農地と相続と耕作放棄地のお話

農地と相続と耕作放棄地のお話

過疎化が進んでいる農村部では、過疎による人口減少と共に、耕作が放棄された農地・即ち耕作放棄地の増加が問題とされています。

 

1.農地は普通の宅地と取扱が違う

そもそも農地は普通の宅地と違い、簡単に売買や譲渡が出来ないよう「農地法」という法律で守られています。

言うまでもなく農業は国を支える大切な産業の一つですが、その産業の基盤である農地を更に強固に守り、農業の発展に寄与するために作られた法律が「農村振興地域の整備に関する法律(農振法)」です。

 

2.農業振興地域とは

農振法で定められている「農業振興地域」とは、優良農地の確保や農業経営の近代化を図るために設定されるエリアです。これは都道府県が「農業振興地域整備基本方針」を定め、その中で指定されます。

農業振興地域の指定を受けた市町村は、これに基づき「農業振興地域整備計画」を定めますが、この計画の中で農用地として利用する土地が「農振農用地」と呼ばれるものです。

 

3.農振農用地は農業の為に使われるもの

農振農用地は原則、宅地といった農業以外の目的で使用する為の転用ができません。

農振農用地を転用する為には様々な条件がある上、ごくまれに転用できたとしても、それは農業用施設を建てる為の特別な転用だったりします。

 

4.相続で耕作放棄地が増える?

過疎化が進んでいる地域で農振農用地の相続が起こる場合、相続人の方が既に地域を離れていたりして、農業を行わなくなっていたりするケースが非常に多いのです。

しかし農地を譲渡するにも、地元の農家さん達の高齢化によって引き取り手がいなかったり、手続きが煩雑だったり、農振農用地の転用が出来なかったりして、結果的に野放しにされる農地が増え、耕作放棄地が増加する一因となっています。

農地は人の手によって管理されることにより、良好な自然環境を維持することが出来ます。放置しておくと斜面が荒れて災害時に土砂崩れの要因になるなど、良いことはありません。

様々な事情で農業を行わない方・辞めてしまう方が多い中で、農地を魅力的な資源として活用する為、国も農業が抱える様々な問題を解決する方策の一つとして、農業の担い手の育成事業に力を入れています。

HOPでは、新規就農希望の方や、個人経営から法人化を希望される方のお手伝いを致します!

 

(文責:山本 百合香)

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