中央区日本橋人形町の税理士・社労士・相続なら
HOPグループ
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-13-9
FORECAST人形町7階
受付時間 | 9:15~18:00 ※土曜・日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く |
---|
アクセス | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 7番出口より徒歩3分 東京メトロ日比谷線「人形町」駅 A2出口より徒歩5分 都営地下鉄浅草線「人形町」駅 A3出口より徒歩7分 都営地下鉄新宿線「浜町」駅 A2出口より徒歩10分 |
---|
物価の上昇や最低賃金の上昇などで企業の負担が増加している。
人材定着や企業の生産性向上の為に賃上げしたいけれど、業績がどうなるか不安
上記の課題に対して賃上げ促進税制を適用することで負担を軽減することができる。
2024年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主は、2025年から2027年までの各年)においては、青色申告を行う法人や個人事業主は、前年度と比較して従業員などに対する給与等が一定割合増加した事業者は、賃上げ促進税制により税額控除を受けることが可能です。
高い節税効果が期待されるため、次の決算日までに必須要件や上乗せ要件を充足するように計画し実行することは経営上の留意事項といえます。
【必須要件】
雇用者給与等支給額が前年度と比べて、1.5%以上増加していること又2.5%以上増加していること
→1.5%以上の場合、税額控除率は15%
2.5%以上の場合、税額控除率は30%を法人税額又は所得税額から控除可能
【上乗せ要件①】
教育訓練費の額が前年度と比べて、 5%以上増加していること、かつ適用事業年度の教育訓練費の額が 適用事業年度の雇用者給与等支給 額の0.05%以上であること
→税額控除率を10%上乗せ
【上乗せ要件②】
適用事業年度中にくるみん認定、くるみんプラス認定若しくはえるぼし認定 (2段階目以上)を取得したこと、又は適用事業年度終了の時において、プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定若しくはプラチナえるぼし認定を取得していること
→税額控除率を10%上乗せ
【さらに、控除しきれなかった金額は5年間繰り越される】
赤字のケースでそもそも税額が無い為、恩恵が受けられなかったり、控除上限で恩恵が限定的であったケースが発生していましたが、中小企業限定で控除しきれなかった金額を、5年間繰越控除できることとされました。
適用にあたっては、賃上げ促進税制の繰越税額控除限度額の明細書を作成・提出し続けることが要件となっていますので、繰越欠損金の発生年や繰越欠損金があるためにゼロ申告となっている年であっても、ゼロ申告書に賃上げ促進税制の明細書の添付をする必要があります。また、繰越税額控除を受けようとする事業年度において、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等 支給額より増加している場合に限り、適用可能となります。
このように今回の改正によって、今後は5年間の内に黒字を達成すれば税額控除の適用を受けられるようになるため、タックスプランニングがより一層重要になります。
賃上げの実施により、社員の定着と生産性の向上が期待でき、決算申告において税額控除を適用することができます。
賃上げ促進税制は、賃上げや人材育成に投資した費用が前年度より一定以上増加していると、所定の税額控除が受けられるメリットの大きい制度です。
中小企業向けの制度内容は、要件を満たせば最大40%の税額控除が受けられます。控除しきれない額は5年間繰越が可能です。制度を活用すれば、従業員の確保、定着や生産性の向上が期待できます。
HOPでは中小企業の成長を全力でサポートいたします。気になる点がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
(文責:中森 貴士)
お電話でのお問合せはこちら
<受付時間>
9:15~18:00
※土曜・日曜・祝日
年末年始(12/29~1/3)は除く
フォームは24時間受付中です。
お気軽にご連絡ください。
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町2-13-9
FORECAST人形町7階
■東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 7番出口より徒歩3分
■東京メトロ日比谷線「人形町」駅
A2出口より徒歩5分
■都営地下鉄浅草線「人形町」駅
A3出口より徒歩7分
■都営地下鉄新宿線「浜町」駅
A2出口より徒歩10分
■駐車場:あり
9:15~18:00
土曜・日曜・祝日
年末年始(12/29~1/3)