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1か月働き、待ちに待った給料日に振り込まれた給料が想像よりも少ない。
「なんでこんなに少ないんだ」と給与明細を開くと、給与のうち少なくない金額が健康保険料として天引きされている。そんな経験はありませんか?
今回はそんな健康保険の「負担」と健康保険の制度の一つである「傷病手当金」について紹介します。
~健康保険の負担~
そもそも私たちの給与から天引きされる保険料はどの様に決定されているのでしょうか。その計算式は「標準報酬月額」×「保険料率」になります。
標準報酬月額とは労働の対価として受けるすべてのもの(具体的には基本給、固定残業代、通勤手当を含む各種手当等の金額)の合計金額を基に分類された等級ごとに決められた計算基準となる金額です。
詳しく確認するため今回は令和8年に東京で働く協会けんぽに入っているAさん(20代)を仮定して計算してみます。
Aさんの給与
基本給 :150,000円
職能給 :35,000円
通勤費 :10,000円
固定残業代 :10,000円
このような場合これらの合計金額が20.5万円となることから、標準報酬月額は20万円となります。この金額に保険料率をかけて支払う金額を計算すると以下の金額が求められます。
200,000円×9.85% =19,700円
これらのお金をAさんと会社で折半して支払うルールであることから、天引きされる保険料は9850円となります。
~保障の仕組み~
Aさんは月当たり約1万円の健康保険の負担をしていると試算されました。
決して小さな負担ではないですが、非常時には大きな保障を受けることができます。
今回はその一例として傷病手当金について紹介します。
この保障は仕事以外の理由でケガや病気になってしまった場合に受け取ることができる保障です。具体的に何円になるのか紹介するため、今回は1日当たり何円もらえるのかを計算していきます。
先ほど例示した条件でAさんが12か月働いた後、傷病手当金の給付を受けることになった場合を仮定します。その場合の給付金額は以下のようになります。
① 過去12か月間の標準報酬月額の平均を求めます。
200,000×12÷12=200,000 →200,000円
② ①で求めた金額を30で割ります。
200,000÷30=6,666.6... →6,670円(5円以上切り上げ)
③ 1日当たり給付額を計算します。
6,670×2/3=4,446.6... →4,447円(50銭以上切り上げ)
つまり働くことが難しくなった際の生活費の補助として、1日当たりおよそ4400円程度、ひと月では約13万円を通算して1年半の間に受け取ることができます。
まとめ
健康保険に手取りを減らされて嫌だと思う方も多いと思います。しかし今回の試算を確認し、安心材料としてとても心強いものであると感じていただければ幸いです。
※本コラムに掲載している計算例や保険料率は、令和8年時点の一般的な仕組みを説明するためのものです。実際の等級や保険料額は、お住まいの地域、加入している健康保険組合、個人の報酬額等によって異なります。詳細な確認や個別の相談は、会社の担当窓口またはお近くの年金事務所・協会けんぽ等へご確認ください。
(文責:老田晴彦)
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