税務否認を受けないための従業員持ち株会の設立・運営のポイント(P168~)で記事が掲載されました。
昨年末、従業員持株会への株式移動をめぐって国税局から非違を指摘された事件が報道された。課税当局は、「従業員持株会の実態がない」とみなし、配当還元価額による評価を否認している(平成15年12月29日付朝日新聞朝刊)従前、中小企業では、名目的な従業員持株会の設立による株式評価減策なども散見された事などから、今後は、いっそうの注意を払って持株会の設立・運営にあたらなければならない。本稿では、このような事を踏まえて、従業員持株会を設立する際の株式譲渡価額の算定方法と発行方法等、税務トラブルを未然に防ぐための適正な設立・運営のポイントを検討・解説しています。