特定期間判定による納税義務判定

特定期間判定による納税義務判定

皆さんこんにちは。
税理士法人HOPの井手です。

個人事業者であれば前々年、法人であれば前々事業年度における課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税を納める義務が発生します。

しかし、前々年・前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下でも消費税を納める義務が発生する場合がいくつかあります。
今回は、そのうちの一つ“特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例”について紹介します。

特定期間とは、個人事業者であれば去年の1月1日~6月30日までの期間をいい、法人であれば、前期期首から半年間の期間を指します。
※新たに設立した法人で決算期変更等があった場合には、特定期間が異なることがあります。

ざっくりいうと、たとえ前々年・前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であったとしても特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていたら消費税の納税義務が発生するということになります。

前々年・前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで判定すると結構該当する方も多いのではないでしょうか。でも安心してください。
特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例は、課税売上高が1,000万円を超えていても同期間中に支払った給与・賞与の支払合計が1,000万円以下であれば消費税を納める義務は発生しないということになっています。

したがって、特定期間の課税売上高と給与・賞与の支払合計の両方が1,000万円を超えている場合には消費税を納めなければならないということになります。

今回は簡単に説明しておりますが、本来はもっと複雑な制度です。
詳しい説明や、「うちの会社はどうなの?」という疑問がある場合には、
制度の説明と一緒に判定も行いますので是非お問い合わせください!

 

(文責:井手 賢一郎)

このページを見た人は、こちらのページも見ています
モバイルバージョンを終了