年末ローン残高の1%が所得税から控除される『住宅ローン減税』は、これから不動産を購入される方には魅力的な制度です。今回の税制改正では、控除期間が3年間延長され、契約期限と入居期限もともに1年間延長され、適用要件も一部見直されましたが、中でも大きかったと私が感じるのは『面積要件の緩和』ではないでしょうか。
従来の面積要件は50㎡以上でしたが40㎡以上に緩和されました。40㎡以上ぐらいの床面積ですと、1LDKから2DKといった間取りになるため、シングルやディンクス世帯の消費喚起を狙いとしているのでしょう。
さて、この面積要件について注意しなければならないのは、不動産屋で見かける販売図面は『壁芯面積』で表示されていることです。住宅ローン減税でいう面積要件は『内法面積』です。
ここで、『壁芯面積』と『内法面積』について。
1.『壁芯面積』⇒壁の中心から測ったお部屋の面積で、販売図面の表示の大半はこちらです。
2.『内法面積』⇒壁の内側から測ったお部屋の面積で、不動産の登記簿はこちらで表示されます。
どちらの表示方法も間違ってはいないのですが、住宅ローン減税の優遇措置を受けるためには知っておいた方がよい知識です。内法面積で40㎡以上となると、販売図面では43㎡~45㎡ぐらい必要となります。いざ物件を探してみると40㎡台中間の間取りは意外と少ないことに気付かれると思います。
個人的には、シングルやディンクス世帯の消費喚起を狙うのであれば40㎡以上ではなく、30㎡以上若しくは35㎡以上でも良かったのではないかと思います。
結局のところ、不動産はご縁です。
優遇措置にとらわれ過ぎず、気に入った物件に住まわれることが何よりではないでしょうか。
(文責:川村 理香)