お一人様の相続対策

<ご相談内容>

生涯独身。今後自分の身に何かあった時のことを考えて、対策をしたい。

<現状分析と改善策>

●具体的な原因

ご相談者は生涯独身で、推定相続人はご兄弟のみ。
自分の財産は、自分を気にかけてくれる姪に残したい。
また、自分に何かあった時、あまり親族には迷惑をかけたくないという希望もありました。

●解決策

現状では姪は相談者の推定相続人ではないため、財産を全て姪に遺贈する公正証書遺言を作成しました。
また、相談者の身体が不自由になったり、判断能力が失われた時に、親族にあまり迷惑をかけたくないという相談者の希望を実現する為の対策として、信頼している相続コンサルタントと財産管理契約・任意後見契約・死後事務委任契約を結ぶことにしました。
その際、ご兄弟にも遺言や契約内容についてご説明し、皆様にご納得頂いた上で、公正証書作成に臨むことが出来ました。

任意後見契約は、所謂法定後見とは違い、判断能力があるうちに、自分が依頼したい任意の受任者と後見契約を結ぶものです。任意後見契約の受任者は、法定後見と同様に、委任者に代わって契約行為等を行います。

●まとめ

お一人様の生前対策を行う場合、ご本人の希望をいかに実現するかも大切ですが、推定相続人を始めとする親族の方々についても、遺言や契約書の作成について納得していただく事が非常に大事です。「自分の知らないところで勝手に良く解らない契約を結ばされた」と勘勘違いされて、後から争いの火種になる可能性があるからです。

公正証書を用いた生前対策を行う場合は、是非専門家にご相談ください。

(文責:山本 百合香)

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