今年も確定申告の季節がやってきました。
既に4月15日までの期限延長が発表されていますが、
今年は、新型コロナ関連する給付金や諸費用についても、通常とは異なる取扱いをする場合があるため、申告にあたっては注意が必要です。
以下、関連項目をまとめましたので、参考にしてください。
今年も確定申告の季節がやってきました。
既に4月15日までの期限延長が発表されていますが、
今年は、新型コロナ関連する給付金や諸費用についても、通常とは異なる取扱いをする場合があるため、申告にあたっては注意が必要です。
以下、関連項目をまとめましたので、参考にしてください。
以下の給付金等を受給した場合には、収入金額に含め、確定申告をする必要があります。
・持続化給付金
・家賃支援給付金
・感染拡大防止協力金
以下の給付金等は非課税とされているため、確定申告は不要です。
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金および給付金
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・住居確保給付金
・学生支援緊急給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
PCR検査の結果、陽性であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、
その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えられるため、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。
新型コロナによって中止となったイベントのチケットを払い戻さなかった場合には、そのチケット代は寄附金控除の対象となります。
対象となるイベント等については、文化庁のホームページの「最新の指定行事リスト」より確認することができます。
(文責:髙橋 大祐)