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事例紹介

相続事例:2024年12月20日

親族間での不動産の持分譲渡

ご相談内容

昨年に母の相続により、実家の持分3/1を取得しました。

10年前の父の相続の際は、実家は兄が継いでいくということで、父の持分3/2は兄が取得しましたが、その後兄の状況が変わり、実家は妹である私が継いでいくことになり、母の持分は私が相続しました。

兄との不動産の共有を解消するため、このたび兄の持分を私が買い取ることになりました。兄は「いくらでもよいし、何ならタダでもよい」と言ってくれています。

税務上、いくらで買い取らないといけないといったルールはありますか?

現状分析と改善策

具体的な原因

親族から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされ、贈与税がかかります。時価とは、その土地や家屋を通常に売買した際の取引価額をいいます。時価があるにもかかわらず、それよりも著しく低い対価で不動産を受け取ったのであれば、贈与とみなされても仕方ないでしょう。

 

解決策

対価を支払って買い取った場合には、今度は譲渡した人に譲渡所得税がかかります。

ポイントは、譲渡した人の譲渡所得税の負担と譲り受けた人の贈与税の負担の合計で考えることです。不動産の時価を算定したうえで、何パターンかの対価ごとに双方でかかる税金をそれぞれ計算し、双方の負担の合計がもっとも低くなる部分を探っていきます。

まとめ

著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合であっても、譲り受けた人が経済的に困窮し、債務を弁済することが困難である場合には、その弁済に充てるために親族(扶養義務者)から譲り受けたものであるときは、一定額については贈与により取得したものとはみなされません。個々の状況によって贈与税の取り扱いが異なりますので、譲渡を行う前にご相談ください。

(文責:高橋 大祐 )

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