中央区日本橋人形町の税理士・社労士・相続なら
HOPグループ
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-13-9
FORECAST人形町7階
受付時間 | 9:15~18:00 ※土曜・日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く |
---|
アクセス | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 7番出口より徒歩3分 東京メトロ日比谷線「人形町」駅 A2出口より徒歩5分 都営地下鉄浅草線「人形町」駅 A3出口より徒歩7分 都営地下鉄新宿線「浜町」駅 A2出口より徒歩10分 |
---|
大学生や専門学生など、19歳以上23歳未満のお子様を持つ保護者の皆様、お子様のアルバイト収入について、こんな心配はありませんか?
「アルバイトで稼ぎすぎると、健康保険の扶養から外れてしまうのでは?」
この健康保険の被扶養者認定における年収要件が、2025年10月1日以降に変更されることになりました。
まず、現在の被扶養者認定における年収要件を確認しましょう。原則として、被扶養者と認められるには「年間収入130万円未満」である必要があります。「130万円の壁」という言葉を耳にしたことがある方も多いかもしれません。
そして、2025年10月1日からは、この要件が19歳以上23歳未満の被扶養者に限り、緩和されることになりました。具体的な変更点は以下の通りです。
【変更前】 年収130万円未満
↓
【変更後】19歳以上23歳未満の被扶養者に限り、年収150万円未満
この変更により、12月31日の時点で19歳以上23歳未満であれば、お子様の収入が年間130万円を超えても、150万円未満であれば、引き続き保護者の方の健康保険の被扶養者でいることができます。これまで以上に、学費やご自身の活動のためにお子様がアルバイトをしやすくなります。
今回の変更は、健康保険の被扶養者認定に関する収入要件です。税法上の扶養控除(所得税や住民税の計算に影響します)の要件とは異なりますので、混同しないようご注意ください。
(文責:和田 真梨奈)
お電話でのお問合せはこちら
<受付時間>
9:15~18:00
※土曜・日曜・祝日
年末年始(12/29~1/3)は除く
フォームは24時間受付中です。
お気軽にご連絡ください。
コラムを更新しました。
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町2-13-9
FORECAST人形町7階
■東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 7番出口より徒歩3分
■東京メトロ日比谷線「人形町」駅
A2出口より徒歩5分
■都営地下鉄浅草線「人形町」駅
A3出口より徒歩7分
■都営地下鉄新宿線「浜町」駅
A2出口より徒歩10分
■駐車場:あり
9:15~18:00
土曜・日曜・祝日
年末年始(12/29~1/3)