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更新日:2026年2月16日
「連続勤務が続いているけど、これって違法じゃないの?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
労働基準法では、連続勤務の上限は「最大12日まで」です。
ただし、変形休日制(4週4休制)を採用している場合は12日連続勤務も合法となります。
本記事では、労働基準法における連続勤務のルールを徹底解説。
12日・13日・14日それぞれの違法性の違い、36協定との関係、管理職やバイトなど対象者別のルールを説明していきます。
また、2026年の法改正情報もまとめているので、連続勤務のルールを正確に理解したい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
労働基準法では、労働者の健康を守るために休日の付与義務を定めています。
この規定が連続勤務日数の上限に直結するのです。
ここでは、労働基準法第35条の規定内容と、連続勤務の基本的なルールについて解説します。
労働基準法第35条は「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と定めています。
この規定が連続勤務の基本的な制限です。
第35条の第1項の「毎週1回」の規定により、原則として1週間に1回は休日を確保する必要があります。
休日とは労働契約において労働義務がない日を指し、原則として午前0時から午後12時までの暦日単位で付与されます。
つまり、使用者は労働者に対して、最低でも週に1日は完全に仕事から解放される日を設けなければならないということです。
この規定に違反した場合は、労働基準法第119条により罰則が科されます。
毎週1回の休日が必要なため、連続勤務の上限は最大12日です。
みなさんの中には、「週に1回だから7日連続勤務は違法じゃないの」と思う人もいるでしょう。
しかし労働基準法では、「毎週」は「7日間」と定めていません。
会社が起算日を設定できるため、休日の配置次第で12日間の連続勤務が可能になります。
上記のように、1週目の休日を日曜日、2週目の休日を土曜日にすることで12日間の連続勤務が成立するのです。
ただし、1週間に1日も休日がない場合は違法となります。
さらに、労働時間の上限は1日8時間・週40時間です。
これを超えると違法となるため、注意してください。
一方で、4週4休制(変形休日制)を採用している企業では、この原則が適用されません。
4周4休制(変形休日制)では、より長い連続勤務が認められる場合があります。
4週4休制とは、「4週間に4日以上の法定休日を付与する」仕組みのことです。
労働基準法第35条第2項では「4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については(第1項を)適用しない」と規定しています。
この「4週4休制」を就業規則で定めている場合、最大48日連続勤務が可能です。
4週間の場合と8週間の場合の具体例を見ていきましょう。
4週間の場合、第1週と第4週に2日ずつ休日を与えることで、4週で4日の休日を確保しつつ最大24日間の連続勤務が可能です。
次に、8週間の場合を見ていきます。
8週間の場合は、第1週目と第8週目に4日間の休日を与えると、最大48日間の連続勤務が可能です。
ただし、48日間という数字は過重労働となる可能性があります。
従業員の健康管理の面からも、当然避けるべきです。
| 休日制度 | 連続勤務の上限 | 法的根拠 |
|---|---|---|
週休制(原則) | 12日 | 労働基準法第35条第1項 |
| 4週4休制(変形休日制) | 48日 | 労働基準法第35条第2項 |
| 1年単位の変形労働時間制 | 6日(特定期間は12日) | 労働基準法施行規則第12条の4 |
連続勤務日数について「何日までなら違法にならないのか」という疑問を持つ方は多いでしょう。
ここでは12日・13日・14日それぞれの連続勤務について、違法性の判断基準を具体的に解説します。
毎週1回の休日(第35条第1項)を採用している場合、12日連続勤務は合法です。
1週間のうち1日を休日にすれば良いため、休日の配置次第で12日連続勤務が可能になります。
例えば、第1週目の日曜日と第2週目の土曜日を休日として、火曜日から翌週の金曜日(12日間)を勤務するというパターンです。
また、4週4休制(変形休日制)を採用している場合も、12日連続勤務は合法となります。
4週間で4日の休日があれば良いため、休日の配置次第で12日連続勤務が可能です。
13日連続勤務は、週休制では原則として違法になります。
労働基準法35条では「毎週少なくとも1回」の休日付与が義務付けられています。
労働基準法35条に基づく合法的な連続勤務は、最大12日までです。
13日間連続勤務の場合、1週間に休日が1日も含まれていないことになります。
一方4週4休制では、4週間(28日間)の中で合計4日以上の休日があれば、13日連続勤務は合法です。
14日以上の連続勤務は現行法でも基本的に違法であり、2026年以降の法改正で「14日以上の連続勤務禁止」が明確に規定される予定です(ただし法案提出は見送り中)。
現行法では理論上、4週4休の特例を巧妙に運用すると最大48日連続勤務も可能です。
しかし、48日連続勤務は立法趣旨に反します。
厚生労働省の「労働基準関係法制研究会」報告書(2025年1月)では、「4週4休」から「2週2休」への変更が提言されました。
連続勤務日数ごとの違法性は以下のとおりです。
| 連続勤務日数 | 週休制(原則) | 4週4休制(変形休日制) |
|---|---|---|
6日 | 合法 | 合法 |
| 7日 | 合法 | 合法 |
| 12日 | 合法(上限) | 合法 |
| 13日 | 違法 | 合法 |
| 14日以上 | 違法 | 原則違法(2026年法改正で明確化予定) |
2026年2月現在
「36協定を結んでいれば連続勤務日数は増えるのか」という疑問を持つ方も多いでしょう。
ここでは、36協定と連続勤務日数の関係を明確にし、休日出勤との関係も解説します。
36協定とは、労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数代表が締結する労使協定です。
これを届け出ることで、法定労働時間を超える時間外労働や休日労働が可能になります。
36協定を締結・届出せずに時間外労働や休日労働をさせると、労働基準法違反となるので注意しましょう。
また、36協定には時間外労働の上限(原則月45時間・年360時間)が定められています。
36協定は「サブロク協定」とも呼ばれ、多くの企業で締結されています。
36協定は時間外労働や休日労働を「可能にする」ものです。
休日の付与義務(第35条)自体を免除するものではありません。
そのため、連続勤務日数の上限は原則として変わらないです。
36協定で緩和されるのは「労働時間」の上限と「休日労働」の可否であり、休日付与義務そのものは第35条で別途規定されています。
36協定を締結していても、4週4休の休日は確保しなければいけません。
ただし、現行法では休日労働の日数上限規制がないため、実質的に長期連続勤務が可能になってしまう問題が指摘されています。
法定休日に出勤(休日労働)した場合、その日は「労働日」という扱いです。
そのため、連続勤務日数はリセットされず、継続してカウントされます。
休日出勤した日は実際に労働した日であり、休日を取得したことにはなりません。
また、振替休日と休日出勤は異なります。
振替休日は事前に休日と労働日を入れ替える制度であるのに対し、休日出勤(代休を取る場合)は事後に休みを取る方法です。
連続勤務日数の計算では、この違いに注意しましょう。
連続勤務「日数」だけでなく、1日の連続勤務「時間」に関するルールも重要です。
ここでは、労働時間の上限と休憩時間の付与義務について解説します。
労働基準法第32条により、1日の労働時間は原則8時間、1週間の労働時間は40時間が上限です。
第32条第2項では「1日について8時間を超えて、労働させてはならない」と規定しています。
この上限を超えて労働させるには、36協定の締結・届出が必要です。
36協定を締結しても、時間外労働には上限規制(原則月45時間・年360時間)があります。
労働基準法第34条により、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。
休憩時間のルールは以下のとおりです。
| 労働時間 | 必要な休憩時間 |
|---|---|
| 6時間以内 | 休憩の付与義務なし |
| 6時間超〜8時間以内 | 45分以上 |
| 8時間超 | 60分以上 |
休憩は「労働時間の途中」に与える必要があり、始業前や終業後にまとめて取得させることは認められていません。
36協定を締結し、その範囲内であれば16時間勤務自体は直ちに違法とはなりません。
ただし、8時間超の勤務には60分以上の休憩付与義務があり、安全配慮義務の観点からリスクが高いです。
長時間労働は過労死リスクを高めるため、使用者には安全配慮義務(労働契約法第5条)違反のリスクがあります。
2週間以上の連続勤務や月80時間超の時間外労働は過労死認定基準に該当します。
連続勤務のルールは、管理監督者、アルバイト・パート、高校生(年少者)など、対象者によって異なります。
ここでは、対象者別のルールの違いを解説します。
労働基準法第41条第2号に定める「管理監督者」は、労働時間・休憩・休日の規定が適用除外されるため、連続勤務日数の上限規定も適用されません。
ただし、「管理監督者」の該当性は役職名ではなく実態で判断されます。
単に「課長」「店長」等の肩書があるだけでは管理監督者とは認められず、「名ばかり管理職」問題として知られています。
なお、管理監督者であっても、深夜割増賃金と年次有給休暇の規定は適用されます。
アルバイト・パートも労働基準法の適用対象です。
正社員と同様に、連続勤務日数の上限(最大12日、変形休日制で最大48日)が適用されます。
労働基準法第9条の「労働者」の定義には雇用形態による区別がありません。
アルバイト・パートも「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」として労働基準法の保護対象となります。
18歳未満の年少者は労働基準法第60条により変形労働時間制の適用が原則として制限されています。
そのため、連続勤務は原則6日までとなり、4週4休制による12日連続勤務は認められません。
また、36協定を締結していても、年少者に時間外労働・休日労働をさせることは禁止されています(第60条)。
年少者は週40時間・1日8時間の法定労働時間が厳格に適用されます。
対象者別の連続勤務ルールは以下のとおりです。
| 対象者 | 連続勤務の上限 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般労働者 | 12日(4週4休制で48日) | 原則ルール |
| 管理監督者 | 上限なし | 第41条により適用除外 |
| アルバイト・パート | 12日(4週4休制で48日) | 正社員と同じルール |
| 年少者(18歳未満) | 6日 | 変形労働時間制の適用不可 |
フレックスタイム制や各種変形労働時間制を採用している場合、連続勤務日数の扱いはどうなるのでしょうか。
ここでは、制度ごとの違いを解説します。
フレックスタイム制は労働時間の配分を柔軟にする制度であり、休日の付与義務(第35条)は別途適用されます。
そのため、連続勤務日数の上限は通常と同じ(最大12日、4週4休制で最大48日)です。
フレックスタイム制は労働基準法第32条の3に基づき、始業・終業時刻を労働者に委ねる制度です。
労働時間の配分に関する制度であり、休日(第35条)の規定は独立して適用されます。
1ヵ月単位の変形労働時間制でも、4週4休制を採用すれば最大24日連続勤務が可能です。
連続勤務日数の上限に特別な制限はありません。
1ヵ月単位の変形労働時間制(第32条の2)は労働時間の配分を1ヵ月単位で調整する制度であり、休日については第35条の規定が適用されます。
1年単位の変形労働時間制では、労働基準法施行規則第12条の4により、連続勤務日数は原則6日が上限です。
ただし、特定期間(繁忙期)に限り最大12日まで認められます。
1年単位の変形労働時間制(第32条の4)には、施行規則で連続勤務日数の上限が特別に規定されています。
通常期間は連続勤務6日が限度、特定期間(労使協定で定めた繁忙期間)は1週1休が確保できる日数(最大12日)までです。
連続勤務のルール(第35条の休日付与義務)に違反した場合、企業にはどのような罰則があるのでしょうか。
ここでは、罰則と過労死ラインとの関係を解説します。
労働基準法第35条(休日付与義務)に違反した場合、第119条により「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。
罰則の対象は「使用者」であり、法人の場合は両罰規定(第121条)により法人と行為者双方が処罰されます。
悪質な場合は書類送検・起訴に至るケースもあります。
厚生労働省の「脳・心臓疾患の認定基準」(令和3年改正)では、「連続労働日数」が労働時間以外の負荷要因として考慮され、2週間以上の連続勤務は過労死リスクを高める要素と位置づけられています。
過労死ラインの時間外労働基準は「発症前1ヵ月に100時間超」または「発症前2〜6ヵ月平均で月80時間超」です。
令和3年の認定基準改正で、時間外労働がこの基準に達しなくても「労働時間以外の負荷要因」との総合評価で労災認定される場合が明確化されました。
「勤務時間の不規則性」の中に「連続労働日数や連続労働日と発症の近接性」が含まれています。
2026年に予定されている労働基準法改正について、最新情報を解説します。
14日連続勤務禁止や勤務間インターバル義務化の検討状況を見ていきましょう。
厚生労働省の研究会では、現行の4週4休制を「2週2休制」に変更し、14日以上の連続勤務を明確に禁止する方向で検討されていました。
しかし、2025年12月に法案提出が見送られています。
現行法では4週4休の特例により、理論上は最大48日連続勤務も可能です(第1週初めに4日休日→連続勤務→第8週末に4日休日)。
厚生労働省の「労働基準関係法制研究会」報告書(2025年1月)で、2週2休への変更が提言されました。
今後の法改正時期は未定ですが、議論は継続される見通しです。
勤務終了から次の勤務開始まで一定の休息時間(原則11時間)を確保する「勤務間インターバル制度」の義務化も検討されていましたが、現時点では努力義務にとどまっています。
2019年4月から、勤務間インターバル制度の導入が事業主の「努力義務」として位置づけられました。
EU諸国では既に11時間のインターバルが義務化されており、日本も義務化を目指す議論があります。
しかし、日本企業の導入率は約5.7%(令和6年就労条件総合調査)と低迷しており、法案提出が見送られました。
ただ、今後の法改正で義務化される可能性があります。
違法な連続勤務を強いられている場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
ここでは、社内相談から外部機関への相談まで、段階的な対処法を解説します。
まずは社内の人事部門、労務担当、コンプライアンス窓口、または直属の上司に相談するのが第一歩です。
社内で解決できれば最も穏便であり、職場関係も維持しやすくなります。
相談前に勤怠記録(タイムカード、出勤簿、メール等)を証拠として保存しておくことが重要です。
上司が問題の原因である場合は、人事部門やコンプライアンス窓口に直接相談しましょう。
社内で解決しない場合は、労働基準監督署に相談・申告することで、行政による是正指導を求めることが可能です。
労働基準監督署は労働基準法違反を取り締まる行政機関であり、企業に対して是正勧告を出す権限を持っています。
労働基準法第104条により、労働者は労働基準監督署に申告する権利があります。
申告を理由とした解雇や不利益取扱いは禁止です(第104条第2項)。
相談は無料で、全国の労働基準監督署で対応しています。
損害賠償請求や未払い残業代請求など法的な対応を検討する場合は、弁護士や労働組合に相談しましょう。
弁護士は法的な観点から証拠の整理、請求額の算定、交渉・訴訟の代理が可能です。
労働組合は団体交渉を通じて会社と対等に交渉する力を持っています。
労働審判制度を利用すれば、原則3回の期日で迅速な解決が期待できるでしょう。
弁護士会の法律相談、法テラス、労働組合の無料相談などを活用できます。
労働基準法の連続勤務について、よくある質問をまとめました。
連続勤務日数は暦月に関係なく、実際に連続して勤務した日数でカウントします。
たとえば1月28日から2月8日まで連続勤務した場合、12日連続勤務としてカウントされます。
4週4休制の起算日をまたぐ場合は、各4週間での休日確保を確認する必要があります。
半休(半日休暇)を取得しても、その日に労働している以上、連続勤務日数に含まれます。
労働基準法上の「休日」は原則として暦日(0時〜24時)の休息が必要であり、半日だけ働いた日は労働日としてカウントされます。
有給休暇を取得した日は労働義務が免除された日であり、労働日ではありません。
したがって、有給休暇を取得した日で連続勤務日数はリセットされます。
ただし、これは法定休日とは別の概念であるため、休日付与義務は別途確認が必要です。
夜勤明けの日(たとえば夜勤が朝8時に終了した日)は、その後24時間以上の休息があれば休日としてカウントできる場合があります。
しかし、原則として休日は暦日(午前0時から午後12時)で付与する必要があります。
夜勤明けの取扱いは就業規則で確認してください。
現行法では、複数の事業場で働く場合の連続勤務日数について明確な規定はありません。
ただし、労働時間は通算されるため、副業を含めた総労働時間が長時間になると健康リスクが高まります。
2026年の法改正では副業時の労働時間管理についても議論されています。
本記事では、労働基準法における連続勤務のルールについて詳しく解説しました。
連続勤務の上限は最大12日(週休制の場合)、4週4休制を採用している場合は最大48日です。
13日以上の連続勤務は、週休制では原則違法となります。
36協定を締結しても連続勤務日数の上限自体は変わらず、休日の付与義務は免除されません。
また、管理監督者は適用除外ですが、アルバイトや高校生にも同様のルールが適用されます(高校生はより厳しい制限あり)。
違反した場合は6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科され、長期連続勤務は過労死リスクを高めます。
2026年の法改正で14日連続勤務の明確な禁止が予定されていましたが、法案提出は見送られています。
違法な連続勤務を強いられている場合は、まず社内の相談窓口に相談し、解決しなければ労働基準監督署や弁護士への相談を検討しましょう。
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