のいずれの場合も、金額は給与明細に記載されるため12月〜1月の給与明細を確認してください。
以下のようなケースでは、年末調整で還付金が発生しやすくなります。
2025年分は税制改正により基礎控除が引き上げられたため(48万円→最大95万円)、特に合計所得132万円以下の給与所得者では還付金が増える可能性があります。
還付金は「年間の源泉徴収税額」から「年末調整で確定した年税額」を差し引いた差額として算出されます。
目安額は、申告する控除内容によって大きく変動します。一般的な給与所得者(年収400〜500万円・生命保険料控除あり)では数千円〜数万円程度になるケースが多く、住宅ローン控除を初めて年末調整で受ける2年目の方では10万円以上になることもあります。
| 申告する控除 | 還付金の目安 |
|---|---|
| 生命保険料控除(上限12万円) | 数千円〜2万円前後 |
| 地震保険料控除(上限5万円) | 2,500円〜1万円程度 |
| iDeCo掛金(年間24万円拠出) | 2〜5万円程度 |
| 扶養親族が増えた場合 | 3〜7万円程度 |
| 住宅ローン控除(2年目以降) | 10万円以上のケースも |
実際の金額は年収・税率・他の控除との組み合わせで変わります。源泉徴収票が発行されたら、「源泉徴収税額」の欄で年末調整後の精算金額を確認できます。
「12月の給与日になっても還付金が入らない」「給与明細に記載がない」という場合は、以下の順番で確認してください。
なお、会社の年末調整で還付されなかった分(保険料控除証明書の提出が間に合わなかった等)は、確定申告で取り戻せます。還付申告は翌年1月1日から5年以内に提出可能です。
最後に、年末調整に関してよくある質問をまとめました。
年末調整の書類は、多くの企業で10月下旬〜11月上旬に会社から配布されます。配布方法は企業によって異なります。
保険会社からの控除証明書は、毎年10月上旬〜11月上旬に順次届きます。届いた書類は紛失しないよう保管し、社内の提出期限までにまとめて提出しましょう。書類が届かない・紛失した場合は、保険会社や金融機関に再発行を依頼してください。
パート・アルバイトで年末調整をしないと、源泉徴収で多く払いすぎた税金が還付されない可能性があります。特に年収103万円以下(2025年分は160万円以下)の場合は所得税がかからないため、源泉徴収された分が全額還付されるケースもあります。
年末調整をしなかった場合でも、翌年の確定申告で還付を受けることは可能です。
ふるさと納税の寄附金控除は年末調整では受けられません。ワンストップ特例制度を利用するか、確定申告で申告する必要があります。
ワンストップ特例は、寄附先が5自治体以内で確定申告が不要な給与所得者が対象です。寄附のたびに各自治体に申請書を提出することで、確定申告なしで住民税から控除されます。
従業員側の年末調整書類は、原則として会社に紙または社内システム経由で提出します。e-Taxは個人が税務署に提出する確定申告用のシステムであり、年末調整の書類提出には直接使えません。
ただし、会社側は税務署への法定調書をe-Taxで電子提出できます。また会社によっては、控除証明書をマイナポータル連携で電子データとして取得し、提出することも可能です。どのような提出方法に対応しているか、まずは会社に確認してみるようにしましょう。
無職で給与収入がない場合は、年末調整の対象外です。年末調整は給与の支払者(会社)が行う手続きのため、勤務先がなければ対象になりません。
年の途中で退職して無職になった場合は、退職時期によっては前の勤務先で年末調整を受けられるケースもあります。受けられなかった場合は、翌年の確定申告で所得税の精算を行いましょう。還付申告であれば翌年1月1日から5年以内に提出可能です。
2025年分の年末調整は、法定調書提出期限が2026年2月2日(月)となります。主な日程は以下の通りです。
従業員の書類提出:各社の社内期限に従う(多くは2025年11月上旬〜中旬)
会社の年末調整計算:2025年12月の最終給与支給日まで
源泉所得税の納付:2026年1月13日まで(1月10日が土曜・翌週月曜が成人の日のため翌営業日。納期の特例は1月20日)
税務署への法定調書提出:2026年2月2日まで(1月31日が土曜のため翌営業日)
12月に働いた分の給与が当年12月中に支給される場合は当年の年末調整に含まれ、翌年1月に支給される場合は翌年の年末調整対象となります。判定の基準は勤務期間ではなく「契約や慣習で定められた支給日」です。
たとえば12月1日〜31日の勤務分が1月10日に支給される会社では、その給与は翌年分として扱われます。12月25日など年内に支給される会社では当年分に含まれます。
年末調整は「会社が従業員に代わって所得税を精算する手続き」、確定申告は「自分で1年間の所得を税務署に申告する手続き」です。対象者・時期・申告先が異なります。
| 項目 | 年末調整 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 対象者 | 給与所得者(扶養控除等申告書を提出した人) | 個人事業主・副業収入がある人・医療費控除を受ける人など |
| 時期 | 11月〜12月 | 翌年2月16日〜3月15日(令和7年分は3月16日) |
| 申告先 | 勤務先(会社) | 税務署(e-Tax・郵送・窓口) |
| 対応可能な控除 | 基礎控除・配偶者控除・保険料控除・住宅ローン控除(2年目〜)など | 医療費控除・寄附金控除・雑損控除・住宅ローン控除(1年目)など |
給与所得者でも、年収2,000万円超・副業の所得が20万円超・医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)を受けたい人などは、年末調整に加えて確定申告が必要です。
多くの企業では12月の給与支給日に、給与と合算して振り込まれます。会社によっては翌年1月の給与で精算するケースもあります。
現金で別途受け取るのではなく、給与口座に給与と一緒に入金される形が一般的です。金額は給与明細の「過不足税額」欄に記載されます。12月の給与支給日を過ぎても入金が確認できない場合は、経理・人事部門に確認しましょう。詳しい支払時期や未入金時の対処は還付金・追加徴収の支払時期と還付金が振り込まれない・反映されないときの対処で解説しています。
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