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コラム

出生後休業支援給付金とは?知っておきたい対象者の要件をおさらい

黛幸太郎 2026年06月26日

 2025年4月に雇用保険の新たな給付制度として「出生後休業支援給付金」が創設され、スタートしてから約1年が経ちました。

 弊所(HOP)でも対象となる従業員の方の手続きを頻繁に行うようになり、新しいルールが徐々に現場へ定着してきたことを実感しています。

 

 しかし実務の現場では、「自分がこの制度の対象になるのかが分かりにくい」というご相談を今でも多くいただきます。「うちは配偶者が育休を取っていない(取れない)から、自分は対象外だな」と思い込んでいるケースが意外と多いのです。

 今回は、対象となる「支給要件」を分かりやすく整理しました。

 

【支給要件のポイント:配偶者の状況等によって分かれる2つのケース】

 この給付を受けるためには、まずご自身が対象期間内に通算14日以上の育休を取得していることが前提となります。そのうえで、配偶者の就業形態などに応じて以下のいずれかのケースに該当する必要があります。

 

■ ケース1:両親ともに育休を取得する場合

 両親がともに育休を取得して子育てを行う場合のケースです。

 配偶者も、対象となる期間内に通算14日以上の育休を取得することが要件となります。

 

■ ケース2:配偶者の育児休業を要件としない場合(フリーランス・専業主婦など)

 ここが実務で見落とされがちなポイントです。配偶者が以下に示す7つのいずれかの状態にある場合、配偶者が育休を取得していなくても、ご自身が14日以上の育休を取得すれば支給対象になります。

 

 【1】配偶者がいない(ひとり親など)

 【2】配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

 【3】被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

 【4】配偶者が無業者(専業主婦・主夫)

 【5】配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者ではない

 【6】配偶者が産後休業中

 【7】1〜6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

 

 配偶者が自営業やフリーランスといった雇用保険の対象外となる働き方をされている場合(上記【5】のケースに該当)、そもそも法律上の「育休」という概念がありません。そのため、「配偶者が育休を取れないから自分も対象外だ」と諦めてしまう必要はなく、ご自身が期間内に14日以上の育休を取得していれば、出生後休業支援給付金の支給対象になります。

 

【気になる支給額の目安】

 では、要件を満たした場合、実際にどれくらいの給付が受けられるのでしょうか。

 

 出生後休業支援給付金は、従来の育児休業給付(67%)に『13%』が上乗せされ、合計で休業前賃金の80%が支給される制度です。

 「80%だと手取りに足りないのでは?」と思われますが、育休中は社会保険料が免除され、給付金には所得税がかからないため、実質的な手取りは休業前の「ほぼ10割相当」になります。(※お子さんの出生後の一定期間内のうち、最大28日間が対象です。)

 

日々の労務管理をサポートします

 育休にまつわる給付制度は、少子化対策に伴う度重なる法改正によって非常に複雑化しています。社内で育休取得を予定している社員の方から質問された際、これまでの制度のイメージや「配偶者が育休を取っていないからダメ」という思い込みのまま案内してしまうと、社員の不利益になるだけでなく、会社への不信感にも繋がりかねません。

 「この社員のケースでは、出生後休業支援給付金の対象になる?」「申請にあたって会社側で用意する証明書類は?」といった実務上の疑問や不安がございましたら、お気軽にHOPまでご相談ください。

 

 社労士法人HOPでは、複雑な育休給付の申請代行はもちろん、社員の皆様が安心して休業・復職できる社内環境づくりをトータルでサポートしています。大切な社員を支える確実な労務管理を、一緒に進めていきましょう。

文責:黛 幸太郎

 
 

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