インボイス制度開始後初の確定申告

2月も後半となり、いよいよ令和5年確定申告の提出期間がスタートしました。
今年も2024年2月16日(金)~3月15日(金)が提出期限となっています。
HOPグループでも徐々に確定申告の業務が増えてきております。
ご存知の方が多いと思いますが、確定申告が必要な方は以下のような方になります。
・個人事業主の方
・令和5年の給与所得が2,000万円を超えている方
・2カ所以上の会社から給与のある方
・令和5年に多額の医療費や寄付金の支払いがあった方
など

特に個人事業主の方は、令和5年10月から始まったインボイス制度が絡む初めての確定申告ということで、改正点も含めて注意が必要となります。

①取引先のインボイス登録番号を確認
インボイス制度開始以降、適格請求書発行事業者が発行する請求書にTから始まる13桁の登録番号が記載されていると思います。
この登録番号を青色申告書や収支内訳書に記入する欄が新設され、青色申告書にも売上金額の明細・仕入金額の明細の記入欄が増えました。
しっかりと請求書などを確認し、正しく申告できるようにしましょう!

【参考】国税庁「令和5年分収支内訳書(一般用)の書き方」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r05.htm

②2割特例が適用できる方は要検討

これまで免税事業者だった方がインボイス制度開始に伴って課税事業者を選択した場合には、2割特例という制度が適用できます。この制度は消費税の仕入税額控除を「売上げにかかる消費税額×20% 」という簡易的な計算で受けられる制度です。しかし、9月以前にすでに課税事業者だった方や令和4年は免税事業者だったが基準期間(令和3年)の課税売上高が1,000万円を超えている方などは適用できないので注意です。
また、2割特例を適用できる方でも設備投資などにより仕入税額が大きくなる場合は検討が必要です。
申告毎に適用の有無を選択でき事前の届出も不要なので、有利な計算方法を選択しましょう。そして、消費税申告書の2割特例の欄に「○」をつけるのを忘れないようにしましょう!

【参考】国税庁「消費税及び地方法人税の確定申告の手引き」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06.htm

インボイス制度にフォーカスしましたが、この他にも改正点がたくさんあるので、該当する方は注意して3/15の期限までに正しく申告できるようにしましょう!
私もクライアント様の税額を正しく申告し、納税までしっかりサポートできるようにしていきたいと思います。

(文責:木村 光希)

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