あけましておめでとうございます。
皆さん、初詣にはもう行かれましたでしょうか?
新型コロナウイルスの感染対策として、初詣の「分散参拝」が呼びかけられていますので、これから参拝される方や、今年は見送ると言う方も多くいらっしゃるかと思います。
今日は、初詣にちなんで、「神社やお寺に支払った祈祷料などは経費になるのか?」と言うお話をしたいと思います。
これは、法人と個人では扱いが異なりますので、ご注意ください。
〇法人
「商売繁盛」や「安全祈願」など、事業に関することで神社やお寺に支払ったお金は、「寄附金」として経費になります。
※しかし、法人が経費にできる寄附金には上限額があり、上限額は次の式で求められます。
(資本金等の額 ×当期の月数/12× 0.25% + 所得金額 × 2.5%)÷4
この上限額内であれば、経費として認められます。
〇個人
個人事業者が支払った「神社やお寺に支払った祈祷料など」は経費になりません。
かつて、裁判で争った事例もありますが、裁判所は、宗教的色彩を強く持つ行為であって、原告の業務との関連性、必要性を欠くということで経費性を否定しています。
以上、寄附金の支出に関しては、国税庁のページにも掲載されています。
「この支出は経費になるの?」と迷われた方は、お気軽にHOPグループにご相談ください。
依然、新型コロナウイルスが猛威をふるっています。
2021年が皆さまにとって少しでも良い1年となりますよう、HOPグループ一同、少しでもお役に立てるよう尽力して参ります。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
(文責:來山 純子)