税制改正で飲食代の経理が変更に

あっという間に行政の新年度となる4月が目前に迫っています。
例年通りであれば本日令和6年度の税制改正が可決され、4/1より施行となります。
今回の改正で経理担当者の方々にはなじみ深い飲食代の「交際費」の定義が変更となります。

法人の経理を担当されたご経験のある方であればご存じの方が多いかと思いますが、交際費と会議費では税務上の取り扱いが異なります。
会議費は全額損金(=税金計算上の費用)に計上できるのに対し、交際費は損金にできる金額に要件があるという点です。
交際費は損金にできないというのが原則ですが、一部は例外的に認められており、飲食代金の50%または、中小法人等の場合は特例で年間800万円までという制限があります。

では、この交際費とはどのようなものを指すのでしょうか?
取引先などへの接待、供応、慰安、贈答等のために支出される費用のうち、次に当てはまらないものとなっています。
1専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
3その他の費用

この2のように飲食代金が一人当たり5,000円以下に該当する場合は会議費として処理が可能となっています。
今回の税制改正で「5,000円以下である費用」という部分が「10,000円以下」へと変更になります。
この10,000円というのは免税事業者・税込経理をしている場合は税込み10,000円以下、
税抜経理をしている場合は税抜き10,000円以下(飲食店がインボイス登録事業者の場合 税込み11,000円、未登録の場合 税込み10,784円)で判定するため注意が必要です。

適用となるのは4月1日からで、2027年3月31日までに開始する事業年度までが対象となります。

今までより高額な飲食代の損金算入が可能となりますので、この機にご活用ください!

(文責:岩井 優花)

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