父の相続に関して、母が税務署から800万円の追徴課税を求められています。
問題となったのは配偶者名義の預金口座で、税務署の調査官は、これを故人の相続財産であると主張してきているようです。
父の相続に関して、母が税務署から800万円の追徴課税を求められています。
問題となったのは配偶者名義の預金口座で、税務署の調査官は、これを故人の相続財産であると主張してきているようです。
生前にご主人から奥様に生活費として渡していたお金のうち、使わずに残った分を奥様がご自身の預金口座で管理していました。約40年でその残高は3,000万円に積み上がっていました。
相続税の申告を依頼した地元の税理士も、こうした生前のお金の動きについては確認を失念しており、今回の調査官の指摘によって発覚しました。
奥様としては、このお金は主人からもらったもので、ご主人に返さなくてはいけないという認識はありませんでした。そして、常に奥様が自由に使うことができる状態にあり、このお金を原資に奥様名義の定期預金も契約されていました。
これらの状況を鑑み、実際のお金の動きとその経緯について、証拠と共に税務署に説明を行ったところ、税務署側も「名義預金として認定することは難しい」という結論に至り、追徴課税はされずに済みました。
相続税の税務調査で高い確率で問題となるのが、こうした名義預金や生前贈与といった論点です。納税者との認識と異なる認定をされないためにも、事前にきちんと準備しておくことが重要です。
HOPグループでは、税務調査までを想定した対策提案や申告書の作成を行っております。税務調査におけるセカンドオピニオンも強みとしております。
(文責:髙橋 大祐)