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事例紹介

相続事例:2025年4月25日

相続人に海外在住者がいた場合の遺産分割協議

ご相談内容

相続人である3兄弟のうち、長男が海外に在住しています。

現在、遺産分割協議書を作成する必要がありますが、長男は日本の住民票が除かれており、印鑑証明書の取得ができません。

 

そのため、どのように遺産分割協議書を整えれば良いか、ご相談をいただきました。

現状分析と改善策

具体的な原因

背景

・お父様がご逝去され、相続手続きを進める必要があります。

・相続人は3兄弟で、不動産が遺産に含まれていました。

・当初、3人の共有名義とした上で、その後に売却する方針が決まりました。

・すぐに購入希望者が現れたため、早急に相続登記を行う必要がありました。

問題点

・長男は海外に在住しており、日本への帰国が困難。

・遺産分割の話し合いは主にメールで行われた。

・遺産分割協議書には、各相続人の実印および印鑑証明書が必要。

・長男は印鑑証明書を取得できないため、遺産分割協議書の完成が遅れている。

 

解決策

サイン証明書の活用

印鑑証明書の代わりに、「サイン証明書(署名証明書)」を取得する方法があります。

これは、在外公館(大使館・領事館)で発行されるもので、以下の2種類があります。

サイン証明書の種類

1.     貼付型

遺産分割協議書と合綴し、割印をしたもの。

→不動産の相続登記には、原則としてこのタイプが必要です。

2, 単独型

  協議書と別に独立して発行されるもの。

貼付型を取得する理由

・他書類への流用ができず、証明書としての信用性が高い。

・登記官が確認しやすいため、登記申請に適している。

 

実際の対応

長男の一時帰国時に、他の兄弟2人で遺産分割協議書に署名・実印を押印。

その後、署名欄を空欄にした協議書を長男が持ち帰り、現地の領事館にて「貼付型」のサイン証明書を取得しました。

具体的な手順は以下の通りです。

「貼付型」サイン証明書の取得方法

  1. 遺産分割協議書を領事館へ持参。
  2. 領事館職員の面前で署名・拇印を行う。
  3. 協議書に署名証明書を貼り付ける。
  4. 領事館の公印で割印を行い、発行。

取得した協議書は国際郵便で返送されましたが、相応の日数がかかりました。

 

まとめ

海外在住の相続人がいる場合、遺産分割協議は特に時間と手間がかかります。

相続人調査の段階で海外在住の方が判明した場合は、早めに話し合いを進め、

書類作成に取り掛かることが大切です。

 

HOPグループでは、相続対策から遺言書作成、相続税申告、遺産整理までワンストップで対応しております。

海外在住の相続人がいるケースも含め、豊富な実績がございます。

 

相続に関するお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

(文責:嶋津 知穂)

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