9月1日 は防災の日。そして、その前後である 令和4年8月30日(火)から9月5日(月)まで を 「防災週間」及び「津波防災の日」と定められるようです。
令和4年度「防災週間」及び「津波防災の日」について : 防災情報のページ – 内閣府 (bousai.go.jp)
災害への備えはされていますか?
と問われると、個人的には十分に出来ておらず、反省の弁しかありません。
市区町村の発行紙でハザードマップや避難場所の確認をするくらいで、防災訓練への参加等はここ何年も出来ていないので、時間を作って参加する努力を試みたいと思います。
災害に遭わないにこしたことはありませんが、もし、被災してしまったら?
少しでも早く元の生活に戻るための一助として、税制面でも申告や申請の手続きの延長や、被災した地域や会社についての土地や会社株式の評価の減免などが規定されております。
国税庁「災害等にあったとき」
災害を受けたときの相続税の取り扱い
知らないでいるよりも、知っていることが一つの「備え」となるかもしれません。お時間があるときに、確認してみてはいかがでしょうか?
災害についての関心は、世間一般的に、近年非常に高まってきていると思われます。
税理士試験にもその高まりが反映されたのか、令和1年の相続税法の試験にも災害に遭った場合の法令についての出題がされており、個人的には驚きました。
(「相続税法」の試験でありながら、回答すべき根拠法令が「租税特別措置法」と「災害免除法」となるため。)
(文責:朝比奈 宏)