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確定申告してない人は多い?実際の割合と起こり得るリスクを解説

更新日:2026年03月12日

確定申告してない人は多い?実際の割合と起こり得るリスクを解説

「確定申告してない人って、実際どれくらいいるんだろう?」と気になって検索している人は多いのではないでしょうか。

結論からいうと、確定申告をしていない人は決して少なくありません。しかし、申告しない人が多いからといって、自分も申告しなくてよいわけではありません。無申告のまま放置すると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生するリスクがあります。

本記事では2026年3月時点の最新情報をもとに、国税庁の統計データから見た無申告の実態と割合、申告しない人が多い理由、ペナルティの具体的な内容を解説します。副業・FX・株・メルカリ・年金受給者などケース別の申告要否や、今からでもできる対処法もまとめました。

この記事で分かること
  • 確定申告してない人の実際の割合と統計データ
  • 確定申告してない人が多い4つの理由
  • 無申告のペナルティ(無申告加算税・延滞税・重加算税)
  • 税務署が無申告を把握する仕組み
  • 副業・FX・メルカリなどケース別の申告要否
  • 確定申告してない人が今からやるべき対処法

確定申告してない人は本当に多い?統計データから見る実態と割合

確定申告をしていない人がどれくらい存在するのか、国税庁が公表している統計データから実態を確認してみましょう。

結論として、確定申告してない人は少なくなく、税務署は毎年大規模な調査を行って無申告者を把握しています。

確定申告してない人は本当に多い?統計データから見る実態と割合

国税庁の統計データから見る無申告の実態

国税庁が公表している「令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」によると、無申告者に対する実地調査は約47,000件実施され、1件あたりの申告漏れ所得金額は増加傾向にあります。

選定にAIを活用するなど、効率的かつ的確に調査等を行った結果、「調査等」による追徴税額の総額は過去最高
・「実地調査」については、追徴税額の総額や1件当たりの追徴税額が増加
・「簡易な接触」については、件数及び非違件数が増加

引用:令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況

無申告者への追徴税額は約1,431億円の規模です。また、所得税の調査全体では簡易な接触(文書や電話での確認)を含めて約73万6,000件が実施されており、確定申告の内容に問題がないかを幅広くチェックする体制が敷かれています。

「みんなやってないから大丈夫」という安心感は、統計を見る限り根拠がないといえるでしょう。

個人事業主・フリーランスの無申告が多い背景

会社員の場合、勤務先が年末調整を行うため、多くの場合は確定申告をする必要がありません。一方で、個人事業主やフリーランスは自分で所得を計算し、経費を差し引き、申告書を作成して提出する必要があります

この仕組みの違いから、個人事業主やフリーランスは会社員と比べて無申告になりやすい構造があります。副業がフリーランス形態の場合も同様で、給与所得と異なり支払者側で税の精算が行われないため、本人が能動的に申告しなければ無申告状態になります。

開業直後や収入が不安定な時期に「まだ稼いでいないから不要」と誤解するケースも多く、これが無申告者を増やす一因となっています。

確定申告してない人が多い理由とは

確定申告をしていない人が多い背景には、知識不足や心理的なハードルなど、さまざまな理由があります。ここでは主な4つの理由を解説します。

「申告が必要」と知らなかったケース

そもそも自分が確定申告の対象であることを知らない人は少なくありません。会社員の副業収入、フリマアプリの売上、年金以外の収入など、申告義務の発生条件は複雑で、正しく把握していない人が多いのが実情です。

特に給与所得者は「年末調整で全部完了する」と思い込みやすく、副業所得や一時所得があっても追加の申告が必要だと認識しないケースがあります。退職後の無職期間に発生する所得(退職金や保険の満期金など)の申告義務も見落とされがちです。

手続きが面倒・やり方がわからない

申告手続きの煩雑さや知識不足が大きな心理的障壁となり、「やらなければ」と思いつつ放置してしまう人も多くいます。帳簿の作成、収支の計算、控除の適用、申告書の記入など、初めての人にはハードルが高い作業が多いためです。

確定申告の時期(原則2月16日〜3月15日)は限られており、本業の繁忙期と重なると後回しにしやすいという事情もあります。e-Taxの導入で手続きは簡略化されつつありますが、初期設定やマイナンバーカードの準備が必要な点に依然としてハードルを感じる人がいます。

副業が会社にバレたくないという心理

副業禁止の職場で働く人が、確定申告によって副業の存在がバレることを恐れて申告を避けるケースがあります。確定申告すると住民税額が変わり、特別徴収(給与天引き)の場合に会社側に副業収入の存在が推測される可能性があるためです。

しかし、確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、副業分の住民税は自宅に届くため会社にはわかりにくくなります。無申告のまま放置して税務調査が入るリスクの方が、申告して会社に知られる可能性よりもはるかに大きいといえるでしょう。

「20万円以下だから不要」という誤解

「副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要」という ルールは広く知られていますが、これは所得税に限った話であり、住民税の申告は別途必要です。この違いを理解していない人は非常に多くいます。

また、20万円ルールが適用されるのは「給与を1ヵ所から受け、かつ給与所得・退職所得以外の所得合計が20万円以下の場合」のみです。給与を2ヵ所以上から受けている場合(ダブルワーク等)は、年末調整されなかった給与収入と他の所得の合計が20万円を超えれば確定申告が必要になります。

さらに、医療費控除やふるさと納税の控除を受ける場合は、副業所得が20万円以下でも確定申告が必要になる点にも注意が必要です。

確定申告してない人はどうなる?無申告のペナルティとリスク

確定申告をしなかった場合、本来の税額に加えてさまざまなペナルティが発生します。ここでは3種類の加算税と、還付金を逃すリスクについて解説します。

無申告加算税が課される

期限内に確定申告をしなかった場合、本来の税額に加えて無申告加算税が課されます。

また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告内容等によっては、納める税金のほかに無申告加算税が課されます。

引用:No.2024 確定申告を忘れたとき

税率は納税額に応じて段階的に上がりますが、自主的に期限後申告すれば5%に軽減されます。以下の表は、無申告加算税の税率をまとめたものです。

状況 税率
自主的に期限後申告(調査前) 5%
調査の事前通知後に申告
(50万円以下の部分)
10%
調査の事前通知後に申告
(50万円超300万円以下の部分)
15%
調査の事前通知後に申告
(300万円超の部分)
25%
税務調査後に申告
(50万円以下の部分)
15%
税務調査後に申告
(50万円超300万円以下の部分)
20%
税務調査後に申告
(300万円超の部分)
30%

出典:国税庁タックスアンサーNo.2024「確定申告を忘れたとき」

税務署の調査を受ける前に自主的に申告すれば税率が大幅に軽減されるため、気づいた時点で早めに行動することが重要です。なお、法定申告期限から1ヵ月以内に自主申告し、全額を法定納期限までに納付した場合は、無申告加算税が課されないこともあります。

なお、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがある人が再び無申告となった場合、上記の税率にさらに10%が加算される加重措置があります。

延滞税が加算される

納付期限を過ぎた日数に応じて延滞税が加算され、遅れるほど負担が増大します。延滞税は日割りで計算されるため、放置期間が長いほど金額が膨らむ仕組みです。

延滞税の税率【2026年(令和8年)
  • 納期限の翌日から2ヵ月以内:年2.8%
  • 納期限の翌日から2ヵ月超:年9.1%

上記の税率は「延滞税特例基準割合」に基づき毎年変動します。法定税率は年7.3%(2ヵ月以内)と年14.6%(2ヵ月超)ですが、特例により実際の税率は低く抑えられています。

悪質な場合は重加算税の対象に

意図的な所得の隠ぺいや帳簿の仮装が認められた場合、無申告加算税に代えて40%の重加算税が課されます。収入を意図的に隠す、二重帳簿を作成する、架空の経費を計上するなどの行為が該当します。

重加算税は無申告加算税との選択適用であり、両方が同時に課されることはありませんが、税率は大幅に重くなります。悪意がなかったとしても、記帳や申告を怠り続けた場合に重加算税の対象となる可能性がある点には注意が必要です。

還付金を受け取れなくなる可能性

確定申告をしないことで、本来受け取れるはずの還付金を逃してしまうケースもあります。源泉徴収で所得税を多く納めている場合は、確定申告をすることで差額が還付される可能性があります。

特に、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)、住宅ローン控除(初年度)などは確定申告をしないと適用されません。還付申告の期限は5年間ですが、それを過ぎると還付を受ける権利が消滅します。

確定申告してないとバレる?税務署が無申告を把握する仕組み

「確定申告をしなくてもバレないのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし、税務署には無申告者の収入を把握する複数の仕組みがあります。「バレていない」のではなく「まだ順番が来ていないだけ」と考えた方がよいでしょう。

支払調書・法定調書で収入は税務署に把握される

企業や取引先が税務署に提出する支払調書・法定調書により、個人の収入情報は本人が申告しなくても税務署に伝わっています。企業は報酬・料金等を支払った場合、一定額以上であれば支払調書を税務署に提出する義務があります。

副業先の企業も給与支払報告書を市区町村に提出しており、そこから税務署にも情報が共有されます。クラウドソーシング等のプラットフォーム経由の報酬も、支払者側が法定調書を提出しているケースが多いため、「ネット経由だからバレない」ということはありません。

マイナンバー制度による所得の名寄せ

2016年以降、支払調書や給与支払報告書にはマイナンバーの記載が義務化されています。これにより、税務署は複数の収入源からの所得を一人の納税者に紐付けて把握することが容易になっています

本業の給与、副業の報酬、FXの利益、不動産の賃貸収入など、異なる収入源がマイナンバーで一元管理される仕組みです。金融機関の口座開設時にもマイナンバーの届出が求められており、預貯金情報との連携も進んでいます。

FX・証券口座の取引情報も報告されている

国内のFX会社は「先物取引に関する支払調書」を、証券会社は特定口座の年間取引報告書を、それぞれ税務署に提出する義務があります。このため、FXや株式投資の利益の有無は税務署に把握されています

海外FXの場合も、100万円超の海外送金は「国外送金等調書」により金融機関から税務署に報告されます。「海外口座なら日本で把握されない」と考えるのは誤りです。

無申告が発覚するまでの典型的な流れ

税務署はまず「お尋ね」や「簡易な接触」(文書・電話)で自主申告を促し、それでも応じない場合に実地調査に移行します。数年間何もなくても、突然調査が入ることがあります。

税務署の対応の流れ
  • 情報の蓄積・分析(支払調書・マイナンバー等による名寄せ)
  • 「お尋ね」文書の送付や電話による簡易な接触
  • 自主申告に応じない場合、実地調査の実施
  • 悪質なケースでは査察調査(強制調査)に移行

令和5事務年度では所得税の調査全体で簡易な接触が約60万5,000件、無申告者への実地調査が5,274件行われています。税務署は費用対効果の高い案件を優先して調査するため、数年間「何も起きない」期間があっても安心はできません。

確定申告してない人が多いケース別の申告要否

確定申告が必要かどうかは、収入の種類や金額によって異なります。ここでは「確定申告してない人が多い」とされる5つのケースごとに、申告要否の判断基準を整理します。

副業・ダブルワークの場合

給与所得以外の副業所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。ただし、このルールにはいくつかの注意点があります。

副業の確定申告で注意すべきポイント
  • 20万円ルールは所得税の確定申告に限った話で、住民税の申告は別途必要
  • 給与を2ヵ所以上から受けている場合(ダブルワーク)は適用条件が異なる
  • 医療費控除やふるさと納税の控除を受ける場合は20万円以下でも申告が必要
  • アルバイトで年末調整を受けていない場合は原則申告が必要

ダブルワーク(給与2ヵ所以上)の場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と他の所得の合計が20万円を超えれば申告が必要になります。「20万円以下だから全部不要」と安易に考えないようにしましょう。

FX・株式投資の場合

FXや株式投資の確定申告の要否は、取引の種類と口座の選び方で異なります。

取引の種類 課税区分 申告の要否
国内FX 申告分離課税(20.315%) 利益が出れば原則必要
海外FX 総合課税(累進税率) 利益が出れば必ず必要
株式(特定口座・源泉徴収あり) 申告分離課税(20.315%) 原則不要(証券会社が天引き)
株式(一般口座・源泉徴収なし) 申告分離課税(20.315%) 必要

2026年3月時点

海外FXは国内FXと異なり総合課税(累進税率:最大55.945%)が適用されるため、必ず確定申告が必要です。「海外口座だから申告不要」というのは誤った認識ですので注意してください。

メルカリ・フリマアプリの場合

生活用品の不用品販売は非課税で確定申告は不要です。衣服や家具、家電など生活に通常必要なもの(生活用動産)の譲渡は所得税法第9条により課税されません。

ただし、以下に該当する場合は確定申告が必要になります。

メルカリで確定申告が必要なケース
  • 営利目的で継続的に仕入れ・販売を行っている場合
  • 貴金属や宝石、骨董品などで1個または1組の価額が30万円を超えるものを売却した場合
  • 転売利益を含む他の副業所得の合計が20万円を超える場合(給与所得者の場合)

「メルカリの売上は申告不要」と一律に考えるのではなく、販売の目的や金額に応じて判断する必要があります。

無職・アルバイトの場合

無職でも退職金・保険の満期金・不動産所得・株の売却益などがあれば確定申告が必要です。アルバイトで年末調整を受けていない場合は、原則として確定申告が必要になります。

基礎控除(合計所得が123万円以下の場合は95万円)以下で確定申告の義務がない場合でも、住民税の非課税証明書の取得や国民健康保険料の軽減判定のために住民税申告をした方がよいケースがあります。アルバイトで源泉徴収されていた場合は、確定申告で還付を受けられる可能性もあります。

年金受給者の場合

公的年金等の収入が400万円以下かつ他の所得が20万円以下の場合、「確定申告不要制度」により所得税の確定申告は不要です。

ただし、医療費控除や社会保険料控除などで還付を受けたい場合は確定申告(還付申告)が必要になります。確定申告不要制度に該当する場合でも、年金以外の所得がある場合は住民税の申告が必要な場合がある点にも注意しましょう。

年金受給者で医療費が年間10万円を超えている場合は、確定申告で医療費控除を受けることで税金が戻ってくる可能性があります。「申告不要=申告しない方がいい」とは限らないため、還付を受けられるケースに該当しないか確認してみましょう。

確定申告しないと住民税はどうなる?申告との関係を解説

確定申告(所得税)と住民税申告(地方税)は別の手続きです。確定申告をしない場合、住民税にも影響が出る可能性があります。

確定申告と住民税申告の違い

確定申告は国税(所得税)の手続きで、住民税申告は地方税の手続きです。確定申告をすれば、そのデータが税務署から自治体に送られ、住民税は自動で計算されるため住民税申告は不要になります。

しかし確定申告をしない場合、自治体は所得を把握できません。住民税申告が不要なのは「所得税の確定申告をした人」「給与所得のみで年末調整を受けた人」「所得が一定額以下で非課税の人」に限られます。

副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要です。この点は非常に見落とされやすいので注意してください。

確定申告しないと住民税が高くなるケース

確定申告をしないと、年末調整で適用できない控除(医療費控除、雑損控除、寄附金控除など)が住民税の計算に反映されません。その結果、控除が適用されず課税所得が高くなり、住民税額が増えてしまいます。

住民税の所得割は一律10%で計算されるため、控除が反映されないことによる影響は小さくありません。住民税の計算は前年の所得に基づくため、確定申告を怠ると翌年度の住民税に直接影響します。

住民税申告だけが必要な人の条件

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告だけが必要になる場合があります。

住民税申告だけが必要な人の例
  • 副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な人
  • 年金受給者で「確定申告不要制度」に該当するが、年金以外の所得がある人
  • 前年無収入で非課税証明書や国保の軽減を受けたい人

住民税の申告先は1月1日時点の住所地の市区町村で、申告期限は例年3月15日前後です。所得税の確定申告ほど複雑ではなく、市区町村の窓口で相談しながら手続きができます。

確定申告してない人が今からやるべき対処法

過去に確定申告をしていなかった場合でも、今からできる対処法があります。「もう遅い」と諦めず、早めに行動することでペナルティを最小限に抑えられます。

過去5年分までさかのぼって申告できる

還付申告は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。過去に確定申告をしていなかった人でも、5年以内であれば今からでも申告が可能です。

税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税は5%に軽減されます。調査後に申告した場合は15〜30%になるため、自主的に動くことの効果は非常に大きいといえます。

法定申告期限から1ヵ月以内に自主申告し、全額を法定納期限までに納付し、過去5年間に無申告加算税等を課されたことがなければ、無申告加算税が課されないケースもあります。

期限後申告でも還付が受けられる可能性がある

源泉徴収で税金を多く納めていた場合、期限後でも確定申告すれば還付を受けられます。還付申告は「確定申告義務がない人が税金を取り戻すための申告」であり、期限後でもペナルティなしで提出できます。

年金受給者が医療費控除を受ける場合や、年末調整を受けていないアルバイトが源泉徴収の還付を受ける場合などが典型例です。過去数年分をまとめて申告して還付を受けることも可能です。

自分で難しい場合は税理士や確定申告会場を活用する

申告手続きに不安がある場合は、専門家や公的なサポートを活用しましょう。

活用できるサポート
  • 税務署の電話相談・来署相談(無料)
  • 確定申告期間中の確定申告会場(対面サポート)
  • 税理士への依頼(複数年分の未申告や複雑な所得がある場合に有効)
  • 国税庁の確定申告書等作成コーナー(オンライン)

税務署は「罰する機関」ではなく、納税手続きを案内する役割も担っています。期限後申告の手続き方法も教えてもらえるため、過去の無申告について相談することに問題はありません。むしろ、自主的に相談・申告した方がペナルティは軽くなります。

確定申告してない人に関するよくある質問

確定申告は0円でも必要?

所得が0円の場合、所得税の確定申告義務はありません。ただし、住民税の非課税証明書の発行や国民健康保険料の軽減判定などのために、住民税申告をした方がよいケースがあります。

非課税証明書は公営住宅の入居や児童手当の手続きなどで必要になることがあり、所得の申告がないと発行されない場合があります。国民健康保険料の軽減措置(7割・5割・2割軽減)も、所得の申告がないと適用されません。

住民税の申告は市区町村の窓口で簡単に行え、「所得なし」として申告できます。

FXで損失が出た場合も確定申告した方がいい?

国内FXで損失が出た場合、確定申告義務はありませんが、申告しておくことをおすすめします。確定申告をすれば損失を最大3年間繰り越して、翌年以降の利益と相殺できます(繰越控除)。

繰越控除を受けるには、損失が出た年も翌年以降も継続して確定申告する必要があります。途中で申告を飛ばすと繰越が途切れるため注意してください。

なお、海外FXは総合課税のため繰越控除の対象外です。ただし同年内の他の雑所得との損益通算は可能です。

副業の確定申告で会社にバレない方法はある?

確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、副業分の住民税が会社に通知されず、バレるリスクを下げられます。

ただし、自治体によっては普通徴収の希望が通らず特別徴収(給与天引き)に一本化されるケースもあります。また、副業が「給与所得」(アルバイト等)の場合は普通徴収を選べないことが多く、「事業所得」「雑所得」の場合に有効な方法です。

確実にバレない保証はありませんが、申告しないまま放置して税務調査が入るリスクの方が大きいため、申告は行うべきです。

確定申告してないことを税務署に相談しても大丈夫?

自分から税務署に相談・申告するのは問題なく、むしろ推奨されます。税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税は5%に軽減されます(調査後は15〜30%)。

税務署では電話や来署での無料相談を受け付けており、期限後申告の手続き方法も教えてもらえます。過去の無申告を放置するよりも、自主的に申告して正常化した方が今後の税務リスクを大幅に減らせます。

確定申告の期限を過ぎたらいつまでに申告すればいい?

還付申告(税金を取り戻す申告)は、その年の翌年1月1日から5年間提出可能です。5年を過ぎると還付を受ける権利が消滅します。

納税が必要な期限後申告には提出期限の制限はありませんが、遅れるほど延滞税が日割りで加算されるため、1日でも早い方が有利です。

自主的に期限後申告する場合と税務署から指摘された後に申告する場合では、無申告加算税の税率が大きく異なります(5% vs 15〜30%)。気づいた時点で早急に行動するのが最善です。

確定申告についてのまとめ

確定申告してない人は統計上も少なくないのが実態ですが、それは申告しなくてよい理由にはなりません。無申告のまま放置すると無申告加算税・延滞税・重加算税といったペナルティが発生するリスクがあり、税務署は支払調書やマイナンバー制度を通じて収入情報を把握しています。

副業・FX・株・メルカリ・年金受給者など、自分のケースで確定申告が必要かどうかを正しく判断し、必要であれば速やかに対応しましょう。過去の未申告分があっても、自主的に申告すればペナルティは大幅に軽減されます

不安がある場合は税務署への相談や税理士の活用も検討してみてください。早めの行動が、将来のリスクを最小限に抑える最善の方法です。

※本記事の情報は2026年3月時点のものです。税制は改正される場合がありますので、最新の情報は国税庁の公式サイトをご確認ください。

小川 実(おがわ・みのる)
このサイトの管理者

小川 実(おがわ・みのる)

成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、
平成10年3月 税理士登録、個人事務所開業
平成14年4月 税理士法人HOP設立
平成18年3月 慶応大学補佐人講座受講
平成19年4月 成城大学非常勤講師
平成23年12月 一般社団法人相続診断協会 代表理事就任
令和2年11月 一般社団法人成長企業研究会 代表理事就任
令和5年11月 著書『小さな会社の「仕組み化」はなぜやりきれないのか』 出版
税理士・上級相続診断士・行政書士・終活カウンセラー2級。

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