父の相続において、会社(非上場)の後継者である私(長男)が、父が所有していた会社の株式を相続するにあたり、法人版事業承継税制の特例措置(以下「承継税制」といいます。)の適用を検討しています。
適用にあたり留意すべき点をご教示いただけますか?
ご相談内容
現状分析と改善策
具体的な原因
本ケースでは、対象会社も後継者も必要な要件を満たしていたため、承継税制を利用するにあたって留意すべき事項はないように思われました。しかしながら、内情を確認していくと、後継者である長男はまもなく60歳を迎えるにもかかわらず、その次の後継者の育成どころか、候補者すら見つかっていない状況であることがわかったのです。聞けば、ゆくゆくは会社をM&Aで第三者に売却するのだそうです。
解決策
この状態で承継税制を利用した場合、株式に係る相続税の納税は猶予されますが、その納税が免除となるには、①長男が亡くなるまで株式を所有し続けるか②長男が次の後継者(要件あり)に株式を贈与する必要があり、これらができない場合には、猶予されていた相続税に加え、猶予期間について年1%(令和3年)の利子税を併せて納付しなければいけません。
こうした検討を重ねた結果、本ケースにおいては、承継税制の利用を見送ることになりました。
まとめ
法人版事業承継税制では、後継者である相続人等が、非上場会社の株式を相続等により取得した場合において、その株式に係る相続税について、一定の要件を満たした場合にはその納税を猶予し、さらに要件を満たした場合にはその納税が免除される制度です。
令和9年12月末までに発生した相続に限っては、特例措置の適用により、対象範囲が拡大されていますので、積極的な利用が期待できる一方、対象会社や後継者の状況や今後の展望を見極めた上で利用しないと、かえって税負担が増えてしまうことにもなりかねません。
HOPグループでは、目先の節税だけにとらわれない、全体最適となる相続対策をモットーとしております。
(文責:髙橋 大祐)