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今年中途で入社された方が前職から源泉徴収票をもらえないと相談を受けました。前職の源泉徴収票がない場合にはどのように対応すればよいでしょうか。
転職・退職された場合、社員・アルバイトに関わらず一般的には退職後1ヶ月以内に源泉徴収票を発行することが義務になっております。(所得税法226条2項)
退職後に源泉徴収票がもらえなかった場合には本人から前職へその旨を伝えて催促していただいて問題ありません。
更に催促しても源泉徴収票を発行してもらえない場合には、お近くの税務署へ行って「源泉徴収票不交付の届出手続」を行うように従業員へアドバイスをしてあげてください。
ここまでやると前職の会社に対して、税務署から指導が入ることになるため源泉徴収票が発行されないということはほぼありません。
しかし、1名の方の源泉徴収票が集まらず会社全体の年末調整が進めないということになっては元も子もないですよね。
どうしても前職の源泉徴収票が入手できないときには、従業員が入社してからの給与に対して年末調整を行い源泉徴収票を発行すること。以上ができていれば雇用主としての責任は果たせておりますので、従業員には年明けのタイミングで前職分の源泉徴収票と合わせて確定申告を
行うようにしてもらいましょう。
年末調整は年一回のイベントですからイレギュラーな事象が起こったら不安になってしまいますよね。そのようなときには、自分の会社でやらなければいけないことと、できることを整理して冷静に対応していきましょう。
(文責:寺山 大裕)
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