ご相談内容

未成年の子供が二人いるシングルマザー。
自分にもしものことがあった時、子供達に財産をきちんと残せるようにしておきたい。

現状分析と改善策

具体的な原因

実家は遠方の為、実の親を頼ることは出来ないし、元夫については子供に一切関わって欲しくない。
自分にもしものことがあった時に、葬儀や行政手続きなどを誰に頼めば良いのか解らない。

解決策

お子さんに確実に財産を渡す為、公正証書遺言を作成することにしました。
併せて相続コンサルタントと死後事務委任契約をすることにし、契約書を公正証書で作成することにしました。

公正証書を作成する際、以下の点に留意しました。

  • 相続開始後に遺言が確実に実現できるようにするため、遺言執行者を指名。
  • 遺言執行者は、死後事務委任契約の受任者である相続コンサルタントを指名。
  • 遺言執行費用と、死後事務委任費用は相続財産から支払う事を明記。
  • 死後事務委任の受任者と遺言執行者が同一であることにより、死後事務受任者が管理した財産を遺言執行者に確実に引き渡すことが可能。
  • 遺言には付言事項を記載し、お子さん達への想いを言葉にしていただく。

遺言と契約書を作成し終え、相談者もほっとされていらっしゃいました。

まとめ

今回のケースでは採用しませんでしたが、ひとり親の相続対策として、他にも以下の方策等が挙げられます。

  • 元配偶者以外の者に子供の監護を任せたい場合、親の代わりに親権を行う「未成年後見人」、未成年後見人を監督する「未成年後見監督人」を遺言で指名しておく。
  • 生命保険信託を活用し、死亡保険金をあらかじめ指定した人に事前に決めた支払期間・支払方法で支払う

相続の生前対策を行いたいと考えの方は、皆様それぞれに事情も異なり、それに併せて必要な対策も異なってきます。
是非一度専門家にご相談ください。

(文責:山本 百合香)

お問い合わせ

まずはお気軽に
お問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

03-5614-8700
受付時間 平日 9:00~18:00

フォームからのお問い合わせ