中央区日本橋人形町の税理士・社労士・相続なら
HOPグループ
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-13-9
FORECAST人形町7階
受付時間 | 9:15~18:00 ※土曜・日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く |
|---|
アクセス | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 7番出口より徒歩3分 東京メトロ日比谷線「人形町」駅 A2出口より徒歩5分 都営地下鉄浅草線「人形町」駅 A3出口より徒歩7分 都営地下鉄新宿線「浜町」駅 A2出口より徒歩10分 |
|---|
更新日:2026年03月12日
メルカリやAmazonなどのフリマアプリ・ECサイトで転売を行い、利益が出た場合は確定申告が必要になることがあります。
しかし、「いくらから申告が必要なのか」「どの所得区分で申告すればよいのか」「何が経費になるのか」など、わからないことが多いのではないでしょうか。
本記事では、2026年3月時点の最新情報をもとに、転売の確定申告が必要になるケースや金額の目安、経費にできるもの、確定申告のやり方まで転売の確定申告に必要な知識をわかりやすく解説します。
副業として転売を始めた人や、確定申告が必要か判断に迷っている人は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
転売やせどりで利益が出た場合、確定申告が必要になるかどうかは「所得の金額」と「本業か副業か」によって異なります。
まずは自分がどのケースに該当するか、以下の早見表で確認してみてください。
| ケース | 確定申告の要否 |
|---|---|
| 副業で転売をしている場合 | 年間所得(売上−経費)が20万円超で必要 |
| 本業で転売をしている場合 | 年間所得が基礎控除額を超える場合に必要(令和7年分以降、合計所得132万円以下なら基礎控除は95万円) |
| 生活用動産の売却のみ | 原則不要(非課税) |
| 副業で所得20万円以下の場合 | 所得税は不要。ただし住民税の申告は必要 |
2026年3月時点
参考:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
会社員などの給与所得者が副業として転売を行っている場合、転売による年間の所得(売上から経費を差し引いた金額)が20万円を超えると確定申告が必要です。
2 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
引用:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
ここで注意したいのは、「売上」ではなく「所得(利益)」が基準になる点です。たとえば年間の売上が100万円でも、仕入れや送料などの経費を差し引いた所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要になります。
ただし、20万円以下で所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告は別途必要です。住民税には「20万円以下なら申告不要」というルールがないため、お住まいの市区町村への住民税申告を忘れないようにしましょう。
また、医療費控除やふるさと納税のワンストップ特例を使わない場合など、自分で確定申告を行う際には、20万円以下の副業所得も併せて申告しなければなりません。
転売が本業で、ほかに給与収入などがない場合は、年間所得が基礎控除額を超えると確定申告が必要です。
令和7年分(2025年分)以降は税制改正により、基礎控除額が合計所得金額に応じて以下のとおり引き上げられました。これにより、本業で転売を行う個人の申告不要ラインが実質的に変わっています。
合計所得金額132万円以下:基礎控除95万円
合計所得金額132万円超336万円以下:基礎控除88万円(令和9年分以後は58万円)
合計所得金額336万円超489万円以下:基礎控除68万円(令和9年分以後は58万円)
合計所得金額489万円超655万円以下:基礎控除63万円(令和9年分以後は58万円)
合計所得金額655万円超2,350万円以下:基礎控除58万円
自分や家族が使っていた衣類・家具・家電・書籍などの不用品をフリマアプリで売却した場合、その利益は原則として非課税です。これらは所得税法上「生活に通常必要な動産」とされ、売却による所得は課税対象になりません。
ただし、次のケースは非課税の対象外となるため注意が必要です。
あくまで「自己使用品の処分」が非課税の対象であり、利益を得る目的で仕入れた商品の売却は、衣類であっても課税対象になります。
転売で得た所得は、「雑所得」と「事業所得」のどちらかに区分されます。どちらに該当するかによって、青色申告特別控除や損益通算の可否が変わるため、正しく判断することが重要です。
| 比較項目 | 雑所得 | 事業所得 |
|---|---|---|
| 主な対象者 | 副業として転売を行う人 | 本業として転売を行う個人事業主 |
| 青色申告特別控除 | 適用不可 | 最大65万円(e-Tax利用時) |
| 損益通算 | 不可 | 可能(給与所得等と通算できる) |
| 赤字の繰越し | 不可 | 3年間 繰越可能 |
| 帳簿の義務 | あり(収入300万円超の場合) | あり |
| 開業届 | 不要 | 必要 |
2026年3月時点
参考:国税庁「No.1500 雑所得」
副業として転売を行っている場合や、継続性・規模が事業レベルに至らない場合は、雑所得として申告するのが一般的です。
令和4年の通達改正により、収入金額が300万円以下で帳簿書類の保存がない場合は、原則として雑所得に該当するとされています。副業で転売を行っている多くの会社員は、雑所得として確定申告を行うことになるでしょう。
雑所得の場合、赤字が出ても給与所得など他の所得と損益通算ができず、青色申告特別控除も適用できません。一方、確定申告の手続きは比較的シンプルで、確定申告書の「雑所得(業務)」欄に記入するだけで済みます。
反復・継続的に営利目的で転売を行い、相応の時間と労力を費やしている場合は事業所得として認められます。事業所得と判断されるには「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性・有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位が客観的に認められる」ことが基準とされています。
「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」という取扱いを明らかにしています。
この社会通念による判定について、最判昭和 56 年4月 24 日では、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」と判示しています。引用:法第 35 条((雑所得))関係
収入金額が300万円を超え、帳簿書類を保存している場合は事業所得として認められやすくなります。事業所得であれば、最大65万円の青色申告特別控除、損益通算、赤字の3年間繰越しなどのメリットを受けられます。
事業所得として申告するには、税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出しておく必要があります。
雑所得で確定申告を行う場合、確定申告書の「雑所得(業務)」欄にある「種目」に記入が必要です。転売の場合は「物品販売」「転売」「せどり」などと記載すれば問題ありません。
種目欄は収入の内容を税務署が把握するための項目であり、税額計算に直接影響するものではないため、収入の内容がわかる簡潔な記載で大丈夫です。複数のプラットフォームで転売している場合でも、まとめて「物品販売」等と記載して問題ありません。
確定申告では、転売に関連する支出を経費として差し引くことで、課税される所得を抑えることができます。経費にできるものを正しく把握しておきましょう。
転売の確定申告で経費にできるものは以下のとおりです。
| 経費の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 仕入れ代金 | 商品の購入費用 |
| 送料・配送料 | 発送にかかった送料、宅配便代 |
| 梱包材費 | 段ボール、緩衝材、テープ、封筒など |
| 販売手数料 | メルカリ手数料(10%)、Amazon手数料など |
| 通信費 | スマートフォン通信料、インターネット回線(按分) |
| 交通費 | 仕入れ先への交通費、ガソリン代 |
| ツール利用料 | 価格調査ツール、出品管理ツール |
| 倉庫・保管費用 | レンタル倉庫代、自宅の一部を使う場合は家賃の按分 |
| 消耗品費 | 撮影用機材、プリンターのインク代など |
プライベートと兼用の支出(通信費、家賃など)は、転売に使っている割合に応じて「按分」する必要があります。たとえばスマートフォンの通信費を経費にする場合、転売での使用割合を合理的に算出して、その分のみ経費として計上しましょう。
転売で仕入れた際にレシートや領収書を受け取っていない場合でも、経費として計上できる可能性があります。以下のような書類が支出の証拠として認められます。
経費の証明手段はレシートや領収書に限定されていません。取引の事実が確認できる書類であれば、代替の証拠として認められます。ただし、帳簿への記帳と書類の保存は白色申告であっても義務化されているため、日頃から取引の記録を残しておきましょう。
ポイントを使って商品を仕入れた場合、「現金での支出がないから経費にならない(仕入原価が0円になる)」と誤解されがちですが、実際には適切な会計処理を行うことで、商品の代金を経費(仕入高)として計上することが可能です。ポイントの処理方法には、ポイントの種類や記帳のやり方によって主に二つの考え方があります。
一つ目は、日常の買い物などで貯めた「個人のプライベート用ポイント」を転売の仕入れに使うケースです。この場合、個人の資産を事業のために提供したとみなされるため、商品の購入代金は全額が純粋な経費として認められます。たとえば、1万円の商品を全額個人のポイントで購入した場合、仕入れ原価は1万円として経費計上し、帳簿上は「事業主借」という勘定科目を使って処理します。
二つ目は、事業用のクレジットカードやアカウントで貯まった「事業用ポイント」を次の仕入れに使うケースです。この場合は、ポイント使用後の実際の支払額だけを経費とする「値引処理」と、商品の本来の価格を全額経費(仕入高)として計上したうえで、使ったポイントと同額を収入(雑収入)として計上する「両建処理」のどちらかを選択できます。最終的な税金の計算結果はどちらも同じになりますが、転売において商品ごとの正確な利益率を把握したい場合は、本来の価格で経費計上できる処理方法を知っておくことが重要です。
転売で利益が出ておらず赤字になっている場合でも、確定申告をしたほうがよいケースがあります。
転売の所得がマイナス(赤字)であっても、住民税の申告は必要になることがあります。住民税は所得が0円でも、自治体が国民健康保険料の算定などに利用するため、申告義務がある自治体が多いです。
確定申告をすれば住民税の申告は不要になるため、赤字であっても確定申告を行っておくと手続きが1回で済みます。
転売の所得を事業所得として申告している場合、赤字が出ると給与所得などほかの所得と損益通算ができます。損益通算により課税所得が減少し、すでに源泉徴収されている所得税の還付を受けられる可能性があります。
一方、雑所得の場合は赤字が出てもほかの所得と通算することはできません。これは事業所得と雑所得の大きな違いの一つです。損益通算が認められるのは、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4種類に限定されています。
転売する商品の種類によって、課税の扱いが異なります。自分が扱っている商品がどのカテゴリに当てはまるかを確認しておきましょう。
自分が使っていた古着や生活家電、書籍などを売却した場合、その利益は原則として非課税です。ただし、転売目的で仕入れた商品は、たとえ衣類であっても「生活用動産の処分」ではなく「商品の販売」にあたるため、課税対象になります。
たとえばメルカリで自分の不用品を売る場合は基本的に非課税ですが、古着せどりのように利益目的で古着を仕入れて繰り返し販売している場合は、営利目的の転売として課税対象になります。同じ種類の商品を大量に出品していると、税務署から営利目的と判断されるリスクがある点にも注意しましょう。
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画骨董品は、たとえ自分で使っていたものであっても生活用動産の非課税対象外です。売却益は譲渡所得として申告が必要になります。
たとえばロレックスなどの高級時計や金のアクセサリーを売却して利益が出た場合、確定申告が必要です。ただし、譲渡所得には年間50万円の特別控除があるため、売却益が50万円以下であれば実質的に税金はかかりません。
トレーディングカード(トレカ)やスニーカー、フィギュアなどのコレクション品は、「生活に通常必要でない資産」に分類される可能性が高く、売却益は課税対象になりやすいです。
とくに、営利目的で反復・継続して仕入れと転売を行っている場合は、雑所得または事業所得として申告が必要になります。トレカやスニーカーは1枚・1足で数万円から数十万円の高額取引になることも多く、「生活用動産」とは認められにくい点に注意してください。
また、チケット転売については、不正転売禁止法(2019年施行)により、興行主の同意なく定価を超えて転売する行為自体が違法となるケースがあります。法的リスクも伴うため、十分に注意が必要です。
スマートフォンやiPhoneの転売についても、端末代金が高額になりやすく、大量転売は生活用動産とは認められません。転売で利益が出た場合は確定申告が必要です。
転売の確定申告を実際に行うための手順を、書類の準備から申告書の提出まで解説します。
転売の確定申告に必要な書類は、申告方法によって異なります。
帳簿への記帳は白色申告でも義務化されています。取引の年月日、相手先、金額を記録する必要があり、法定帳簿の保存期間は7年です。転売の場合は、仕入日・仕入先・仕入額、売却日・売却先・売却額を記録しておきましょう。
フリマアプリの取引履歴やクレジットカードの明細をこまめにダウンロードしておくと、帳簿作成が効率的になります。
副業で転売を行い、雑所得として申告する場合は青色申告を選択できません。雑所得では白色申告一択になります。
一方、転売を事業として行い、事業所得として申告できる場合は青色申告を選ぶことでさまざまなメリットが受けられます。
青色申告を行うには、開業届と青色申告承認申請書を事前に税務署に提出しておく必要があります。
確定申告書の提出方法は、e-Tax(オンライン)、郵送、税務署窓口の3つがあります。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に従って入力するだけで申告書が完成するため、初めての方にもおすすめです。雑所得の場合は、「雑所得(業務)」の欄に種目・収入金額・必要経費を入力するだけで比較的シンプルに申告できます。
なお、65万円の青色申 告特別控除を受けるにはe-Taxでの電子申告、または優良な電子帳簿保存のいずれかが必要です。また、e-Taxでは還付金の処理も郵送より早く、約3週間で還付される場合が多いです。
帳簿付けや確定申告書の作成に不安がある場合は、クラウド会計ソフトの利用が便利です。freee、マネーフォワード、弥生などのサービスでは、銀行口座やクレジットカードと連携して取引を自動で取り込めるため、仕訳の手間が大幅に軽減されます。
フリマアプリの売上入金やクレジットカードでの仕入れが多い転売業務とクラウド会計ソフトは相性がよいといえます。
売上規模が大きい場合や経費処理が複雑な場合は、税理士への依頼も選択肢の一つです。正確な申告ができるだけでなく、節税のアドバイスを受けられることもあります。
確定申告が必要であるにもかかわらず申告をしなかった場合、ペナルティが課される可能性があります。「バレないだろう」と考えるのはリスクが高い行為です。
確定申告をしなかった場合、以下のようなペナルティが課されます。
とくに令和5年分以降は無申告加算税の税率が引き上げられており、300万円を超える部分には30%の加算税が課されます。納付が遅れるほど延滞税も増えていくため、申告義務がある場合は期限内に確定申告を行いましょう。
税務署は「電子商取引専門調査チーム」を設置し、フリマアプリやネットオークションの取引を積極的に監視しています。
「電子商取引専門調査チーム」として、局内に“電子商取引担当”、署に“情報技術専門官”を設置し、インターネット取引に関する情報を専門に収集・分析
引用:インターネット取引を行っている者の調査状況|大阪国税局
プラットフォーム事業者には税務署からの情報照会に応じる義務があり、一定以上の取引がある利用者の情報は税務署に提供される可能性があります。また、売上金の振込先である銀行口座の入出金記録からも、申告されていない収入が把握されることがあります。
国税庁はシェアリングエコノミー等の新分野の経済活動について「あらゆる機会を通じて様々な資料情報等を積極的に収集・分析」していると公表しています。フリマアプリでの取引だから把握されないということはありません。
副業が会社にバレる最大の原因は、住民税額の変動です。転売の所得が増えると住民税が増加し、それが会社の給与天引きに反映されることで副業の存在が疑われます。
確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付」(普通徴収)を選択することで、副業分の住民税を自宅に届く納付書で別途納付する形にできます。これにより、会社の給与から天引きされる住民税額に変動がなくなり、副業がバレるリスクを下げられます。
ただし、自治体によっては普通徴収の選択が反映されないケースもあるため、確定申告後に市区町村の住民税担当窓口に確認するのがより確実です。
前々年の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になり、消費税の申告と納付が必要になります。1,000万円以下であれば免税事業者として消費税の納付は不要です。
なお、個人間取引が中心の転売ではインボイス制度の影響は限定的です。
酒類の販売には「酒類販売業免許」が必要です。無免許での酒の転売は酒税法違反にあたり、罰則の対象になります。
免許を持って酒類を販売している場合、その所得は事業所得または雑所得として確定申告が必要です。
確定申告書はまとめて提出しますが、FXの利益と転売の利益は税金の計算方法が異なります。FXは「先物取引に係る雑所得等」として分離課税(税率20.315%)で計算し、転売の雑所得は総合課税として別に計算します。
年末時点で売れ残っている商品(在庫)は、その年の経費に算入できません。仕入れ代金は実際に売却した年の経費として計上します。
年末に棚卸しを行い、在庫の金額を把握しておく必要があります。在庫の金額は「期末棚卸高」として翌年に繰り越されます。
一般的に白色申告で5〜10万円程度、青色申告で10〜20万円程度が目安です。ただし、売上規模や取引量、地域によって費用は異なります。
まずは複数の税理士に見積もりを依頼して比較することをおすすめします。
転売で利益が出た場合、副業なら年間所得20万円超、本業なら48万円超で確定申告が必要になります。令和7年分以降は基礎控除の引き上げにより、本業の場合は条件付きで基準が変わっている点にも注意しましょう。
確定申告を行う際は、雑所得と事業所得の違いを理解し、自分に合った申告方法を選ぶことが大切です。経費にできるものを正しく把握し、レシートや帳簿を日頃から整理しておくことで、スムーズに申告できます。
確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。フリマアプリの取引も税務署に把握される仕組みが整っているため、申告義務がある場合は必ず期限内に申告を行いましょう。
お電話でのお問合せはこちら
<受付時間>
9:15~18:00
※土曜・日曜・祝日
年末年始(12/29~1/3)は除く
フォームは24時間受付中です。
お気軽にご連絡ください。
コラムを更新しました。
事例紹介を更新しました。
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町2-13-9
FORECAST人形町7階
■東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 7番出口より徒歩3分
■東京メトロ日比谷線「人形町」駅
A2出口より徒歩5分
■都営地下鉄浅草線「人形町」駅
A3出口より徒歩7分
■都営地下鉄新宿線「浜町」駅
A2出口より徒歩10分
■駐車場:あり
9:15~18:00
土曜・日曜・祝日
年末年始(12/29~1/3)