遺産分割のバランスを現金の収受によって調整する場合

ご相談内容

先日亡くなった母の相続人は、長男である私、二男、三男の3名です。
母が所有していた自宅には、どの相続人も住む予定はなく、近々売却する予定です。
手続きを簡潔にするため、売却の窓口を私とし、売却代金から経費を差し引いた残りの金銭を3分割して、他の兄弟にそれぞれ渡すことで考えています。
この場合に、留意すべきことには何がありますか?

<現状分析と改善策>

具体的な原因

遺産の内容が「不動産が1軒と預貯金が少々」というような場合に、相続人が複数いると、遺産分割をめぐって話し合いが紛糾することがあります。かといって、1軒の不動産を複数の相続人で共有にするわけにもいかないときに、分割のバランスを現金の収受によって調整することがあります。このときに用いられる手法が代償分割と換価分割です。

代償分割とは、特定の相続人が相続財産の大半を取得する場合に、その代償として他の相続人に対して金銭等を交付する遺産分割の方法です。これに対して換価分割は、相続財産の売却を前提に、その売却代金を相続人が分ける遺産分割の方法です。

解決策

代償分割があらかじめ交付する金額(代償金額)を決めて、特定の相続人が現物分割により相続するのに対し、換価分割はあらかじめ交付する割合を決めて、その割合により相続人が共有分割で相続することになる点で、両者は異なります。

本ケースにおいては、代償金額は決まっておらず、売却代金の3分の1ずつを分けるとしていることから、換価分割を選択したことになるでしょう。したがって、売却前に、相続人の共有とするための登記が必要になります。(具体的な手続きのご相談は、司法書士にお問い合わせ下さい。)

まとめ

分割のバランスをお金で調整するという点では、代償分割も換価分割も有効です。

しかし、換価分割は共有財産の処分となるため、対象財産が譲渡所得の基因となる場合には、その共有者全員に譲渡所得税が課税されることになり、それぞれに確定申告が必要になることがありますのでご注意ください。

(文責:髙橋 大祐)

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