賃上げ促進税制が強化されました

昨年から円安による物価高が顕著になって生活への影響も日々大きくなっています。
そうした情勢もあり企業も人材の確保が大きな課題になり、賃上げの動きも活発になっていますね。

令和6年度税制改正大綱で賃上げ促進税制に大幅な改正がありました。今回は、特に中小企業に対する賃上げ促進税制の改正について紹介いたします。

青色申告を行う法人や個人事業主は、前年度と比較して従業員などに対する給与等が一定割合増加した事業者は、賃上げ促進税制により税額控除を受けることが可能です。

雇用者全体の給与等支給額が前年度と比較し1.5%以上増加することで増加分の15%の税額控除が受けられます。2.5%ならば30%になり、さらに今回の税制改正により、上乗せ要件をクリアすることで中小企業の最大控除率は45%に拡充されました。
さらに女性の活躍や子育て両立支援や「中堅企業」の枠が新設され、税額控除の恩恵を受けやすいよう、制度の見直しが行われています。

賃上げを実施した年度に赤字が発生した場合など、税額控除額のうち控除しきれない金額が発生した場合には、翌年度以降最大5年間にわたって繰越し将来発生する法人税から控除できるようになり、より使いやすくなりました。
適用期間は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度です。

賃上げに取り組む経営者を応援する制度です。制度活用を視野に賃上げを検討されてみてはいかがでしょうか。
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中小企業向け「賃上げ促進税制」

(文責:中森 貴士)

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