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笑顔相続事例紹介

笑顔相続事例:2026年07月03日

おひとりさま同士の兄妹。
残される妹に面倒な手続きをさせないための「家族を守る確かな備え」とは

 

 近年、生涯未婚の方や、配偶者とお別れされてお一人で暮らす「おひとりさま」の相続に関するご相談が増えています。今回は、ご自身も妹様もおひとりさまであるご相談者様が、元気なうちに「遺言書」と「死後事務委任」を活用し、将来の不安を解消された事例をご紹介いたします。

 ご相談者様の状況

 ご相談者: 60代・男性(元会社員)

 ご家族構成: 妹様(おひとりさま同士)

 主な財産: ご自宅(マンション)、預貯金、生命保険など

ご相談のきっかけ・お悩み

 ご相談者様は現在マンションで一人暮らしをされており、ご趣味などを通じて充実した毎日を送られています。法定相続人は、長年ご両親の介護を献身的に務めてくれた妹様お一人のみです。

 「自分が亡くなった後、財産は妹にすべて残したい」という明確なご希望がある一方で、以下のような漠然とした不安を抱えてご相談にいらっしゃいました。

 

 ・残される妹に、マンションの売却や外貨建て保険の解約など、煩雑な相続手続きの負担をかけたくない。

 ・万が一、妹が自分より先に亡くなった場合、財産がそのまま国庫に帰属するのではなく、ご自身の意思で、望む相手や団体に寄付するなど、有意義に活用したい。

 ・お互いがおひとりさまのため、将来施設に入居する際の身元引受人や、自分が亡くなった後の葬儀・事務手続きをどうすればよいか。

HOPからのご提案:
 2つのシナリオを想定した「遺言書」と「死後事務委任」

 ご相談者様は大変お元気ですが、「元気な今だからこそ、将来の不安をなくしてこれからの人生を思い切り楽しみたい」という前向きなお気持ちにお応えするため、以下のご提案をいたしました。

 

1. 「遺言執行者」の指定と「売却・清算」による負担軽減

 ご自身が先に亡くなった場合、HOPが「遺言執行者」として、不動産の売却や保険の解約手続きなどをすべて代行し、現金化してから妹様へお渡しする仕組みを遺言書に盛り込むことをご提案いたしました。これにより、妹様は一切の手間やストレスを感じることなく、財産を受け取ることができます。

2. 妹様が先に亡くなった場合に備える「予備的遺言」

 「もし妹が先に亡くなっていたら」という第2のシナリオに備え、遺言書の中で「その場合は特定の団体へ寄付をする」という条項を定めることをお勧めいたしました。これで、財産が国庫に帰属することなく、ご自身の望む形で社会に役立てることが可能になります。

3. 死後の手続きを任せる「死後事務委任契約」

 おひとりさまにとって大きな不安の種となるご葬儀の手配や、亡くなった後の様々な事務手続きについても、専門家が代行する「死後事務委任契約」を活用することで、万全の備えができることをお伝えいたしました。

 

<現在の状況:遺言書は未執行。
 しかし得られた「スッキリとした安心感」>

 ご自身の希望がすべて法的な手続きでカバーできると分かり、ご相談者様からは「いつまでも将来の不安に縛られたくなかった。これでしっかりと備えを固めて、あとは心置きなく自分の人生を楽しみたい」と、大変晴れやかなお言葉をいただきました。

 当然ながらご健在ですので遺言の効力が発生するのはずっと先の話ですが、万全の備えができたことで、現在は将来の高齢者施設選びなど、次のライフステージに向けた準備を前向きに進められています。

本事例からみる「遺言書の意義」と「付言事項の重要性」

 ごきょうだい間の相続では、ご高齢になった方に煩雑な手続きを強いてしまい、心身ともに大きな負担をかけてしまうケースが少なくありません。遺言書で「遺言執行者」を専門家に指定しておくことは、財産を渡すというだけでなく、残される妹様を守る「確かな備え」となります。

 また、ご両親の介護を担ってくれた妹様への深い感謝の気持ちや、「負担をかけたくない」という思い、そして寄付への願いなどを「付言事項(家族へのメッセージ)」として遺言書に書き添えることで、ご自身の人生の集大成としての温かい意思をしっかりと残すことができます。

まとめ

 「まだ元気だから」と後回しにしがちな生前対策ですが、元気で判断能力がしっかりしているうちだからこそ、複数のシナリオを冷静に考え、最適な選択をすることができます。

 おひとりさまで将来への不安を抱えている方、ごきょうだいに負担をかけたくない方は、ぜひ一度ご相談ください。

 複雑な手続きは私たちが引き受け、皆様が「心豊かな日々を安心して過ごせるよう」全力でサポートいたします。

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