「基本給」基本賃金。給与のベースとなるお金
「諸手当」会社ごとに独自に決めている。基本給にプラスして払われる賃金
「普通残業手当」法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働した際に発生する割増賃金。労働基準法により、通常支払われる賃金の125%以上で支払わなければならないとされています。
「深夜残業手当」労働時間が深夜(午後10時~午前5時)に及ぶ場合に支払われる割増賃金。こちらも通常支払われる賃金の125%以上で支払わなければならないとされています。
つまり、残業が深夜に及んだ時は、125%(普通残業)+ 25%(深夜割増分)=150%
通常賃金の150%で支払われます。
自分で残業代を計算してみるには、1時間あたりの給料がいくらになるのを計算する必要があります。上記の給与明細をもらっている人が、1日8時間、所定労働日数20日で働いている場合、このように計算することができます。
(基本給+役職手当)÷(8時間×20日)=1時間当たりの給料
上記の式に当てはめて計算すると、1時間あたりの単価は1,500円ですので、1時間残業
すると、1,500円の1.25倍、1,875円の普通残業手当が支払われることになります。
(※上記の計算はあくまでも一例です。単価の算出は会社の賃金規程によりますので、
ご参考程度にご覧ください)
少しは給与明細に興味を持っていただけたでしょうか?
ご自身の大事なお給料ですので、少しでも興味を持っていただけましたら、給与計算担当者として大変うれしく思います!
(文責:小島 玲奈)