当社では、取締役の一人が日常的に営業部長として現場の業務にも従事しており、いわゆる『使用人兼務役員』として働いています。今回、他の一般従業員と同様に、彼にも賞与を支給したいと考えていますが、役員である以上、賞与の支払いは税務上問題になるのでしょうか?
一般的に、取締役などの会社役員としての立場を持ちつつ、同時に営業部長や工場長、経理課長など、特定の部門で日常的な職務を担当する者を「使用人兼務役員」といいます。
「取締役営業部長」、「取締役工場長」などがその例です。
税務上は、原則として、役員に対する賞与は不当な利益圧縮を防ぐ目的で損金には算入できないことになっています。
しかし、使用人兼務役員への賞与の場合、以下の要件を満たすことで、損金算入が認められます。
1. 賞与の支給対象業務が、役員としての業務ではなく、使用人としての業務に対応していること。
2. 賞与の支給額が、その業務内容に照らして合理的であること。
3. 賞与の支給が、他の一般従業員と同様の基準や支給方法に基づいていること。
これらをすべて満たしていない場合には、賞与は全額が損金不算入とされ、法人税の計算上不利になります。
相談を受けた企業には、次のような対応を行いました。
また、
① 代表権を有している者や副社長、専務、常務といった職制上の経営に関与していると想定される地位を有している者
② その役員が株式の所有割合5%を超える(その役員の配偶者の所有割合を含む。)場合で、主たる株主グループに属している場合
には、税務上「使用人兼務役員」となれないものとされているために、これらの点にも注意を払いました。
上記を踏まえたうえで、損金算入が可能であると整理した上で、適切な支給を行いました。
使用人兼務役員への賞与支給は可能ですが、役員としての報酬との区分を明確にし、税務上の要件を満たす必要があります。企業ごとの実態に応じて慎重な判断が求められます。賞与の支給を行う上で、不明点がある場合はご相談ください。
(文責:寺山 大裕)