叔父の遺言執行者に指定されていたが、何をすれば良いのか解らない
- 相続診断・対策
- 2023年12月22日
遺言執行者のサポート業務
ご相談内容
現状分析と改善策
具体的な原因
当初は相続税申告の要否についてのご相談でした。
相談者は叔父が公正証書遺言を作成する際、遺言執行者に指定されることを承諾していましたが、遺言執行者が何をすれば良いのか、何をしなければならないのか、全く知らない状況でした。
解決策
遺言執行者は、遺言の内容を実現するのが役割であり、相続人に代わって全ての相続手続を行うことが出来る権限がある代わりに、法律で定められた義務も課せられています。
・法定相続人を調査し、通知を送る
・相続財産を調査し、財産目録を作成する
・金融機関の相続手続、不動産の相続登記
・遺言執行の完了報告書を作成する
これらの事務を遺言執行者が行う必要がある旨をご説明したところ、
「一人ではできないのでサポートして欲しい」
とのご要望があった為、
遺言書に「遺言執行者は任務に関して必要と認める時は、第三者にその任務を行わせることが出来る」という記載があることを確認したうえで、
相続人調査から完了報告書までの相続手続を代理人として行いました(相続登記は提携している司法書士をご紹介しました)。
今回のケースでは、法定相続人が被相続人の兄弟しかいなかったため、戸籍調査だけでも2か月ほど時間を要しました。戸籍調査に不慣れな方が戸籍を集める場合、さらに時間がかかる可能性があります。
他にも金融機関の解約手続だけでなく、通知書や財産目録といった書類作成も必要であり、
相談者からも「自分一人では出来なかった。お願いして良かった」とのお言葉を頂きました。
まとめ
遺言者の想いを文書に残せるのが遺言書のメリットであり、
遺言の中で遺言執行者を指定しておくことは、遺言の内容を確実に実現する為に有効な方法です。
しかし、遺言執行者に指定された方が親族等の場合、相続手続に精通しているとは限らず、また心身や身の回りの都合で執行業務を行うことが難しいケースも考えられます。
そのような場合、「代理」という形で専門家を頼る方法も有ります。
遺言作成も含め、遺言に関することは是非HOPにご相談ください。
(文責:山本 百合香)