2022年のゴールデンウィークも終わりました。皆さま、どのようにお過ごしになられたでしょうか?私はカレンダー通りにお休みをいただき、ゆっくりさせていただきました。
さて、ゴールデンウィークと言えば、“昭和の日”“憲法記念日”“みどりの日”“こどもの日”と4日の祝日があります。そのうち、今回は、「憲法記念日」に注目して、「憲法と税の歴史」についてお話をしたいと思います。
ご存知の方も多いと思いますが、1947年(昭和22年)5月3日に施行された「日本国憲法」の中では、税について、以下のように定められています。
日本国憲法第30条
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
「勤労の義務」「教育の義務」とならんで、「納税の義務」は国民の三大義務の一つとして憲法で定められています。
日本国憲法第84条
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」
日本は民主主義国家のため、税金に関する法律は、国会で決められます。
同じように地方公共団体の税金である地方税についても、地方議会で決められています。
では、日本国憲法施行前は、税についてどのように定められていたのでしょうか?
1889年(明治22年)に発布された「大日本帝国憲法」では、臣民(=旧憲法下での日本国民)の納税義務が規定されていました(第21条)。また、新規に税を課したり、税率を変更する際には、議会の協賛(=旧憲法で議会が法律案・予算案を成立させるための意思表示をすること)を経て法律に依ると言う「租税法律主義」が採用されました(第62条)。制限選挙制度のもととは言え、国民の代表である帝国議会の協賛を必要とする規定は、日本の近代租税制度の完成と言われています。
また、大日本帝国憲法発布の前後に、いくつかの税制度が定められました。皆さんになじみ深そうなものがありますので、ここでご紹介します。