中央区日本橋人形町の税理士・社労士・相続なら

HOPグループ

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-13-9
FORECAST人形町7階

受付時間
9:15~18:00
※土曜・日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く
アクセス
東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 7番出口より徒歩3分
東京メトロ日比谷線「人形町」駅 A2出口より徒歩5分
都営地下鉄浅草線「人形町」駅 A3出口より徒歩7分
都営地下鉄新宿線「浜町」駅 A2出口より徒歩10分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-5614-8700

事例紹介

税務事例:2025年2月14日

確定申告における定額減税の適用の事例

<確定申告における定額減税の概要>

定額減税とは

 定額減税は、物価高対策として20246月から始まった減税制度で、原則として納税者本人および扶養親族1人につき、所得税3万円住民税1万円が減税されます。

 

確定申告との関係

 定額減税は、原則として給与所得者は年末調整で減税されますが、一部の人は確定申告をすることで減税されたり、還付金を受け取ることができます。

 

確定申告が必要なケース

 1,年収2000万円超の給与所得者

年収2000万円超の人は、年末調整で定額減税を受けることができないため、確定申告をすることで、定額減税を受けることができます。

 2,個人事業主

個人事業主は、確定申告によって所得税と住民税を納める必要があります。定額減税を受けるためには、確定申告書に減税に関する事項を記載する必要があります。

 3,その他

副業などで給与所得以外の所得がある場合や、医療費控除などの各種控除を受ける場合は、確定申告をすることで減税や還付金を受けられる可能性があります。

 

確定申告が不要なケース

 1,年収2000万円以下の給与所得者

年収2000万円以下の給与所得者は、原則として確定申告をする必要はありません。ただし、医療費控除などを受けたい場合は、確定申告をすることで還付金を受け取ることができます。

 2,源泉徴収票に控除しきれない定額減税額(控除外額)の記載がある方

給与所得がある方や公的年金所得がある方で、源泉徴収票に所得税等から控除しきれない定額減税額(控除外額)の記載がある場合には、給付金の支給による対応がある場合があります。

給付金の詳細については、お住いの市区町村にお尋ねください。

 

茨木市HPから引用

 
 

<まとめ>

 定額減税は、確定申告をすることでより多くの人が恩恵を受けることができる制度です。ご自身の状況に合わせて、確定申告が必要かどうかを判断し、令和7年2月17日(月)から同年3月17()までに手続きを行いましょう。

 定額減税を含めて確定申告などについて気になる点がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

(文責:樫福 浩太)

 

お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問合せはこちら

03-5614-8700

<受付時間>
9:15~18:00
※土曜・日曜・祝日
 年末年始(12/29~1/3)は除く
フォームは24時間受付中です。
お気軽にご連絡ください。

最新情報

2025/3/14

コラムを更新しました。

2025/3/14
事例紹介を更新しました。
2025/3/7
コラムを更新しました。

HOPグループ

住所

〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町2-13-9
FORECAST人形町7階

アクセス

■東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅  7番出口より徒歩3分
■東京メトロ日比谷線「人形町」駅    
 A2出口より徒歩5分
■都営地下鉄浅草線「人形町」駅
  A3出口より徒歩7分
■都営地下鉄新宿線「浜町」駅
 A2出口より徒歩10分
■駐車場:あり

営業時間

9:15~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日
年末年始(12/29~1/3)

03-5614-8700