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年末調整は社労士・税理士どちらに?
労務と税務の業務範囲の違いを解説

更新日:2026年08月25日

年末調整は社労士・税理士どちらに?労務と税務の業務範囲の違いを解説

年末調整は、従業員の所得税を精算するための重要な手続きです。アウトソーシングを検討する際、「給与計算を依頼している社会保険労務士(社労士)にそのまま頼めるのか」「税理士に依頼すべきか」と迷う担当者は少なくありません。

年末調整には税務の知識が不可欠であり、労務と税務の専門家である社労士と税理士の業務範囲を正しく理解することが重要です。本記事では、年末調整における社労士と税理士の法的な業務範囲の違い、それぞれの専門家に依頼するメリット・注意点を解説します。

【結論】年末調整は税理士の独占業務!社労士への依頼が税理士法違反になる理由

結論から言うと、年末調整における所得税の計算から税務署への申告手続きは、税理士の独占業務です。税理士資格を持たない社労士がこれらの業務を行うと、社労士が税理士法違反にあたる可能性があります。

加えて、社会保険労務士は、業務を行うにあたって「他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、これを行ってはならない」と規定されています。したがって、社労士が税理士法で制限されている年末調整業務(税務判断や申告手続き)を反復継続して行うことは、違法行為となります

年末調整は、所得税額を確定させるための手続きであり、税理士法で定められている「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」に該当します。そのため、給与計算を社労士に依頼している場合でも、税務判断を含む年末調整業務までを依頼することはできません。

年末調整における税額計算と申告は税理士にしかできない

税理士法第2条では、税理士の独占業務として「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つを定めています。年末調整における各従業員の控除額を計算し、最終的な所得税額を確定させる作業は「税務書類の作成」に該当します。

また、従業員から提出される扶養控除等申告書の内容を確認し、税法上の判断を下すことも税理士の専門領域です。源泉徴収票や支払調書といった法定調書を作成し、税務署へ提出する行為も同様に税理士の独占業務となるため、これらの業務は税理士資格を持つ専門家でなければ行うことはできません。

一方、労務の専門家である社労士は、労働・社会保険に関する手続きや労務管理を専門領域としており、年末調整そのものを代行することはできません。「給与に関わることだから社労士に頼めるのでは」と考えられがちですが、給与計算と年末調整は担い手が異なります

ここでは、それぞれの専門家がどこまでを担うのかを整理します。

■税理士法第2条が定める税理士の独占業務
独占業務 年末調整での該当例
税務代理 税務署への申告手続き
税務書類の作成 控除額の計算と年税額の確定、源泉徴収票・法定調書の作成
税務相談 扶養控除等申告書の内容確認と税法上の判断

税理士は税務の専門家!年末調整から法定調書の作成まで一括で依頼可能

税理士は税務に関する国家資格を持つ専門家です。年末調整を税理士に依頼すると、従業員から回収した申告書の内容精査、各種控除額の計算、年税額の確定、源泉徴収票の作成、そして法定調書合計表を作成して税務署へ提出するまでの一連のプロセスをすべて任せられます。

法改正にも迅速に対応し、正確な税額計算を行ってくれるため、法令遵守の観点からも安心です。また、住宅ローン控除や医療費控除といった複雑なケースについても、専門的な知見に基づいた相談が可能です。

社労士は労務の専門家!労働・社会保険の手続きや労務管理が専門領域

社労士は、労働法や社会保険に関する専門家です。主な業務は、従業員の入退社に伴う社会保険・労働保険の手続き、勤怠管理、給与計算、就業規則の作成・変更、助成金の申請代行など、企業の労務管理全般にわたります。

給与計算は、こうした労務管理に付随する業務として社労士が受託しているケースが多く見られます(取り扱いの有無や比重は事務所によって異なります)。

給与計算と密接に関連する社会保険料の計算や、残業代の適正な算出などを得意としています。

ただし、年末調整の年税額の計算や源泉徴収票・法定調書の作成といった税務書類の作成は税理士の独占業務にあたるため、社労士が代行することはできません。社労士が担うのは、毎月の給与計算や社会保険料の控除計算、賃金台帳の整備といった、年末調整の前提となる労務・給与データを正確に整えるまでの領域です。

そのため、給与計算を社労士に、年末調整を税理士に、と別々に依頼している企業は少なくありません。この場合、同じ会社の給与データを二者に共有する手間が生じたり、扶養情報の認識違いが年末調整時の誤りにつながったりすることがあります。労務と税務の両方を扱う体制に一本化できれば、こうしたやり取りの負担や情報の行き違いを避けやすくなります。

■年末調整をめぐる業務分担
業務 担い手
所得税額の計算・確定 税理士
源泉徴収票・法定調書の作成と税務署への提出 税理士
扶養控除等申告書の内容にもとづく税法上の判断 税理士
毎月の給与計算、社会保険料の控除計算 社労士
賃金台帳の整備 社労士
社会保険・労働保険の手続き、就業規則、助成金申請 社労士

【依頼先別】年末調整をアウトソーシングするメリットと注意点

年末調整のアウトソーシング先として税理士と社労士を検討する際には、それぞれのメリットと注意点を把握することが不可欠です。依頼先を誤ると、法的なリスクを抱えたり、かえって業務が非効率になったりする可能性があります。

料金だけでなく、自社が求めるサポート内容や、各専門家との連携のスムーズさも考慮して総合的に判断することが求められます。ここでは、税理士、社労士それぞれに依頼する場合のメリットと、特に注意すべき点について掘り下げていきます。

■依頼先別のメリットと注意点
依頼先 メリット 注意点
税理士 税額計算から申告までワンストップで完結/法改正対応や節税の助言/コンプライアンス上のリスクを負わない 労務手続きは範囲外のため、社労士との連携が必要になる
社労士 毎月の給与計算や社会保険料の控除計算など、年末調整の前提となるデータ整備を任せられる 年税額の計算や源泉徴収票・法定調書の作成は税理士の独占業務にあたるため依頼できない

税理士に年末調整を依頼する3つのメリット

税理士に年末調整を依頼するメリットは大きく3つあります。

第一に、法的に認められた範囲で、税額計算から申告までの一連の業務をワンストップで完結できる点です。これにより、担当者の負担が大幅に軽減されます。

第二に、税の専門家として、法改正への対応や節税に関する的確なアドバイスを受けられることです。

第三に、税務の有資格者へ正式に委託することで、税理士法違反といったコンプライアンス上のリスクを負わずに済む点です。さらに、年末調整の内容は源泉所得税の納付や法定調書の提出、決算・申告といった他の税務手続きとも連動します。そのため、後日税務署から問い合わせや指摘があった場合でも、経緯を把握した専門家に一貫して対応してもらえるという安心感があります。

社労士に年末調整を依頼する場合に注意すべき法的リスク

社労士に年末調整を依頼する際に最も注意すべき点は、税理士法違反のリスクです。前述の通り、所得税額の計算や税務書類の作成は税理士の独占業務です。

「いつも給与計算を頼んでいるから」という理由で安易に年末調整の中核業務まで依頼することは避けなければなりません。契約時には、委託する業務範囲が法的に問題ないかを明確に確認する必要があります。

専門家が分かれている場合に起こりうる問題点と実例

給与計算を社労士に、年末調整を税理士にと、専門家を別々に依頼している場合、いくつかの問題点が生じることがあります。各士業には専門領域があるため、税金と社会保険という密接な内容でも、別々に依頼せざるを得ないのが実情です。

その結果、相談窓口が複数に分かれてしまい、連絡の手間が倍増します。年末調整、住民税の天引き、退職金の計算など、労務と税務のどちらも絡む依頼のときに、「誰に何を頼めばいいか」が分からず、やり取りが煩わしくなりがちです。

さらに深刻なのが、専門領域の境界で起こる「取りこぼし」です。専門外の項目では間違いが生じやすく、実際に、扶養人数の情報を社労士と税理士の間でうまく連携できず、年末調整で誤りが生じて従業員に追徴課税が発生してしまったケースがあります。会社を信じていた従業員に謝罪や説明をしなければならず、社内の信頼関係にヒビが入ってしまい、経営者が大変困った実例です。給与計算でも、残業代の計算が就業規則と違っていて従業員から説明を求められトラブルになりかけた、という例もあります。

年末調整から給与計算まで一括依頼できるワンストップ事務所という選択肢

社労士と税理士を別々に依頼する場合の非効率性やリスクを回避する方法として、両方の専門家が在籍する、あるいは密に提携している「ワンストップでサービスを行う事務所」に依頼する選択肢があります。

このような事務所では、給与計算から社会保険手続き、そして年末調整までを一貫して任せることが可能です。窓口が一本化されるため、担当者の負担を大幅に削減できます。また、料金面でも個別に依頼するより割安になるケースがあり、税務と労務にまたがる複雑な相談にもスムーズに対応してもらえます。

■ワンストップだとどう変わるか
場面 別々に依頼した場合 ワンストップの場合
情報提供 売上高や従業員数を税理士・社労士それぞれに説明・提出 一度提供すればグループ内で共有される
企業型DCの導入検討 社労士と税理士に個別相談し、自社で情報をつなぐ 社会保険料の試算と法人税の損金算入・節税効果を同時に検討できる
相談先の振り分け 「誰に何を頼めばいいか」を自社で判断する 総合窓口が課題を整理し、必要な専門部署へつなぐ

税務と労務の情報を自動連携!何度も同じ説明をする手間を削減

ワンストップ事務所の大きなメリットは、部署間の情報連携がスムーズである点です。例えば、税務手続きで必要な「売上高」や、労務手続きで必要な「従業員数」といった情報は、一度提供すればグループ内で自動的に共有されます。

そのため、経営者や担当者が税理士と社労士のそれぞれに何度も同じ説明をしたり、同じ資料を提出したりする必要がありません。このようにコミュニケーションコストが削減されることで、企業側はコア業務に一層集中できる環境を整えられます。

HOPグループでは、税務・労務・行政書士の各手続きで「売上高」や「従業員数」など別々の課が持つ情報が必要になる場合も、グループ内でスムーズに連携する仕組みを整えています。お客様が各担当へ何度も同じ説明や書類提出をする必要がない環境を実現しました。前述のような「扶養人数の連携ミスによる追徴課税」といった取りこぼしも、労務と税務が同じ情報を共有していれば起こりにくくなります。

企業型DC導入もスムーズ!節税と福利厚生を両立する専門的な提案を受けられる

ワンストップ事務所であれば、専門領域をまたぐ提案もスムーズに受けられます。例えば、節税と従業員の福利厚生を両立できる企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入を検討する場合、社労士が給与規程の改定や社会保険料への影響を試算し、同時に税理士が掛金の損金算入による法人税の節税効果や、役員個人へのメリットをシミュレーションします。

このように、労務と税務の専門家が連携することで、一度の相談で多角的な視点からの最適なプランを提案してもらうことが可能です。実際にHOPグループでも、社労士が給与規程の改定と社会保険料の試算を行い、同時に税理士が法人税の損金算入や役員の節税効果をシミュレーションすることで、労務と税務が連携した提案により、1度の相談で最適な形での企業型DC導入を実現した事例があります。

HOPグループの一気通貫を支える「交通整理」の仕組み

労務と税務がまたがる相談で重要なのは、最初に課題を正しく整理し、適切な担当へつなぐ「交通整理」です。HOPグループでは、新規のご相談時に、まず総合窓口となるコンサル課が経営者のお話を伺います。

中小企業の経営者のお困りごとは、複数の領域が混ざり合っていることが多いため、まずは内容を丸ごと受け止め、課題をクリアに整理します。その上で、グループ内の税務課や社労課など、必要な専門部署へと的確に連携します。この最初の交通整理と、部署間のスムーズなバトンタッチこそが、一気通貫で対応できる体制の要です。「誰に何を頼めばいいか分からない」という悩みそのものを、窓口の一本化で解消できます。

依頼する前に「どこまでの業務を任せたいか」を明確にしておくことが重要

アウトソーシングを検討する際には、料金だけで判断するのではなく、まず「自社がどこまでの業務を任せたいか(頼りたいか)」を明確に整理しておくことが重要です。例えば、単なる事務代行を求めるのか、それとも経営に関するアドバイスまで含めたコンサルティングを期待するのかによって、選ぶべき事務所やプランは変わります。

相見積もりを取ると、どうしても安さに目が行きがちですが、安いプランには対応範囲が狭いなど、必ず理由があります。提示された料金に対して、どこまでの業務範囲が含まれているのかを契約内容でしっかりと確認し、比較検討することが、依頼後のミスマッチを防ぐ鍵となります。

なお、ワンストップは何でも相談できる安心感がある一方で、「どこまでが契約範囲か」という線引きは誤解が生じやすい点でもあります。例えば給与計算代行の延長で「社員の給与はいくらにすべきか」といった経営判断の相談を受けることがありますが、実務代行と経営相談では領域が異なります。この「お任せできる範囲」の認識を、初回相談の際に具体的にすり合わせておくと安心です。

年末調整の依頼先に関するよくある質問

年末調整の依頼先を検討するにあたり、多くの経営者や担当者から寄せられる疑問があります。社労士と税理士の業務範囲の違いや、依頼先を分けることのデメリット、そしてワンストップで依頼する場合の事務所の選び方など、具体的な悩みは尽きません。ここでは、そうした年末調整の依頼先に関するよくある質問とその回答をまとめました。

Q. 年末調整は税理士にしか頼めませんか?社労士ではなぜダメなのでしょうか?

はい、所得税額の計算と確定、および税務署への申告は税理士の独占業務です。年末調整は所得税の確定手続きであり、税務申告に該当するため、税理士資格のない社労士がこれらの業務を行うと税理士法違反となります。

Q. 給与計算を社労士に、年末調整を税理士に別々で依頼するデメリットは何ですか?

相談窓口が複数になり、情報連携の手間やミスが発生しやすくなる点がデメリットです。扶養人数の伝達ミスで追徴課税が起こる事例もあります。また、税務と労務にまたがる問題の解決が遅れたり、個別に依頼することで料金が割高になったりする可能性も考えられます。

Q. 年末調整をワンストップで依頼したい場合、どのような事務所を選べば良いですか?

税理士と社労士の両方の専門家が在籍しているか、密に提携している事務所を選びましょう。自社の課題を総合的にヒアリングし、各専門部署へ的確に連携してくれる体制があるかが重要です。初回相談の際に、具体的な連携体制や事例について確認することをおすすめします。

まとめ

年末調整における所得税額の計算や税務署への申告は、税理士法で定められた税理士の独占業務です。

給与計算を社労士に、年末調整を税理士に別々に依頼すると、情報連携の手間や、扶養人数の連携ミスによる追徴課税といった取りこぼしが生じる可能性があります。税務と労務の窓口を一本化できるワンストップ事務所に依頼すれば、こうした問題を解決し、専門的な相談にもスムーズに対応してもらえます。

HOPグループのように税理士法人を併設し、コンサル課が総合窓口として「交通整理」を行う体制であれば、「誰に何を頼めばいいか」に迷うことなく、労務と税務の両面から一気通貫で支援を受けられます。まずは自社がどこまでの業務を任せたいかを明確にした上で、最適な依頼先を検討してみてください。

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小川 実(おがわ・みのる)
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成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、
1998年3月 税理士登録、個人事務所開業
2002年4月 税理士法人HOP設立
2006年3月 慶応大学補佐人講座受講
2007年4月 成城大学非常勤講師
2011年12月 一般社団法人相続診断協会 代表理事就任
2020年11月 一般社団法人成長企業研究会 代表理事就任
2023年11月 著書『小さな会社の「仕組み化」はなぜやりきれないのか』 出版
税理士・上級相続診断士・行政書士・終活カウンセラー2級。

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