ご相談者は、同居していた叔母を看取りました。
叔母は生涯独身で、ご相談者のご実家に同居していました。葬儀費用はご相談者が負担しています。
相続手続きを進めたいものの、相続人が多く、手続きがなかなか進まない状況でした。
相続人は、存命の兄弟と、亡くなった兄弟の子どもたちです。
兄弟仲が悪く、次男は葬儀にも来なかったそうです。
長年連絡を取っていない親族もおり、全員で遺産分割協議書を作成するのは難しい状況でした。
遺産分割協議書は、相続人全員の署名と押印が必要なため、一人でも欠けると成立しません。
そこで、「遺産分割証明書」の作成を提案しました。
これは相続人一人につき一通作成すればよく、一度に全員へ送付して署名・押印をもらうことができます。
遺産の分け方は相続人全員の合意が必要なため、ご相談者は電話や手紙で分割内容を伝え、意向を確認しました。
叔母の遺産は預金のみだったため、葬儀費用を差し引いた残高を法定相続分で分けることで、全員の合意が得られました。
相続人が多い場合や、遠方・疎遠な親族がいる場合は、「遺産分割証明書」を使う方法が有効です。
全員分が揃えば、遺産分割協議書と同じ効力があります。
ただし、何よりも大切なのは、相続人同士がきちんと話し合うことです。
今回のご相談者も、葬儀に来なかった次男への連絡をためらっていましたが、お手紙を出したことで円満に合意を得ることができました。
HOPでは、相続人の皆様が安心して相続手続きを進められるよう、しっかりサポートしてまいります。
(文責:嶋津知穂)