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更新日:2026年03月04日
確定申告の期限が過ぎてしまった、あるいは「自分に申告義務があるのか分からない」と不安を感じている方は少なくありません。
結論から言うと、確定申告をしないまま放置すると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されるだけでなく、各種控除の喪失やローン審査への悪影響など、日常生活にも支障が出る可能性があります。
本記事では、2026年2月時点の最新情報をもとに、確定申告しないとどうなるのかをペナルティの具体的な税率から立場別の申告要否、税務署にバレる仕組み、今からできる対処法まで網羅的に解説します。
目次
確定申告をしないまま放置すると、本来の税額に加えて追加のペナルティが課されます。
主なペナルティは「無申告加算税」「延滞税」「重加算税」の3つで、税務調査を受ける前に自主的に申告すればペナルティを抑えられますが、調査後に発覚した場合は大きな負担になります。
以下の表は、確定申告をしなかった場合に課されるペナルティの概要です。
| ペナルティの種類 | 税率 | 内容 |
|---|---|---|
| 無申告加算税(自主申告) | 5% | 税務調査の事前通知前に自主的に期限後申告した場合 |
| 無申告加算税(事前通知後〜調査前) | 10〜25% | 50万円以下10%、50万円超300万円以下15%、300万円超25% |
| 無申告加算税(調査後) | 15〜30% | 50万円以下15%、50万円超300万円以下20%、300万円超30% |
| 延滞税 | 年2.8〜9.1% | 納期限の翌日から完納日まで日割りで発生(令和8年の場合) |
| 重加算税 | 40% | 所得隠しや帳簿改ざんなど悪質な場合に課される |
確定申告の期限を過ぎて申告しなかった場合、本来納めるべき税額に対して「無申告加算税」が上乗せされます。
税務調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告した場合は5%で済みますが、事前通知後や税務調査後に無申告が発覚した場合は税率が大幅に上がります。令和5年分以降に適用される税率は以下の通りです。
事前通知後に課される無申告加算税の税率は以下の通りです。
たとえば、納めるべき税金が100万円だった場合、自主申告なら無申告加算税は5万円(100万円×5%)ですが、税務調査後だと17万5,000円(50万円×15%+50万円×20%)になります。さらに、過去5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は、上記の税率にそれぞれ10%が加重されます。
なお、以下の3つの要件をすべて満たす場合は、無申告加算税が免除されます。
税金を期限までに納付しなかった場合、納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて「延滞税」が発生します。延滞税は利息のようなもので、納付が遅れるほど金額が膨らんでいきます。
令和8年(2026年)の延滞税率は以下の通りです。
延滞税率は毎年変動します。2か月を境に税率が大幅に上がるため、申告・納付はできるだけ早く行うことが重要です。
所得を隠したり、帳簿を改ざんしたりといった悪質な行為があると判断された場合は、無申告加算税に代えて「重加算税」が課されます。無申告の場合の重加算税率は40%で、通常の無申告加算税よりはるかに重い負担です。過去5年以内に重加算税を課された前歴がある場合は、さらに10%加重されて50%になります。
加えて、意図的に税金を免れた場合は刑事罰の対象にもなります。所得税法第238条では、偽りその他不正の行為によるほ脱犯に対して10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)が定められています。不正行為がない場合でも、故意の無申告ほ脱犯として5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金が科される可能性があります。
確定申告をしないことで受ける影響は、税金のペナルティだけではありません。青色申告特別控除の大幅な減額、各種控除の喪失、住民税や国民健康保険料への悪影響、さらにはローンや賃貸の審査にまで支障が出ることがあります。ここでは、見落としがちな4つのデメリットを解説します。
青色申告を利用している個人事業主やフリーランスが期限内に確定申告をしないと、65万円(または55万円)の青色申告特別控除が10万円に減額されます。65万円の控除を受けるには「期限内申告」が要件の一つとなっており、1日でも遅れると適用されません。
控除額が55万円減ると、その分だけ課税所得が増えます。たとえば所得税率が20%の場合、55万円×20%で約11万円の税負担増となるため、期限を守ることが非常に重要です。
確定申告をしないと、ふるさと納税の寄附金控除(ワンストップ特例を使わなかった場合)や医療費控除、生命保険料控除(年末調整未済の分)などが一切適用されません。これらの控除は確定申告で申請しなければ還付を受けることができないため、結果的に税金を多く払ったままになってしまいます。
特にふるさと納税は、ワンストップ特例の申請期限(翌年1月10日)を過ぎた場合、確定申告でしか控除を受けられません。確定申告もしなければ、寄附した金額がそのまま持ち出しになってしまいます。
確定申告をすると、所得情報は税務署を通じて市区町村に自動的に送られます。しかし無申告の場合、市区町村は所得を把握できず、住民税が正しく計算されません。
特に国民健康保険に加入している方は注意が必要です。所得の申告がないと「所得不明」として扱われ、保険料の軽減措置(最大7割減額)が適用されなくなります。また、高額療養費制度の自己負担限度額も最も高い区分が適用されるため、医療費の負担が増える可能性があります。
確定申告をしていないと、所得証明書や課税証明書に収入が反映されません。住宅ローンや自動車ローンの審査では、自営業者は直近2〜3期分の確定申告書の提出を求められるのが一般的です。無申告の場合は「収入を証明する書類がない」状態となり、審査を受けることすらできません。
賃貸契約の入居審査でも、収入証明として確定申告書の控えや課税証明書を求められることがあります。個人事業主やフリーランスにとって、確定申告は収入を公的に証明するための重要な手続きです。
「そもそも自分は確定申告が必要なのか」と迷う方は多いのではないでしょうか。確定申告の義務は、働き方や収入の状況によって異なります。ここでは、個人事業主・副業会社員・バイトやパートの掛け持ち・年金受給者・退職や転職をした方の5つのケースに分けて、申告が必要かどうかの判断基準を解説します。
個人事業主やフリーランスは、年間の事業所得が基礎控除額を超える場合、確定申告が必要です。2025年分(2026年申告)からは税制改正により、基礎控除は従来の48万円から58万円に引き上げられました。さらに、合計所得金額が132万円以下の場合は最大95万円まで控除が拡大されます。
ただし、所得が基礎控除以下であっても、赤字であれば青色申告の純損失の繰越控除(3年間)を活用するために申告した方が有利です。また、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要になるケースがある点に注意しましょう。
給与所得者(会社員)であっても、副業による所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。所得とは、収入から必要経費(給与の場合は給与所得控除など)を差し引いた金額を指します。
これは「20万円ルール」と呼ばれ、所得税法第121条に基づく規定です。
ここで注意すべきなのが、20万円以下で所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告は別途必要という点です。住民税には所得税のような「20万円以下免除」の規定がないため、副業の所得がある場合はお住まいの市区町村に住民税の申告をしなければなりません。この「住民税の落とし穴」を知らず、後から追徴されるケースが少なくありません。
バイトやパートを掛け持ちしている場合、年末調整は1社でしか受けられません。メインの勤務先で年末調整を受けても、他の勤務先の収入は精算されないため、合計の年収額によっては確定申告が必要になります。
2025年分(2026年申告)からは、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、基礎控除の引き上げと合わせて、いわゆる「103万円の壁」は「160万円の壁」に引き上げられました(合計所得132万円以下の場合、基礎控除95万円+給与所得控除65万円=160万円)。
ただし、掛け持ちの場合は源泉徴収で税金を多く天引きされていることが多いため、確定申告をすることで還付を受けられるケースもあります。
年金受給者には「確定申告不要制度」が設けられています。以下の2つの条件をどちらも満たす場合は、所得税の確定申告をする必要はありません。
ただし、この制度が適用される場合でも、医療費控除やふるさと納税の寄附金控除を受けたいときは確定申告が必要です。また、確定申告が不要であっても住民税申告が必要な場合がある点にも注意してください。
年の途中で退職し、同年内に再就職しなかった場合は年末調整が行われないため、自分で確定申告をする必要があります。一方、同年内に転職した場合は、前職の源泉徴収票を転職先に提出すれば、転職先で前職分も含めた年末調整が行われるため、原則として確定申告は不要です。
毎月の源泉徴収は1年間勤務する前提で計算されているため、年の途中で退職すると実際の年収に対して税金を多く納めている状態になります。そのため、確定申告をすることで還付を受けられる可能性が高いです。
特に上半期(1〜6月)に退職した方ほど還付額が大きくなりやすいため、確定申告を忘れずに行いましょう。
「確定申告しなくてもバレないのでは」と考える方もいるかもしれませんが、税務署はさまざまな情報源から個人の所得を把握しています。ここでは、無申告が発覚する3つの主な仕組みと、遡って指摘される可能性について解説します。
企業や取引先は、外注先やフリーランスに支払った報酬を「支払調書」として税務署に提出する義務があります。支払調書にはマイナンバーも記載されるため、税務署は「誰が、いくらの報酬を受け取ったか」を正確に把握しています。
確定申告の期限を過ぎると、税務署は提出された申告書の内容と支払調書のデータを照合します。支払調書に記載があるのに申告がされていない場合、システムで自動的に無申告が検出される仕組みになっています。「確定申告してない人は多いからバレない」と考えるのは危険です。
税務調査は法人だけでなく、個人事業主やフリーランスにも行われます。高額な所得があるにもかかわらず無申告の場合や、支払調書との金額に不一致がある場合は、調査対象として優先的に選定される傾向があります。
税務調査は通常、事前に通知があったうえで実施されます。帳簿書類の確認、取引先への反面調査、銀行口座の照会などが行われ、調査の結果として無申告が確認されると、無申告加算税(15〜30%)が課されることになります。
「数年前のことだからもう大丈夫」とは限りません。税務署は無申告の場合、原則として5年前まで遡って課税する権限を持っています。さらに、所得を意図的に隠すなど悪質なケースでは、最長7年前まで遡及されます。
遡及された場合、過去5〜7年分の税金に加えて無申告加算税と延滞税がまとめて請求されるため、金額が非常に大きくなります。「時効まで逃げ切る」という考え方は現実的ではなく、遅れるほど負担が膨らむことを理解しておきましょう。
確定申告をしていなかったことに気づいたら、まずは落ち着くことが大切です。期限後であっても申告は可能で、自主的に早く申告すればペナルティを最小限に抑えられます。ここでは、今からできる3つの対処法を紹介します。
確定申告の期限を過ぎてしまっても、「期限後申告」として申告書を提出することができます。最も重要なのは、税務調査の通知が届く前にできるだけ早く自主的に申告することです。
自主的に期限後申告すれば、無申告加算税は5%に軽減されます。さらに、法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、納付すべき税金の全額を法定納期限までに納付しており、かつ過去5年間に無申告加算税または重加算税を課されたことがない場合は、無申告加算税が免除されます。延滞税も日割り計算のため、1日でも早く申告・納付すれば負担を抑えられます。
期限後申告はe-Tax(電子申告)や郵送でも提出できるため、税務署に直接出向かなくても手続き可能です。
期限後申告をしたものの、税金を一度に納付することが難しい場合は、国税の「換価の猶予」制度を活用できます。この制度は、税金を一時に納付すると事業の継続や生活の維持が困難になる場合に、最長1年間の分割納付を認めるものです。
猶予期間中は延滞税が通常より大幅に軽減され、財産の差押えや換価(公売)も猶予されます。無理に一括で払おうとせず、制度を活用することを検討しましょう。
確定申告について不安や疑問がある場合は、一人で悩まず専門家に相談することをおすすめします。相談先としては以下の選択肢があります。
税務署の確定申告相談会場:確定申告期間中(2月16日〜3月16日)に対面相談が可能
確定申告期間中は相談窓口が混み合うため、早めに連絡することをおすすめします。期限後申告や過去の無申告については、税理士に依頼することで、必要な書類の準備から申告書の作成まで一括で対応してもらえます。
所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要です。所得税には「給与所得以外の所得が20万円以下なら申告不要」という規定がありますが、住民税にはこのような免除規定がありません。副業所得がある場合は、お住まいの市区町村に住民税の申告を行ってください。申告を怠ると、後日追徴されるおそれがあります。
バレないと考えるのは危険です。企業や取引先は報酬の「支払調書」を税務署に提出しており、マイナンバーとの照合によって無申告は検出されます。確定申告期限後に支払調書と申告データが突合されるため、発覚する可能性が高いです。自主的に期限後申告すれば無申告加算税は5%で済みますが、税務調査後に発覚すると15〜30%に跳ね上がります。
立場によって異なります。給与所得者(会社員)は、年収2,000万円以下で副業所得が20万円以下であれば原則として確定申告は不要です。個人事業主は、所得が基礎控除額(2025年分は合計所得132万円以下の場合で最大95万円)以下であれば所得税の確定申告は原則不要ですが、住民税の申告が別途必要になる場合があります。
公的年金等の収入が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下であれば「確定申告不要制度」が適用され、所得税の確定申告は不要です。ただし、医療費控除やふるさと納税の寄附金控除を受けたい場合は確定申告が必要です。また、住民税申告が別途必要になるケースもあるため注意してください。
ワンストップ特例の申請期限(翌年1月10日)を過ぎた場合でも、確定申告をすれば寄附金控除を受けられます。ただし、ワンストップ特例申請も確定申告もしなかった場合は、ふるさと納税の税控除は一切受けられず、寄附金がそのまま持ち出しになってしまいます。
年の途中で退職し、同年内に再就職しなかった場合は年末調整が行われないため、自分で確定申告をする必要があります。退職後は給与から天引きされた源泉所得税が年収に対して過大になっていることが多く、確定申告をすることで還付を受けられる可能性が高いです。前職の源泉徴収票を手元に用意して申告しましょう。
証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合は、証券会社が税金を自動計算・納付してくれるため確定申告は不要です。一方、特定口座(源泉徴収なし)で取引した場合は、確定申告をする必要があります。
また、FX・暗号資産(仮想通貨)の利益は雑所得として確定申告が必要です。一般口座で取引を実施した場合も、譲渡所得か雑所得にて申告が必要です。また、株式の損失を翌年以降に繰り越す「損失の繰越控除」を利用したい場合も確定申告が必要になります。
掛け持ちの場合、年末調整は1社でしか受けられないため、合計年収が一定額を超えると確定申告が必要です。学生の場合は「勤労学生控除」(27万円)を適用することで非課税枠が広がりますが、適用を受けるには確定申告または年末調整での申告が必要です。
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