『税理 2005年5月号』ぎょうせい

内容

『上場株式等の「1,000万円非課税特例」を適用する際の留意点』(P154~)で記事が掲載されました。

平成15年から、上場株式等の譲渡益課税は申告分離課税に一本化されている。これに先立って、源泉分離の廃止による投資家の株式離れを防ぐため、平成13年の臨時国会においてさまざまな税制上の優遇措置が手当てされた。  税率の軽減、譲渡損失の繰越し、みなし取得費の特例などが主な改正項目だが、中でも特に注目されたのが「特定上場株式等の譲渡所得の非課税制度」といわれるものである。一定の上場株式等については、購入金額1,000万円までならどんなに利益があっても非課税に(以下、この特例を「1,000万円非課税特例」という。)なる。この「1,000万円非課税特例」の適用要件の一つである売却期間が今年1月から始まっているため、さっそくこの制度を活用しようと計画している投資家も少なくないだろう。そこで本稿では、「1,000万円非課税特例」の概要をQ&A形式で解説するとともに、適用に際しての実務ポイントを具体事例を挙げてわかりやすく解説しています。

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