6月給与支払分から定額減税の月次減税が実施されました。
定額減税の概要は、所得税が1人当たり3万円、住民税が1人当たり1万円減税にされる制度です。
所得税と住民税とで減税の方法は異なり、所得税は6月に支払われる給与から源泉所得税を所得税の減税額を控除します(月次減税)。年末調整で控除しきれなかった分を控除又は給付措置の対応をします(年調減税)。
住民税は令和6年の住民税額から1人当たり1万円を控除した額の11等分を、6月ではなく7月に支払われる給与から徴収します。
急激な物価上昇による家計負担を軽減する効果はありましたか?
4万円分の手取りが増えるので、その4万円の使い道を楽しく考えたいものです。
定額減税実施に伴い、想定外のことが生じました。
1つ目は定額減税の二重取りです。
配偶者の扶養に入っており、年収100万円超から103万円の場合、配偶者の扶養者は配偶者と自身との定額減税対象者となり、1人で2人分の定額減税を受けられます。
この定額減税が重複していることについて政府は、公平性に対する配慮は当然としながらも、この例外的なケースを防ぐためには膨大な事務コストが発生すること、今回の定額減税は一時的な措置であり、事務負担を配慮する観点から、容認しました。
2つ目は自治体よる調整給付です。
各自治体では前年度の所得額から定額減税しきれないと見込まれる方に対する調整給付金(調整給付)の通知をしています。私にも住まい先の自治体から調整給付の通知がありました。お客様にも同様の通知があり、調整給付金と定額減税の関係について問い合わせがあります。
弊社では「調整給付金を受給した場合、年末調整でどのような是正手続きを行うかは現時点で不明なため、給付金の回答期限の10月末までには、明らかになると思いますので、それまでお待ちいただけるようなら、いったんお待ちください。」と回答しております。
制度設計が十分でないまま実施された定額減税制度は、年末調整時期にも想定外のことが生じるのはないかと個人的に思っています。事務コストが軽減され、国民の利益になるような想定外なことは積極的に受け入れたいのですが、年末どのような想定外が出てくるのか、それはそれで楽しみに対応していきたいです。
(文責:樫福 浩太)