早めの準備のご検討を<譲渡確定申告など>

保険料の控除証明書が届いたり、勤務先から扶養控除申告書等の記入、提出を求められる時期となりました。
年末調整に向けての準備は進んでおられますか?

年末調整は幾分、目前に迫ってきた感はありますが、『確定申告』というと、その申告期間が翌年2月15日から3月15日であり、まだまだ先のような気がしてしまいます。

しかし、書類の準備不足で有利な特例などを適用しそびれてしまうと大変です。
住宅ローンの初年度にあたる方や、土地などの不動産の売却を令和4年中にされた方は、その控除の特例を利用するにあたりどういったものが必要なのか、事前確認やその対応の準備を始めてはいかがでしょうか?

1.ご自宅を買い替えた方

マイホーム譲渡の特例、マイホームの買替特例、住宅ローン控除の特例などの適用が考えられます。これらは選択適用です。ご自身にとってどの特例が一番有利か把握されてますか?

2.住宅取得資金贈与を受けた方

住宅ローン控除との併用をされる方、贈与と自己資金で工面される方、あるいはその折衷など様々な資金調達による住宅建築があるかと存じます。
住宅ローンを利用しない場合でも、認定長期優良住宅であれば、建築年度に限り適用可能な控除もあります。一度確認してみてはいかがでしょうか?

3.相続後に亡くなった方のご自宅を売却された方

空き家の譲渡の特例の適用が検討されます。自治体に発行してもらう証明書その他いくつかの添付書類を要します。また、亡くなった方が老人ホームに入居されていた場合には、自治体の証明書の発行手続きにあたっての書類が増えたりします。事前に確認しておいてはいかがでしょうか?

そのほか、国税庁のホームページなどでどのような特例があるか、また、その適用にあたってのチェックシートを確認することが出来ます。

No.3223 譲渡所得の特別控除の種類|国税庁 (nta.go.jp)
令和3年分|国税庁 (nta.go.jp)(各種税目の特例関係のチェックシート)
No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除|国税庁 (nta.go.jp)

ご自身で作業するにしても、専門家に依頼するにしても、2月を過ぎてからの着手では、適用しようする特例によっては資料を揃え切れない恐れがあります。
また、特例を適用しないで一度申告をしてしまうと、やり直しは出来ません。特例の適用が認められる申告を正しく行うためにも、早めの準備・確認を心がけましょう。

(文責:朝比奈 宏)

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