相続専門行政書士とは?

HOPグループ相続チーム行政書士の山本です。

行政書士業務というと「各種許認可」「入管業務」「自動車登録」というイメージが強いのではないでしょうか。
私は相続チームに所属している行政書士なので、普段取り扱う業務は相続業務ばかりです(建設業や医療法人の許認可も多少やりますが)。
それでは、行政書士が携わる相続業務とは何でしょうか?

・公正証書遺言作成
・見守り、財産管理、任意後見、死後事務委任(公正証書作成も含みます)
・相続開始後に必要な、金融財産の解約手続代行
・相続人調査(生前においては推定相続人、相続開始後においては法定相続人を確定します)
・財産調査(生前、相続開始後における財産状況の確認や目録作成)
・遺産分割協議書作成(協議に入ることは弁護士しか出来ませんが、協議書作成のみなら行政書士も可能です)

結構色々ありますね。意外と思われた方も多いのではないでしょうか。
HOPは相続診断や相続税申告といった税理士業務以外に、行政書士による相続業務も対応可能です。
特に遺言や任意後見といった生前対策にご興味のある方は是非お問い合わせください!

(文責:山本 百合香)

 

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