出産・育児に関するご相談をお受けすることが度々あります。関係する社会保険制度は複数あり、誰がどの制度の対象になるのか、どのような手続きが必要なのか、頭を悩ませている経営者の方も多いのではないでしょうか?
出産・育児に関するご相談をお受けすることが度々あります。関係する社会保険制度は複数あり、誰がどの制度の対象になるのか、どのような手続きが必要なのか、頭を悩ませている経営者の方も多いのではないでしょうか?
育児に関する社会保険に関する代表的な制度は以下のものです。
1.産前産後休業・育児休業取得時の健康保険料・厚生年金保険料免除
産前産後休業・育児休業を取得した際に一定の条件を満たすと、従業員の方は勿論のこと、会社が負担する社会保険料が免除されます。
2. 出産育児一時金
出産の際、一児につき50万円が支給されます。
※48.8万円の場合もあります。
3. 出産手当金
産前産後休業を取得し、給与の支払いがなかった場合に支給されます。
4. 健康保険の扶養家族への追加
保険証の発行には1~2週間程度かかることがありますので、早めに手続きをすることが必要です。
5. 育児休業給付金
一定の要件を満たした場合、お子様の1歳の誕生日の前日まで給付金を受けることができます。
出産育児一時金の直接支払制度を利用した場合を除き、いずれの制度も申出・手続きをしないと制度の適用・給付を受けることができません。社会保険労務士法人HOPでは申出・手続きの代行は勿論のこと、出産・育児に関する知識を深めるためのセミナーの開催も行っております。お気軽にご相談ください。
(文責:和田 真梨奈)
税理士、社会保険労務士、弁護士、司法書士、行政書士等の連携によるHOPのワンストップサービス。
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