昨今の新型コロナウイルスの影響により、多くの事業者さんが未だに借入金や給付金で運転資金を賄っている状況です。
今回は、多くの事業者さんが利用されているコロナ融資に関連して、有益と思われる情報をお伝えいたします。
今回は、新型コロナウイルス感染症特別利⼦補給制度(以下「特別利⼦補給制度」という。)により、
利⼦補給⾦の交付を受けた場合の、課税上の取り扱いについて解説いたします。
なお、当該利子補給制度は、公庫や商工中金でいわゆるコロナ融資をされている方が対象となる利子補給制度を指します。
特別利子補給制度による利子補給金については、事前に最⻑ 3 年分の利⼦相当額の交付を一括で受けることが出来ます。
税務上、収入の収益計上時期は、権利が確定した日の属する事業年度となることから、
各種給付金の収益計上時期は、交付決定⽇の属する事業年度となります。
通常、支払利子については返済予定表に基づき支払った日の属する事業年度で費用計上していくため、
特別利子補給制度による利子補給金を、交付決定日の属する事業年度に全額収益計上すると、
収益と費用がアンバランスとなってしまいます。
この問題について、国税庁より見解が示されています。
国税庁、新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係、問7-2 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金の収益計上時期〔令和3年2月26日追加〕https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm#:~:text=%E2%97%8B%20%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E%E3%81%AE%E6%89%80%E5%BE%97,%E5%B1%9E%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
(参照2022/3/31)
すなわち、借換や繰上返済等により融資契約の変更で支払利子の額が変動することも想定されるため、
交付決定⽇には利⼦補給額が確定していないと考えられます。
したがって、入金時に前受金等で処理し、⽀払利⼦の発⽣に応じて、同額を前受金から取り崩していく(収益計上していく)処理が望ましいです。
なお、消費税法上の取り扱いは、「不課税取引」となります。
(文責:井手 賢一郎)