労働保険料は口座振替が便利です!

労災保険料と雇用保険料を合計した「労働保険料」は年に1度、その年度(4/1-3/31)の見込み賃金額を元に概算で前払いをし、翌年に確定した賃金額を元に精算を行う「年度更新」という手続きを行わなければならず、毎年6/1~7/10までに申告・納付を行う必要があります(今年は7/10が日曜日でしたので7/11が期限でした)。

ゴールデンウイークが明けると事業主さまや人事担当者さまのお手元に緑色の封筒が届き、「今年もそんな季節かぁ」と夏の始まりを感じられる方も多いのではないかと思います。しかしながら実はそんな悠長なことを言ってられないというのが正直なところで、社会保険料の算定基礎届を提出するのも同じタイミングなので大変な思いをされている方も多いかもしれません。

そんな皆さまにお勧めしたいのが「労働保険料の口座振替」です。社会保険の算定基礎届は期限までに届出書類を提出すればよいのですが、労働保険の方は申告書類を届け出て保険料を納付するところまで期限までに行わなければなりません。そこで登場するのが口座振替です。口座振替に切り替えると、申告書類を提出すれば、あとは口座にきちんと残高があるかを確認しておけば良い上に、納付のタイミングが最大約2ヶ月のゆとりができます。

※厚生労働省HPより

しかも口座振替に変更するための手数料もかかりませんし、暑い中銀行の窓口へ行く手間も無くなります。一度口座振替への変更の手続きをしてしまえば以降は継続して引き落としが行われるようになります。

私たち社会保険労務士法人HOPでは、口座振替への変更手続きのお手伝いも行っております。ご興味をお持ちの方は是非お問い合わせくださいませ。

(文責:都築 和行)

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